○石狩市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例施行規則
平成27年3月31日規則第19号
石狩市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例施行規則
(趣旨)
(適切な運営の確保のための方法)
第2条 条例第3条第2項の運営に当たっては、石狩市介護保険事業運営推進協議会の意見を踏まえるものとする。
一部改正〔平成29年規則29号〕
(人員に関する基準)
第3条 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(石狩市介護保険事業運営推進協議会が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法(当該地域包括支援センターの職員の勤務延時間数を当該地域包括支援センターにおいて常勤の職員が勤務すべき時間数で除することにより、当該地域包括支援センターの職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。)によることができる。次項において同じ。)は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護支援専門員であって、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項第1号に規定する主任介護支援専門員研修を修了したもの(当該研修を修了した日(以下この号において「修了日」という。)から起算して5年を経過した者にあっては、修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に、同項第2号に規定する主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限る。)をいう。)その他これに準ずる者 1人
2 前項の規定にかかわらず、石狩市介護保険事業運営推進協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに同項各号に掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ同項の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤の職員の員数の基準は、同項各号に掲げる者のうちから2人とする。
3 第1項の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると石狩市介護保険事業運営推進協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 |
おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 |
おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。) |
おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
一部改正〔平成28年規則59号・29年29号・令和7年2号〕
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第59号)
改正
平成29年7月13日規則第29号
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
一部改正〔平成29年規則29号〕
附 則(平成29年7月13日規則第29号)
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者(以下「平成26年度以前修了者」という。)に係る最初の主任介護支援専門員更新研修(この規則による改正後の石狩市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例施行規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第3号の規定により、同号に規定する修了日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に受ける主任介護支援専門員更新研修のうち最初のものをいう。以下同じ。)については、同号の規定にかかわらず、平成31年3月31日(平成24年度から平成26年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者にあっては、平成32年3月31日)までに修了した場合には、同号に規定する日までの間に修了したものとみなす。
2 前項の規定により新規則第3条第1項第3号に規定する日までの間に最初の主任介護支援専門員更新研修を修了したものとみなされた者に係る最初の主任介護支援専門員更新研修以外の主任介護支援専門員更新研修については、同号に規定する修了日は、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日とする。
3 前項の規定は、平成26年度以前修了者が、最初の主任介護支援専門員更新研修を修了した日から起算して5年を経過するごとに、当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了しないことにより、同号に規定する主任介護支援専門員に該当しないこととなった場合には適用しない。
4 前3項の規定にかかわらず、平成26年度以前修了者が、この規則の施行の日前に主任介護支援専門員更新研修を修了している場合は、なお従前の例による。
(石狩市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
第3条 石狩市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例施行規則の一部を改正する規則(平成28年規則第59号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(令和7年2月25日規則第2号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。