○石狩市議会基本条例
平成27年3月30日条例第1号
石狩市議会基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 議会及び議員(第3条―第5条)
第3章 市民と議会(第6条―第8条)
第4章 議会と市長(第9条・第10条)
第5章 政務活動費(第11条)
第6章 議会の体制整備(第12条―第14条)
第7章 議員の政治倫理、定数及び報酬(第15条―第17条)
第8章 議会の災害対応(第18条・第19条)
第9章 最高規範性及び見直し手続(第20条・第21条)
附則
私たちのまちは、北海道の母なる川、石狩川の河口のまちとして、先人とともに幾多の困難を乗り越えてきた。そしていま、国際貿易港である石狩湾新港を中心としながら、新たな時代に向けた取り組みを続けている。
日本国憲法は、地方公共団体の制度として、議事機関である議会を構成する議員と執行機関である市長をそれぞれ住民が直接選挙する二元代表制としている。議会と市長は、独立・対等の立場で互いに尊重し、また、抑制と均衡を保ちながら、それぞれが適切に役割を果たすことが求められている。
そのため、石狩市議会がこれまで歩んできた歴史と伝統を重んじ、かつ既存の枠組みにとらわれない柔軟な姿勢を保ちながら、自らの改革及び機能強化に継続的に取り組んでいく必要がある。
最高意思決定機関としての、議会及びその構成員である議員は、高度に複雑化した市政課題に対応すべく、多様化する市民ニーズを的確に把握し、行政への監視と持続的な緊張関係の保持、政策提案、積極的な情報公開、公平・公正・透明性の確保、政策活動への市民参加の推進など多くの諸課題に真摯に向き合い、全ての市民の福祉増進に、努めなければならない。
よって、石狩市議会は自らの責務を自覚し、市民自治の主権者である市民への誓約として、ここに、基本原則を定め、議会の最高規範として、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、二元代表制の下、市民及び市長と議会の関係、議会活動の基本原則を定めることにより、市の最高意思決定機関である議会が積極的な情報開示に努め、市民の負託に応え持続的で豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 議会は、市の議事機関として、その議決責任を強く認識し、市民自治の観点から、真の地方自治の実現を目指すものとする。
第2章 議会及び議員
(議会の活動原則)
第3条 議会は次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 市民の代表機関であることを常に自覚し、議会活動の公平・公正性及び透明性を確保すること。
(2) 市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)に対し、適切な行政運営が行われているかを監視し、評価すること。
(3) 政策立案、政策提案機能の充実強化を図ること。
(4) 意思決定に当たって、議員間の自由な討議を通じて論点及び争点を明らかにし、合意形成に努めること。
(5) 議会の役割を不断に追求し、議会改革に継続的に取り組み、市民に開かれた議会を目指すこと。
(議員の活動原則)
第4条 議員は、前条各号に掲げる役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1) 議会が言論の府であること及び合議制機関であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を重んずること。
(2) 議員間においては、情報の共有に努めること。
(3) 不断の自己研鑽に努め、意思の表明に当たっては、調査研究及び市民意見の聴取に努めるとともに、説明責任を果たすこと。
(4) 議会の構成員として、一部の団体及び地域の代表にとどまらず、市民全体の福祉の増進を目指して活動すること。
(会派)
第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。
3 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、必要に応じ、会派間で調整を行い、合意形成に努める。
4 前項の規定は会派に所属しない議員の活動を制限するものではなく、かつ議会は、会派に所属しない議員の意見が議会運営に反映されるよう配慮しなければならない。
第3章 市民と議会
(市民参加及び市民との連携)
第6条 議会は、市民に対し積極的にその有する情報を発信し、説明責任を十分に果たさなければならない。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を原則公開とし、傍聴者へ審議資料を提供する。
3 議会は、市民からの請願及び陳情を政策提案として受け止め、その審議においては、提出者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。
4 議会は参考人制度及び公聴会を活用し、市民の専門的又は政策的識見等を議会の議論に反映させるよう努めるものとする。
(議会報告会)
第7条 議会は、市民に対し議会活動を報告し、市民の多様な意見の把握に努めるため、地域に出向き議会報告会を年1回以上開催する。ただし、天災その他不測の事態の場合は、この限りでない。
2 議会報告会に関することは、別に定める。
一部改正〔令和2年条例18号〕
(情報公開及び広報)
第8条 議会は、インターネットや議会広報誌等の多様な広報手段を活用し、市民が議会と市政についての理解を深められるよう、議会の活動に関する情報の発信に努めなければならない。
2 情報の発信に当たっては、目や耳に障害を持つ方等への情報バリアフリーに努めなければならない。
第4章 議会と市長
(議会及び議員と執行機関の関係)
第9条 議会は、二元代表制の下、市長等と対等で緊張感のある関係を築き、多様な観点から、市長等の事務の執行に対する監視及び評価並びに政策立案等を行うことにより、市民福祉の向上及び市勢の発展に取り組むものとする。
2 本会議における議員と市長等との質疑応答は、広く市政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答で行う。
(議会への重要政策等の説明)
第10条 議会は、市長が提案する重要な政策について、議会審議における論点を明確化し、その政策水準を高めるため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。
(1) 政策等の提案に至った経緯及び理由
(2) 総合計画における根拠又は位置付け
(3) 関係法令及び条例等
(4) 政策等の実施に要する経費、財源措置
(5) 将来にわたる効果及び費用
2 議会は、重要な政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
第5章 政務活動費
(適正な執行と透明性)
2 会派は、
政務活動費条例で定める政務活動費の使途範囲に従い政務活動費を適正に執行し、会派の経理責任者は1円以上の領収書を添付した収支及び活動報告書を議長に提出しなければならない。
3 議長は、収支及び活動報告書を別に
政務活動費条例で定める期間の間保存し、いつでも市民に閲覧可能な状態で保管しなければならない。
5 会派は、市民に対し政務活動費の執行について説明責任を負うものとする。
6 会派の代表者は、政務活動費の支給を受けた当該年度終了後の議会広報において、活用状況を公表しなければならない。
第6章 議会の体制整備
(議員研修の充実強化)
第12条 議会は、議員の資質の向上を図るため、議員研修の充実強化に努め、広く各分野の学識経験を有する者及び各種団体等との議員研修会を積極的に開催するものとする。
(議会図書室の強化)
第13条 議会は、議員の調査研究に資するため、図書その他の資料を収集し、整理する議会図書室を適正に管理運営するとともに、その機能の強化を図るものとする。
(議会事務局)
第14条 議会事務局は、議員の議会活動に必要とされる行政情報の提供に努めなければならない。
2 議会は、議員の資質の向上を図り、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査機能及び法務機能の充実、組織体制の強化を図るよう努めなければならない。
第7章 議員の政治倫理、定数及び報酬
(議員の政治倫理)
(議員の定数)
2 議員の定数の改正に当たっては、市政の現状及び課題、将来予測等を考慮し、市民の意見を聴取した上で決定するものとする。
(議員の報酬)
第8章 議会の災害対応
(災害時の議会の役割)
第18条 議会は、大規模災害等の緊急の事態から、市民の生命、身体及び財産を保護し、並びに市民生活の平穏を確保するため、総合的かつ機動的な活動が図られるよう、市長等と協力し、議会としての対応を積極的に図るものとする。
2 議会は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、市民の意見、要望等を的確に把握し、予算の確保等必要な対策について、国等関係機関に対し、要望等を行うものとする。
(災害時の議員の役割)
第19条 議員は、大規模災害等の緊急の事態が発生したときは、地域の一員として共助の取り組みが円滑に行われるよう努めるものとする。
第9章 最高規範性及び見直し手続
(他の条例等との関係)
第20条 この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会における最高規範とする。
2 議会は、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。
(条例の見直し手続)
第21条 議会は、この条例の目的の達成状況について、議会運営委員会において適宜検証するものとする。
2 前項の検証の結果、必要と認める場合は、この条例の改正を含め適切な措置を速やかに講ずるものとする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。