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○石狩市個別排水処理施設設置条例第2条の予定処理区域に準ずるものとして規則で定める区域を定める規則
平成27年3月30日規則第7号
石狩市個別排水処理施設設置条例第2条の予定処理区域に準ずるものとして規則で定める区域を定める規則
石狩市個別排水処理施設設置条例(平成17年条例第104号)第2条の予定処理区域に準ずるものとして規則で定める区域は、市の区域における公共下水道事業に係る全体計画区域(同条の予定処理区域を除く。)とする。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。



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