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執行機関 | 事務 |
1 市長 | 石狩市子ども医療費助成条例(平成6年条例第24号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 市長 | 石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
3 市長 | 石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 市長 | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの |
5 市長 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
6 教育委員会 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの |
7 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの |
執行機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 市長 | 石狩市子ども医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報(以下「措置児童関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
2 市長 | 石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 措置児童関係情報であって規則で定めるもの |
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの | ||
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの | ||
3 市長 | 石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 措置児童関係情報であって規則で定めるもの |
生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | ||
住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
照会機関 | 事務 | 提供機関 | 特定個人情報 |
1 教育委員会 | 学校教育法による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |||
2 教育委員会 | 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 市長 | 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの |
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