○石狩市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成27年3月31日規則第10号
石狩市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
(趣旨)
(配偶者同行休業の承認の申請手続)
第2条 条例第5条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに、配偶者同行休業承認(期間延長承認)申請書(
別記第1号様式)を所属長を経由し市長に提出して行わなければならない。
2 市長は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(配偶者同行休業の期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、
条例第6条の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(配偶者同行休業に係る承認又は不承認の通知)
第4条 市長は、第2条第1項(前条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の申請があったときは、配偶者同行休業承認(期間延長承認)通知書(
別記第2号様式)又は配偶者同行休業不承認(期間延長不承認)通知書(
別記第3号様式)により、同項の申請を行った職員に通知するものとする。
(配偶者同行休業の承認の取消し)
第5条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第6項の規定により配偶者同行休業の承認を取り消したときは、配偶者同行休業取消通知書(
別記第4号様式)により、当該配偶者同行休業の承認を受けていた職員に通知するものとする。
(職務復帰)
第6条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(
条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業の取扱いに関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(石狩市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)
(次のよう省略)
(石狩市職員の育児休業等に関する規則の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和3年5月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第2条、第3条関係)
一部改正〔令和3年規則26号〕
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式(第4条関係)
別記第4号様式(第5条関係)