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○石狩市教育・保育の実施に関する規則
平成27年3月31日規則第22号
石狩市教育・保育の実施に関する規則
石狩市保育の実施に関する規則(平成10年規則第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第10項第5号に規定する教育・保育の実施については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
一部改正〔令和元年規則13号〕
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)において使用する用語の例による。
(労働時間の下限)
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市が定める期間は、効力発生日から育児休業が終了する日の属する月の末日までとする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市が定める期間は、市長が別に定める。
一部改正〔令和元年規則13号〕
(保育料等)
第5条 条例第4条第1項に規定する保育料(以下「保育料」という。)及び利用者負担(法の定めるところにより、子どものための教育・保育給付に係る利用者が負担すべき費用をいう。以下同じ。)の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子ども 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
2 保育料の納入期日は、保育の利用の期間中のそれぞれの月の末日(12月にあっては28日)とする。
一部改正〔平成29年規則8号・30年19号・令和元年13号〕
(徴収員)
第6条 市長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第5項から第7項までの規定により、地方税の例により処分することができる保育料又は利用者負担金に係る滞納処分に関し、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による徴税吏員の事務に相当する事務を行う職員(以下「徴収員」という。)を任命する。
2 徴収員は、その職務を行う場合においては、徴収員証を携帯しなければならない。
一部改正〔平成29年規則8号・令和6年17号〕
(保育料の減免)
第7条 条例第4条の規定により保育料の減免を受けようとする者は、別に定める日までに申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認める場合にあっては、この限りでない。
2 前項の申請があった場合は、保育料の減免の可否を決定し、当該申請に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
3 保育料の減免を受けた者は、当該減免に係る事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
4 前3項に定めるもののほか、保育料の減免の基準その他保育料の減免に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(減免の取消し)
第8条 市長は、保育料の減免を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該減免に係る決定を取り消し、当該減免に係る小学校就学前子どもの保護者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申告その不正な行為によって保育料の減免を受けた場合
(2) 減免に係る事由が消滅した場合
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育・保育の実施について必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法の施行に伴う経過措置)
2 法附則第6条第1項の場合における第6条第1項の規定の適用については、第6条第1項中「第56条第6項から第8項まで」とあるのは「第56条第6項から第8項まで又は法附則第6条第7項」とする。
一部改正〔平成29年規則8号〕
3 法附則第9条第1項の場合における第5条第1項の規定の適用については、「又は第30条第2項各号」とあるのは、「若しくは第30条第2項各号又は法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)若しくは第3号イ(1)若しくはロ(1)」とする。
(石狩市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市養育医療に関する規則の一部改正)
5 石狩市養育医療に関する規則(平成25年規則第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成28年3月31日規則第81号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月12日規則第88号)
この規則は、平成28年9月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第13号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規則第17号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)

教育・保育給付認定保護者の区分

保育標準時間

保育短時間

階層区分

定義

満3歳未満保育認定子ども

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

A階層を除き、市町村民税非課税世帯

0円

0円

C1

市町村民税均等割の額のみの世帯

6,500円

6,300円

(2,700円)

(2,600円)

C2

市町村民税所得割合算額7,800円未満

10,000円

9,800円

(3,000円)

(3,000円)

C3

市町村民税所得割合算額48,600円未満

17,600円

17,300円

(3,000円)

(3,000円)

C4

市町村民税所得割合算額54,600円未満

21,000円

20,600円

(3,000円)

(3,000円)

C5

市町村民税所得割合算額61,000円未満

22,500円

22,100円

(3,000円)

(3,000円)

C6

市町村民税所得割合算額70,000円未満

24,000円

23,500円

(3,000円)

(3,000円)

C7

市町村民税所得割合算額79,000円未満

うち市町村民税所得割合算額77,101円未満

27,000円

(3,000円)

26,500円

(3,000円)

うち市町村民税所得割合算額77,101円以上

27,000円

26,500円

C8

市町村民税所得割合算額88,000円未満

28,500円

28,000円

C9

市町村民税所得割合算額97,000円未満

30,000円

29,400円

C10

市町村民税所得割合算額106,000円未満

35,600円

34,900円

C11

市町村民税所得割合算額124,000円未満

37,800円

37,100円

C12

市町村民税所得割合算額133,000円未満

40,100円

39,400円

C13

市町村民税所得割合算額151,000円未満

42,300円

41,500円

C14

市町村民税所得割合算額169,000円未満

44,500円

43,700円

C15

市町村民税所得割合算額244,000円未満

54,900円

53,900円

C16

市町村民税所得割合算額301,000円未満

61,000円

59,900円

C17

市町村民税所得割合算額397,000円未満

69,300円

68,100円

C18

市町村民税所得割合算額397,000円以上

83,200円

81,700円

備考
1 C階層の区分の認定を行うときは、4月から8月までの月分にあっては前年度分の所得割の額を適用し、9月から翌年3月までの月分にあっては当該年度分の所得割の額を適用する。
2 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が要保護者等である場合にあっては、左欄の当該教育・保育給付認定保護者の区分に応じ、それぞれ中欄又は右欄の括弧内に定める額を適用する。
3 C1階層からC18階層までの世帯に属する特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもについては、この表及び備考2の規定にかかわらず0円とする。
4 別段の定めのある場合を除き、教育・保育給付認定保護者に係る保育料及び利用者負担の額の算定については、令の例による。
追加〔令和元年規則13号〕、一部改正〔令和6年規則17号〕



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