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○石狩市教育支援委員会設置要綱
平成26年3月28日教育長決定
石狩市教育支援委員会設置要綱
(設置)
第1条 この要綱は、早期の教育相談から適正な就学先の判断について専門的な役割を果たすことにより、石狩市の幼児、児童生徒(以下「児童生徒等」という。)の円滑な就学先決定と一貫した教育支援に資することを目的として、石狩市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 障害のある児童生徒等の継続的な把握
(2) 就学移行期の児童生徒等及び保護者への情報提供
(3) 個別の教育支援計画の作成についての助言
(4) 総合的な判断による就学先決定のための助言
(5) 関係者間の意見が一致しない場合の第三者的な立場での調整
(6) 就学先の学校への情報提供
(7) 就学後の教育相談に対する助言
(8) 就学先の教育環境における「合理的配慮」の調整
(組織)
第3条 委員会の委員は18人以内で組織し、次に掲げる者から、教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 心理士
(3) 教育職員
(4) 保健福祉関係機関の職員
(5) 学識経験者
一部改正〔平成30年4月27日教育長決定〕
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(相談専門員)
第6条 委員会に、就学先決定に関する特定の事項について、調査相談に当たらせるため必要があるときは相談専門員を置くことができる。
2 相談専門員は、第1項に規定する事項に関し、特別支援教育に関する専門の知識経験がある者のうちから、委員長が指名する。
3 相談専門員は、第1項に規定する事項について、調査相談が終了したときは、解任されるのもとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項はその都度、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月27日教育長決定)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。



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