条文目次 このページを閉じる


○石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例
平成27年12月17日条例第37号
石狩市避難行動要支援者名簿に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、避難行動要支援者名簿の作成及び避難支援等関係者への名簿情報の提供に関し必要な事項を定めることにより、避難支援等関係者による災害時等の円滑かつ迅速な避難支援等の実施を支援し、もって避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 避難行動要支援者 災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者であって、生活の基盤が市の区域内に存する自宅にあるもののうち、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者のうち、その要介護状態区分(同法第7条第1項に規定する要介護状態区分をいう。)が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第1項に規定する要介護2、要介護3、要介護4又は要介護5のもの
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(以下「身体障害者」という。)のうち、その障害の程度が別表左欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)に定める障害の種別に応じ、別表右欄に掲げる等級表に定める障害の級別にあるもの
ウ 北海道知事から療育手帳(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者のうちその障害の程度がAであるもの又はこれに準ずる者
エ 単身の世帯に属する者であって、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているもののうち、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級であるもの
オ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定により医療受給者証の交付を受けている者であって、身体障害者のうち、その障害の程度が等級表に定める1級又は2級であるもの
カ アからオまでに掲げる者のほか、規則で定める者
(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。
(3) 避難支援等関係者 法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者であって、次に掲げるものをいう。
ア 石狩北部地区消防事務組合
イ 札幌方面北警察署
ウ 市の区域に置かれた民生委員
エ 社会福祉法人石狩市社会福祉協議会
オ 市内の町内会及び自治会
カ その他規則で定める者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 市長は、避難行動要支援者について避難支援等を実施するための基礎とする名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする事由
(7) その他規則で定める事項
3 市長は、避難行動要支援者名簿について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
(名簿情報の提供)
第4条 市長は、災害の発生に備え、避難支援等関係者に対し、避難支援等(石狩北部地区消防事務組合にあっては、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務を含む。第6条及び第7条において同じ。)の実施に必要な限度で、前条第1項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載し、又は記録された情報(以下「名簿情報」という。)を提供するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により名簿情報の提供について同意しない旨を申し出たときは、当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができない。
3 市長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等関係者その他の者に対し、避難支援等の実施に必要な限度で、名簿情報を提供することができる。この場合において、前項の規定は、適用しない。
(名簿情報の取扱い)
第5条 市長は、前条第1項又は第3項の規定による名簿情報の提供に際しては、規則で定めるところにより、名簿情報の提供を受ける者に対して名簿情報の漏えいの防止のために必要な措置を講ずるよう求めるものとする。この場合において、当該名簿情報の提供を受けた者は、当該措置を適切かつ確実に講じなければならない。
2 市長は、前項の措置が適切かつ確実に講じられているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、名簿情報の提供を受けた者から、提供した名簿情報の管理に関して報告を求め、又は提供した名簿情報の管理の状況を検査することができる。
(利用及び提供の制限)
第6条 第4条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた者以外の者に提供してはならない。
(守秘義務)
第7条 第4条第1項又は第3項の規定により名簿情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該名簿情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この条例の施行の日前においても、この条例の実施のために必要な準備行為をすることができる。
別表(第2条関係)

障害の種別

障害の級別

視覚障害

1級又は2級

聴覚障害

2級

肢体不自由

上肢

1級、2級の1又は2級の2

下肢

1級又は2級

体幹

1級又は2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級又は2級

移動機能

1級又は2級

呼吸器機能障害

1級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級

小腸機能障害

1級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級又は2級

肝臓機能障害

1級又は2級




このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる