○石狩市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査等実施要領
平成26年3月28日要領第5号
石狩市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査等実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)に基づき、市が行う事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。
(1) 液化石油ガス器具等 一般消費者が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具または材料で、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「施行令」という。)第3条で定めるもの
(2) 特定液化石油ガス器具等 液化石油ガス器具等のうち、構造・使用条件・使用状況からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるもので、施行令第4条で定めるもの
(3) 販売事業者 液化石油ガス器具等を販売し、または販売の目的で陳列している事業者
(事務)
第3条 液化石油ガス法に基づく事務のうち、市が行う事務は、以下の各号のとおりとする。
(1) 液化石油ガス法第82条第1項の規定による報告の徴収
(2) 液化石油ガス法第83条第1項の規定による立入検査
(3) 液化石油ガス法第83条の2第1項の規定による提出命令
(4) 施行令第13条第8項の規定による報告
(検査対象)
第4条 立入検査等を実施する対象は、市内に所在する販売事業者の事務所、事業所、店舗または倉庫とする。
2 検査対象品は、液化石油ガス器具等及び特定液化石油ガス器具等とし、以下の各号のとおりとする。
(1) 液化石油ガス器具等
ア 調整器(一時間に減圧することができる液化石油ガスの質量が30キログラム以下のもの)
イ 液化石油ガスこんろであって、以下に掲げるもの
(ア) 液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの
(イ) 液化石油ガスの消費量の総和が14キロワット(ガスオーブンを有するものにあっては21キロワット)以下のものであって、こんろバーナー一個あたりの液化石油ガスの消費量が5.8キロワット以下のもの((ア)に掲げるものを除く)
ウ 液化石油ガス用瞬間湯沸器(液化石油ガスの消費量が70キロワット以下のもの)
エ 液化石油ガス用継手金具付高圧ホース(内径が10ミリメートル以下で長さが1.2メートル以下のゴム製のホースを用いたもの)
オ 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(液化石油ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のもの)
カ ふろがま(液化石油ガス用バーナーを使用することができ、かつ、液化石油ガス用バーナーを使用した場合における液化石油ガスの消費量が21キロワット以下である構造のもので、半密閉燃焼式のもの(オに掲げるものを除く))
キ 液化石油ガス用ふろバーナー(液化石油ガスの消費量が21キロワット以下のもの(ふろがまに取り付けられているものを除く))
ク 液化石油ガス用ストーブ(液化石油ガスの消費量が19キロワット以下のもの)
ケ 液化石油ガス用ガス栓(燃焼用の機械又は器具の部品として用いられる構造のものを除く)
コ 液化石油ガス用ガス漏れ警報器(ガスの濃度についての指示機構を有するもの及び携帯用のものを除く)
サ 液化石油ガス用継手金具付低圧ホース(内径が15ミリメートル以下で長さが1.2メートル以下のゴム製のホースを用いたもの)
シ 液化石油ガス用対震自動ガス遮断器(管と接続するためのねじ部の内径が60ミリメートル以下のものであって、3.5キロパスカル以下のゲージ圧力のガスを遮断するように設計したもの)
(2) 特定液化石油ガス器具等
ア 液化石油ガスこんろ(液化石油ガスを充てんした容器が部品又は附属品として取り付けられる構造のもの)
イ 液化石油ガス用瞬間湯沸器(半密閉燃焼式のもの)
ウ 液化石油ガス用バーナー付ふろがま(半密閉燃焼式のもの)
エ ふろがま
オ 液化石油ガス用ふろバーナー
カ 液化石油ガス用ストーブ(半密閉燃焼式のもの)
キ 液化石油ガス用ガス栓
(報告の徴収)
第5条 市長は、液化石油ガス器具等の販売業務に関する情報の収集が必要であると認めるときは、報告の徴収を行う。
2 前項の規定により、販売事業者から報告を求める事項は、次のとおりとする。
(1) 液化石油ガス器具等の種類(区分別の品名、型式等)、数量、保管又は販売の場所
(2) 液化石油ガス器具等の購入先及び主たる販売先
(3) その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関すること。
3 第1項の報告の徴収を行った際は、その結果を遅滞なく北海道知事に報告する。この際、様式は
別記第1号様式を用いる。
(立入検査)
第6条 第3条第2号の立入検査は、以下の各項のとおり行う。
2 立入検査は、以下の各号に該当する場合に、その必要な限度において実施する。
(1) 液化石油ガス器具等に係る災害の発生により必要と認める場合
(2) 液化石油ガス法第39条第1項の規定に違反し、PSLPGマークの表示が付されていない液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列しているおそれがある場合
(3) 前年度の立入検査において、違反があった場合
(4) その他市長が必要と認める場合
3 市長は、立入検査の対象となる販売事業者に対して、適当な期間を設けて立入検査の日時を事前に通知する。
4 検査担当職員は、立入検査証(
別記第2号様式)を必ず携帯し、販売事業者に提示する。
5 立入検査は2人以上で行い、販売事業者の責任ある立場の者の立会いを求める。
6 検査項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) PSLPGマークの有無
(2) 特に必要と認める場合は、帳簿、書類その他の物件
7 立入検査した全ての製品について、立入検査書(
別記第3号様式)を作成し、立会人の氏名を確認の上記名する。
8 市長は、立入検査を実施した年度における結果を取りまとめ、立入検査実施状況報告書(
別記第4号様式)を作成し、これを北海道知事に提出する。
(改善指導の実施)
第7条 前条の立入検査の際に、検査項目に適合しない液化石油ガス器具等を確認した場合には、販売事業者に対し当該液化石油ガス器具等を直ちに店頭から撤去させ、販売又は販売の目的で陳列を行わないよう指導する。
2 前項の規定による指導を行う場合において、立入検査結果通知書(
別記第5号様式)を当該販売事業者に交付する。
3 市長は、第1項の指導を行った場合は、立入検査実施報告書(
別記第6号様式)を作成し、速やかに北海道知事に提出する。
4 市長は、第2項の通知書を交付した販売事業者に対し、改善報告書(
別記第7号様式)を交付し、速やかにこれを提出するよう指導する。
(提出命令)
第8条 市長は、第6条に規定する立入検査において、その検査を行うことが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があったときは、その所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、提出命令を出すことができる。この際、様式は
別記第8号様式を用いる。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月11日要領第13号)
この要領は、令和2年5月11日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要領第17号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月27日要領第23号)
この要領は、令和7年12月25日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔令和2年要領13号〕
別記第2号様式(第6条関係)
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔令和2年要領13号〕
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔令和2年要領13号・6年17号〕
別記第6号様式(第7条関係)
一部改正〔令和2年要領13号〕
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第8条関係)