条文目次 このページを閉じる


○石狩市市外火葬場利用料補助金交付規則
平成27年9月24日規則第31号
石狩市市外火葬場利用料補助金交付規則
(目的)
第1条 この規則は、市民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に記録されている者をいう。以下同じ。)であった者のために市外の火葬場を利用した者等に対し、その利用に要した費用の全部又は一部を補助金として交付することにより、火葬場の利用に係る利便性の向上及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げるものについて市外の火葬場(市長が定めるものに限る。以下「市外火葬場」という。)を利用した者であって、その利用に要した費用(火葬又は焼却に係るものに限る。以下「市外利用料」という。)を支払ったものとする。
(1) 死体(死亡した時点において市民であった者に限る。)
(2) 死胎又は胞衣及び産わい物(出産又は排出した時点において市民であった者に係るものに限る。)
(3) 身体の一部(市外火葬場を利用した時点において市民であった者に係るものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めるもの
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市外利用料の額から市内利用料金(市外火葬場の利用に係る前条各号に掲げるものについて、石狩市火葬場条例(昭和62年条例第1号)の規定を適用したとしたならば要することとなる費用をいう。)の額を控除した額とする。
(補助金の交付申請及び請求)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市外火葬場を利用した日から起算して90日以内に、石狩市市外火葬場利用料補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 火葬又は焼却に係る許可を受けたことを証する書類の写し
(2) 市外利用料に係る領収書(火葬及び焼却につき要した費用の額が区別されているものに限る。)の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による提出を受けたときは、その内容を審査し、石狩市市外火葬場利用料補助金交付決定通知書(別記第2号様式)又は石狩市市外火葬場利用料補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により提出者に通知するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成27年10月1日から施行し、同日以後の市外火葬場の利用について適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第54号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第4条関係)
一部改正〔令和4年規則6号〕
別記第2号様式(第5条関係)
一部改正〔平成28年規則54号・30年3号〕
別記第3号様式(第5条関係)
一部改正〔平成28年規則54号・30年3号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる