○石狩市ガス事業法に基づく立入検査等実施要領
平成26年3月28日要領第4号
石狩市ガス事業法に基づく立入検査等実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、ガス事業法(昭和29年法律第51号)に基づき、市が行う事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところとする。
(1) ガス用品 一般消費者がガスを消費する場合に用いられる機械、器具または材料で、ガス事業法施行令(昭和29年政令第68号。以下、「施行令」という。)第7条で定めるもの
(2) 特定ガス用品 ガス用品のうち、構造・使用条件・使用状況等からみて特にガスによる災害の発生のおそれが多いと認められるもので、施行令第8条で定めるもの
(3) 販売事業者 ガス用品を販売し、または販売の目的で陳列している事業者
(事務)
第3条 ガス事業法に基づく事務のうち、市が行う事務は、以下の各号のとおりとする。
(1) ガス事業法第171条第1項の規定による報告の徴収
(2) ガス事業法第172条第1項の規定による立入検査
(3) ガス事業法第173条第1項の規定による提出命令
(4) 施行令第12条第2項及びガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第119条第4項の規定による報告
一部改正〔平成29年要領9号〕
(検査対象)
第4条 立入検査等を実施する対象は、市内に所在する販売事業者の事務所、事業所、店舗または倉庫とする。
2 検査対象品は、ガス用品及び特定ガス用品とし、以下の各号のとおりとする。
(1) ガス用品
ア ガス瞬間湯沸器(ガスの消費量が70キロワット以下のもの)
イ ガスストーブ(ガスの消費量が19キロワット以下のもの)
ウ ガスバーナー付ふろがま(ガスの消費量が21キロワット(専用の給湯部を有するものにあっては、91キロワット)以下のもの)
エ ガスふろバーナー(ガスの消費量が21キロワット以下で、ふろがまに取り付けられていないもの)
オ ガスこんろ(ガスの消費量の総和が14キロワット以下のもので、こんろバーナー一個あたりのガスの消費量が5.8キロワット以下のもの)
(2) 特定ガス用品
ア ガス瞬間湯沸器(半密閉燃焼式のもの)
イ ガスストーブ(半密閉燃焼式のもの)
ウ ガスバーナー付ふろがま(半密閉燃焼式のもの)
エ ガスふろバーナー
(報告の徴収)
第5条 市長は、ガス用品の販売業務に関する情報の収集が必要であると認めるときは、報告の徴収を行う。
2 前項の規定により、販売事業者から報告を求める事項は、次のとおりとする。
(1) ガス用品の種類(区分別の品名、型式等)、数量、保管又は販売の場所
(2) ガス用品の購入先及び主たる販売先
(3) その他当該ガス用品の販売の業務に関すること。
3 第1項の報告の徴収を行った際は、その結果を遅滞なく北海道知事に報告する。この際、様式は
別記第1号様式を用いる。
(立入検査)
第6条 第3条第2号の立入検査は、以下の各項のとおり行う。
2 立入検査は、以下の各号に該当する場合に、その必要な限度において実施する。
(1) ガス用品に係る災害の発生により必要と認める場合
(2) ガス事業法第138条第1項規定に違反し、PSTGマークの表示が付されていないガス用品を販売し、又は販売の目的で陳列しているおそれがある場合
(3) 前年度の立入検査において、違反があった場合
(4) その他市長が必要と認める場合
3 市長は、立入検査の対象となる販売事業者に対して、適当な期間を設けて立入検査の日時を事前に通知する。
4 検査担当職員は、立入検査証(
別記第2号様式)を必ず携帯し、販売事業者に提示する。
5 立入検査は2人以上で行い、販売事業者の責任ある立場の者の立会いを求める。
6 検査項目は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) PSTGマークの有無
(2) 特に必要と認める場合は、帳簿、書類その他の物件
7 立入検査した全ての製品について、立入検査書(
別記第3号様式)を作成し、立会人の氏名を確認の上記名する。
8 市長は、立入検査を実施した年度における結果を取りまとめ、立入検査実施状況報告書(
別記第4号様式)を作成し、これを北海道知事に提出する。
一部改正〔平成29年要領9号〕
(改善指導の実施)
第7条 前条の立入検査の際に、検査項目に適合しないガス用品を確認した場合には、販売事業者に対し当該ガス用品を直ちに店頭から撤去させ、販売又は販売の目的で陳列を行わないよう指導する。
2 前項の規定による指導を行う場合において、立入検査結果通知書(
別記第5号様式)を当該販売事業者に交付する。
3 市長は、第1項の指導を行った場合は、立入検査実施報告書(
別記第6号様式)を作成し、速やかに北海道知事に提出する。
4 市長は、第2項の通知書を交付した販売事業者に対し、改善報告書(
別記第7号様式)を交付し、速やかにこれを提出するよう指導する。
(提出命令)
第8条 市長は、第6条に規定する立入検査において、その検査を行うことが著しく困難であると認められるガス用品があったときは、その所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、提出命令を出すことができる。この際、様式は
別記第8号様式を用いる。
附 則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要領第9号)
この要領は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月11日要領第12号)
この要領は、令和2年5月11日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要領第17号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月9日要領第19号)
この要領は、令和7年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第5条関係)
一部改正〔平成29年要領9号〕
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成29年要領9号・令和2年12号〕
別記第3号様式(第6条関係)
別記第4号様式(第6条関係)
一部改正〔平成29年要領9号・令和2年12号〕
別記第5号様式(第7条関係)
一部改正〔平成29年要領9号・令和2年12号・6年17号・19号〕
別記第6号様式(第7条関係)
一部改正〔令和2年要領12号〕
別記第7号様式(第7条関係)
一部改正〔平成29年要領9号〕
別記第8号様式(第8条関係)
一部改正〔平成29年要領9号〕