○平成27年改正給与条例附則第4条の規定による給料に関する規則
平成27年3月31日規則第12号
平成27年改正給与条例附則第4条の規定による給料に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、石狩市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第4号。以下「平成27年改正給与条例」という。)附則第4条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成27年改正給与条例附則第4条第1項の規則で定める職員)
第2条 平成27年改正給与条例附則第4条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第2項第1号において同じ。)をした職員
(2) 切替日以降に降号(職員の号俸を同一の職務の級の下位の号俸に変更することをいう。次条第2項第1号において同じ。)をした職員
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間
イ 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間
ウ 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間
カ 法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間
キ 法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をしていた期間
(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第2項第3号において同じ。)を開始し、又は終了した職員
(5) 再任用職員(法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。)
(平成27年改正給与条例附則第4条第2項の規定による給料の支給)
第3条 平成27年改正給与条例附則第2条の規定の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(前条の職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員及び平成27年改正給与条例附則第2条の規定の適用を受ける職員のうち、切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(平成27年改正給与条例附則第4条第1項の給与が減ぜられて支給される職員(以下この条及び次条第1項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日。次項及び次条第1項において同じ。)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を平成27年改正給与条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。
(1) 降格をした場合又は降号をした場合 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から、当該降格又は降号をした日に当該降格又は降号がないものとした場合に同日に受けることとなる給料月額に相当する額と当該降格又は降号後に受けることとなる給料月額との差額に相当する額(降格又は降号を2回以上した場合にあっては、それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額
(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額
(3) 育児短時間勤務等を開始し、又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額
ア 育児短時間勤務等をしている職員 平成27年改正給与条例の規定による改正前の石狩市職員の給与に関する条例(昭和41年条例第20号)別表第1の行政職給料表に掲げる給料月額のうち、切替日の前日にその者が受けていた号俸に応じた額(平成27年改正給与条例附則第2条の規定の適用を受ける職員にあっては、これに相当する額。イにおいて「切替前給料表による給料月額等」という。)に、その者の算出率(
石狩市職員の育児休業等に関する条例第15条の規定による読替え後の
石狩市職員の給与に関する条例第6条第8項に規定する算出率をいう。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額等
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、複数事由該当職員であって、その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。
(平成27年改正給与条例附則第4条第3項の規定による俸給の支給)
第4条 人事交流等職員(切替日以降に、給料表の適用を受けない国家公務員、地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第2項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって、その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては、市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって、切替日以降に平成27年改正給与条例附則第4条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には、その差額に相当する額(特定職員にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を、平成27年改正給与条例附則第4条第3項の規定による給料として支給する。
2 人事交流等職員であって、当該人事交流等職員となった日以降に前条第2項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては、その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成27年改正給与条例附則第4条第2項の規定による給料の額に相当する額を、同条第3項の規定による給料として支給する。
(端数計算)
第5条 平成27年改正給与条例附則第4条の規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該給料の額とする。
(この規則により難い場合の措置)
第6条 平成27年改正給与条例附則第4条の規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、別段の取扱いをすることができる。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。