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○石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための方針
平成26年3月31日決定
石狩市手話に関する基本条例に規定する施策を推進するための方針
石狩市手話に関する基本条例(平成25年条例第36号)第5条第1項の規定に基づき、施策の推進方針を定めたので、同条第5項の規定に基づき、公表する。
1 手話の普及啓発に関する事項
(1) 施策の基本的方向
市民が手話を使用して、心豊かに暮らすことができる地域社会をつくるためには、市民が、手話に触れる機会を通じて、手話や手話を使用する市民への理解を深め、また、手話をいつでも学べる環境をつくっていくことが必要であります。
石狩市における手話の普及啓発は、これまで長い間、市内の手話サークル団体や石狩聴力障害者協会により行われてきました。
石狩市において、手話の普及及び理解の広がりが継続していくために、これまでの手話サークル団体や石狩聴力障害者協会の取組みを尊重しながら、さらに手話が普及し、理解が広がるように、市は、団体や協会との協働によりその環境づくりに努めていきます。
(2) 推進施策
市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。
ア 市民が手話に触れる機会をつくるため、出前講座を提供していきます。
イ 手話が言語であることを知ってもらうため、研修や学習のための教材づくりやプログラム化を目指し、調査研究していきます。
ウ 手話を使用する市民が、市の行政サービスを利用する際に、手話の使いやすい環境づくりを進めるため、市職員に対する手話に関する研修会を実施していきます。
エ 町内会や自治会、市内の事業所において、手話に関する理解が広まるように、手話に関する研修会の機会を提供していきます。
オ 子どもたちが、手話や手話を使用する市民と親しむ機会をつくることを関係機関と協議しながら、実施に向けて検討していきます。
カ 市民が手話に親しむことができるように、イベントを開催し、又は他者が主催するイベントに参加するなど、実施に向けて検討していきます。
キ 手話の普及啓発及び理解の広がりの仕組みづくりについて、手話サークル団体、石狩聴力障害者協会と市が協働して検討していきます。
一部改正〔令和4年3月17日決定〕
2 手話による情報取得及び手話の使いやすい環境づくりに関する事項
(1) 施策の基本的方向
現在、音声言語により提供されている行政情報等について、日常生活をはじめ、災害時や感染症の流行時などにおいても、手話による情報の取得ができる環境や手話が使いやすい環境づくりを進めていきます。
(2) 推進施策
市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。
ア 手話による行政の情報発信を広めていくため、多様な媒体を利用した情報発信を進めていきます。
イ 対面による手話通訳を基本としつつ、ICT(情報通信技術)を活用した遠隔手話通訳サービス、電話リレーサービス等を利用し、手話の使いやすい環境づくりを進めていきます。
ウ 聞こえない子どもが手話を習得できる環境を整備し、その保護者が手話に関する情報の取得や成長の過程における多様な選択肢を提供できる環境づくりを進めていきます。
一部改正〔令和4年3月17日決定〕
3 手話による意思疎通支援の拡充に関する事項
(1) 施策の基本的方向
手話を使用する市民が、日常生活を営み、社会参加をする上で、特に、正確な情報が必要な時又は自らの意思を正確に伝える時は、手話通訳者を介して意思疎通を図っており、手話通訳者は重要な役割を担っています。市は、手話通訳者の重要性を認識し、継続的に高度な手話の技術を有する手話通訳者を育成し、又は確保できるように、その方策を検討していきます。
(2) 推進施策
市は、施策の基本的方向に基づき、次のとおり施策を推進します。
ア 市の手話通訳者としての人材育成及び手話通訳者の任用について、そのあり方を検証していきます。
イ 手話通訳者が活動しやすい環境をつくるため、災害時や感染症の流行時などにおいても、他の自治体の状況を参考にしながら、その方策を検討していきます。
ウ 手話通訳派遣制度における公的派遣としてのあり方について、石狩市手話に関する基本条例に掲げる理念や目的を踏まえ、派遣制度のあり方を検証していきます。
一部改正〔令和4年3月17日決定〕
附 則
この方針は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月17日決定)
この決定は、令和4年4月1日から施行する。



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