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○石狩市一時預かり事業(一般型)実施要綱
平成26年12月26日要綱第110号
石狩市一時預かり事業(一般型)実施要綱
題名改正〔令和7年要綱77号〕
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となるとき、保護者の傷病、入院等により、緊急かつ一時的に保育を必要とするとき及び保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するときに対応するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業(一般型)(以下「事業」という。)を実施し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(実施主体)
第2条 事業の実施主体となる事業者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第39条第1項に規定する保育所の設置者
(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(保育所であるものを除く。)の設置者
(3) 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等を行う者
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(申請)
第3条 事業を実施しようとする事業者は、一時預かり事業(一般型)実施施設承認申請書(別記第1号様式)を事業開始予定年月日の2か月前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請に対し、地域性及び利用状況等を勘案し、一時預かり事業(一般型)実施施設(以下「実施施設」という。)として承認したとき又は却下したときは、一時預かり事業(一般型)実施施設承認(却下)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、法第24条第1項の規定に基づく保育の実施の対象とならない集団保育可能な就学前の児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 非定型的保育 保護者の就労、就学、職業訓練等により、週平均3日を限度として断続的に家庭での保育が困難となる児童
(2) 緊急保育 保護者の傷病、入院、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急かつ一時的に家庭での保育が困難となる児童
(3) 私的理由保育 保護者の育児に伴う心理的・肉体的負担を解消するなどの私的理由により、一時的に保育が必要となる児童のうち、市長が認めた児童
2 前項の規定にかかわらず、保護者の出産による里帰りにより、一時的に本市の区域内に居住する就学前児童については、前項第2号の緊急保育を利用することができるものとする。
一部改正〔平成29年要綱90号・令和2年119号・7年77号〕
(利用定員)
第5条 実施施設における1日当たりの利用定員は、10人を限度とする。ただし、利用者数に応じた設置基準を満たすことができる実施施設は、この限りではない。
(保育時間)
第6条 この要綱に基づく事業の保育時間は、実施施設における開所日の平常保育時間内とする。ただし、特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第7条 一時保育事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他特に実施施設の施設長(以下「施設長」という。)が必要と認めた日
(設備)
第8条 実施施設は、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)第36条の35第1号及び第4号の規定に準じ、適切な保育を実施するための設備を確保するものとする。
(職員)
第9条 職員は、規則第36条の35第2号の規定に準じ、乳幼児の年齢及び人数に応じて、当該乳幼児の処遇を行う保育士を2人以上配置しなければならない。
(児童の健康把握)
第10条 施設長は、次の各号に定める児童について、それぞれ当該各号に定める事項に留意して、健康診断を実施し、当該児童の健康把握に努めなければならない。
(1) 非定型的保育又は私的理由保育を利用する児童 入所児童に準じて健康診断を実施すること。ただし、すべての児童について一斉に実施することが困難な場合は、申込時に面接をし、児童の健康状況を十分聴取した上で、母子手帳・個人調査票等により健康状態を把握し、入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(2) 緊急保育を利用する児童 申請時に児童の健康把握を十分聴取した上で、母子手帳・個人調査票等により健康状態を把握し、入所児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。
(申込み及び決定)
第11条 事業を受けようとする児童の保護者は、利用を開始しようとする日の7日前までに実施施設が定める必要書類を添えて、施設長に申し込まなければならない。ただし、緊急でやむを得ないと認める場合の申請期間については、この限りではない。
2 前項の申込みを受けた施設長は、当該申込みの内容を審査し、事業の利用の可否について決定するものとする。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(施設と保護者との契約)
第12条 施設長は、前条第2項の規定により申込みを適当であると認めた場合は、保護者と一時預かり事業利用委託契約を締結し、事業を実施する。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(変更又は辞退)
第13条 第11条第2項の規定により施設長から事業の利用承認を受けた保護者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該施設長に届け出なければならない。
(1) 本事業を利用する必要がなくなったとき
(2) 住所等の変更があったとき
(3) 保護者に変更があったとき
(4) その他必要があるとき
2 前項第1号の事由により、施設長に届け出るときは、利用する日の前日までに届け出るものとする。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(報告)
第14条 施設長は、毎月一時預かり事業(一般型)受入日程表(別記第3号様式)を翌月5日までに市長に提出しなければならない。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(利用料の負担)
第15条 事業を利用した保護者は、利用料として別表に定める金額を上限に、実施施設が定める金額を納入しなければならない。
2 事業者は、利用料を定めるにあたっては、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(利用料の減免)
第16条 市長は、利用者(事業を利用した日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民基本台帳に記録されている者に限る。)が別表第2の利用世帯欄に掲げる世帯に該当するときは、利用料の全部又は一部を減免することができる。
2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする利用者は、石狩市一時預かり事業(一般型)利用料減免申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請書の提出があったときは速やかに審査を行い、減免の可否を決定し、石狩市一時預かり事業(一般型)利用料減免決定(却下)通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。
追加〔令和7年要綱77号〕
(補助金)
第17条 市長は、実施施設に対して事業に係る事業費に対し、毎年度予算の定める範囲内において、補助することができる。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際に、既に市長が一時保育事業を承認している保育所は、石狩市一時保育事業実施要綱第3条の市長が承認した一時保育事業実施施設とみなす。
附 則(平成28年1月5日要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日要綱第90号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月6日要綱第119号)
この要綱は、令和2年8月6日から施行する。
附 則(令和7年5月30日要綱第77号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)

非定型的保育、緊急保育

私的理由保育

0~2歳児

3歳以上児

0~2歳児

3歳以上児

1,700円

1,300円

2,400円

1,800円

備考
1 この表の年齢区分については、利用年度初日現在の満年齢によるものとする。
2 保護者の希望により給食を実施する場合は、給食代として300円を上限に上記利用料に加算する。
一部改正〔令和7年要綱77号〕
別表第2(第16条関係)

利用世帯

減免率

生活保護受給世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び市町村民税非課税世帯

10/10

備考 利用世帯に該当するか否かは、事業を利用する月が4月から8月までの間にあっては前年度分の市町村民税、9月から翌年3月までの間にあっては当該年度分の市町村民税の課税状況によって判断する。
追加〔令和7年要綱77号〕
別記第1号様式(第3条関係)
全部改正〔令和7年要綱77号〕
別記第2号様式(第3条関係)
全部改正〔令和7年要綱77号〕
別記第3号様式(第14条関係)
全部改正〔令和7年要綱77号〕
別記第4号様式(第16条関係)
追加〔令和7年要綱77号〕
別記第5号様式(第16条関係)
追加〔令和7年要綱77号〕



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