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○石狩市立学校に勤務する教職員の姉妹都市・友好都市派遣研修実施要綱
平成26年2月25日教育長決定
石狩市立学校に勤務する教職員の姉妹都市・友好都市派遣研修実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市立学校に勤務する教職員(以下「教職員」という。)が石狩市の姉妹都市・友好都市(以下「姉妹都市等」という。)の教育、文化、歴史等の実情を視察することにより、教職員の意識改革と資質の向上を図り、もって自校及び市内の教育水準を向上させるため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第45条第1項に基づき、姉妹都市等へ本市の小中学生を派遣する際、教職員の姉妹都市等派遣研修(以下「派遣研修」という。)を実施するとともに、教職員を引率者として派遣し、児童生徒の教育的指導に当たらせることについて、必要な事項を定めるものとする。
(派遣職員)
第2条 派遣研修に参加する教職員(以下「派遣職員」という。)は、自己啓発意欲が高く、研修の成果を職務に反映させることが期待でき、研修期間中の団体行動に適応できる心身ともに健康で勤務成績良好な教職員で、石狩市教育委員会(以下「委員会」という。)の選考を受けた者のうち、委員会から当該派遣研修への参加について、決定を受けたものとする。
(申請等)
第3条 派遣研修に参加しようとする教職員は、委員会が指定する期日までに姉妹都市・友好都市派遣研修申込書(別記第1号様式)及び所属の学校長の推薦書(別記第2号様式)を委員会に提出するものとする。ただし、派遣研修に参加しようとする教職員が学校長の場合は、教育長の推薦書(別記第2号様式の2)を委員会に提出するものとする。
2 前項の書類が提出されたときは、委員会は、派遣職員の選考を行うものとする。
(研修課題)
第4条 派遣研修の課題は、次に掲げるものとする。
(1) 姉妹都市等における教育行政機構及び学校教育の現状
(2) 児童又は生徒の団体行動時における教育的指導の在り方
(3) その他教育長が定める内容
(研修方法)
第5条 派遣研修の方法は、姉妹都市等への訪問団の一員として、当該研修の内容に従い、実施するものとする。
(派遣人員及び研修期間)
第6条 派遣人員及び研修期間は、教育長が別に定めるものとする。
(研修先)
第7条 派遣研修の研修先は、姉妹都市等及び教育長が定める市町村とする。
(事前学習)
第8条 派遣職員は、事前に研修先である姉妹都市等の教育、文化及び社会における情報並びにその他調査研究活動に必要な事項について、自ら研鑽に努めるものとする。
(旅費)
第9条 派遣研修に係る旅費は、支給しない。ただし、石狩市・恩納村生徒交流事業実施要綱(平成6年2月1日教育長決定)に基づき実施される研修に係る旅費については、この限りでない。
2 前項ただし書きの規定による旅費の支給については、別に定めるもののほか、石狩市職員等の旅費に関する条例(昭和51年条例第35号)の例による。
(報告書の提出)
第10条 派遣職員は、帰校後速やかに姉妹都市・友好都市派遣研修報告書(別記第3号様式)を作成し、委員会に提出しなければならない。
2 派遣職員は、派遣研修に関する報告会その他の研修の講師として、委員会の要請に協力しなければならない。
(研修期間中の服務上の取扱い)
第11条 派遣職員の研修期間中の取扱いは、研修出張とする。
(研修期間中の補充)
第12条 派遣職員の研修期間中の職務の補充は校内対応とし、非常勤講師等による補充は行わない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年2月25日から施行する。
(石狩市立中学校に勤務する教職員の国内友好都市派遣実施要綱の廃止)
2 石狩市立中学校に勤務する教職員の国内友好都市派遣実施要綱(平成25年10月1日教育長決定)は、廃止する。
附 則(令和3年5月28日教育長決定)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年5月28日教育長決定〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年5月28日教育長決定〕
別記第2号様式の2(第3条関係)
一部改正〔令和3年5月28日教育長決定〕
別記第3号様式(第10条関係)




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