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○石狩市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
平成27年3月30日条例第10号
石狩市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を実施するために必要な基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 地域包括支援センター 法第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターをいう。
(2) 包括的支援事業 法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業をいう。
(基本方針)
第3条 地域包括支援センターは、職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
3 地域包括支援センターは、その運営に当たっては、石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団関係事業者の支配を受け、又はこれらと密接な関係を有してはならない。
(人員に関する基準)
第4条 地域包括支援センターが担当する区域ごとに置くべき職員の員数その他人員に関する基準は、規則で定める。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。



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