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○石狩市個人番号の利用等に関する条例
平成27年12月17日条例第29号
石狩市個人番号の利用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和3年条例13号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(2) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(3) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(4) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
一部改正〔令和6年条例6号・23号〕
(個人番号の利用)
第3条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1左欄に掲げる市の執行機関(法令(条例及び市の執行機関の規則(規程を含む。以下同じ。)を含む。以下同じ。)の規定により同表右欄に掲げる事務の全部若しくは一部を行うこととされている者又は当該事務の全部若しくは一部の委託を受けた者がある場合にあっては、その者を含む。)が行う同表右欄に掲げる事務とする。
(特定個人情報の利用)
第4条 別表第2左欄に掲げる市の執行機関は、同表中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
2 市の執行機関は、法別表の各項の上欄に掲げる当該執行機関ごとに当該各項の下欄に掲げる全部若しくは一部を行うこととされている事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、当該事務に係る利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 市の執行機関は、法別表の下欄に掲げる全部若しくは一部を行うこととされている事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、市の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者であって、市において事務に必要な情報を住民基本台帳とは別に管理しておく必要があるものをいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。
4 第1項及び第2項の規定により特定個人情報を利用した場合において、他の条例又は市の執行機関の規則の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提供が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔令和6年条例6号・7年2号〕
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定に基づき特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3第1欄に掲げる市の執行機関(法令の規定により同表第2欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。)が、同表第3欄に掲げる市の執行機関(法令の規定により同表第4欄に掲げる特定個人情報の利用又は提供に関する事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあっては、その者を含む。以下同じ。)に対し、同表第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表第3欄に掲げる市の執行機関が当該特定個人情報を提供するときとする。
2 前条第3項の規定は、前項の規定による特定個人情報の提供があった場合について準用する。
一部改正〔令和3年条例13号〕
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第1項ただし書及び同条第2項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第2号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成29年12月20日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年7月1日条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年12月20日条例第21号)
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(令和5年12月規則第48号で、同5年12月19日から施行)
附 則(令和6年3月25日条例第6号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年9月20日条例第23号)
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)

執行機関

事務

1 市長

石狩市子ども医療費助成条例(平成6年条例第24号)による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号)による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

6 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

一部改正〔平成29年条例23号・令和4年21号・7年2号〕
別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 市長

石狩市子ども医療費助成条例による子どもに対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による措置(同法第27条第1項第3号の措置をいう。)に関する情報(以下「措置児童関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例又は森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 市長

石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

措置児童関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 市長

石狩市重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親又はひとり親家庭等の児童に対する医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

措置児童関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

中国残留邦人等支援給付関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

一部改正〔平成29年条例23号・令和4年21号・7年2号〕
別表第3(第5条関係)

照会機関

事務

提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校教育法による学齢児童又は学齢生徒の保護者に対する援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

一部改正〔平成29年条例2号・令和4年21号・7年2号〕



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