○石狩市家庭的保育事業等に係る設置認可等事務取扱要綱
平成26年12月24日要綱第109号
石狩市家庭的保育事業等に係る設置認可等事務取扱要綱
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の規定に基づく家庭的保育事業等の設置認可(以下「設置認可」という。)並びに休止及び廃止の承認に関する事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
(認可の申請)
第3条 設置認可を得ようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(
別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請に際しては、当該申請が
条例で定める基準に適合していることを確認できる書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。
3 新たに家庭的保育事業等の設置の認可を得ようとする者は、設置認可事務を円滑かつ適正に行うため、事前に市長と協議しなければならない。
(認可の基準)
第4条 認可の基準は、
条例で定める基準のほか、家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日付け雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)並びに次項及び第3項に定めるところによるものとする。
2 家庭的保育事業等の設置位置は、保育需要についての現状及び今後の動向並びに既存の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(子ども・子育て支援法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。)の位置関係を考慮したうえで、家庭的保育事業等を設置する必要があると認められるところとする。
3 その他の事業の実施は、延長保育、一時預かり等多様な保育サービスの需要についての現状及び今後の動向並びに既存の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所における実施状況を考慮したうえで、実施する必要があると認められるところとする。
一部改正〔平成27年要綱48号〕
(審議会の意見の聴取)
第5条 市長は、家庭的保育事業等の設置認可をしようとするときは、あらかじめ、石狩市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
一部改正〔令和6年要綱141号〕
(審査及び通知)
第6条 市長は、第3条の規定による認可の申請があったときは、前条の審議会の意見を勘案し、第4条の規定による認可の基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
2 市長は、前項に基づく審査の結果、その申請が第4条の規定による認可の基準に該当すると認めるときは、認可をするものとする。ただし、市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第61条第2項第1号の規定により本市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定地域型保育事業所(同法第29条第3項第1号に規定する特定地域型保育事業所をいい、事業所内保育事業における同法第43条第1項に規定する労働者等の監護する小学校就学前子どもに係る部分を除く。以下この項において同じ。)の利用定員の総数(同法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)が、同法第61条第1項の規定により本市が定める子ども・子育て支援事業計画において定める当該教育・保育提供区域の特定地域型保育事業所に係る必要利用定員総数(同法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係るものに限る。)に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の本市が定める子ども・子育て支援事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として内閣府令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。
3 市長は当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可通知書(
別記第2号様式)、認可しない場合は家庭的保育事業等設置却下通知書(
別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。この場合において、社会福祉法人又は学校法人以外の者に対して認可する場合は、次条に規定する条件を付すものとする。
一部改正〔令和5年要綱60号〕
(社会福祉法人又は学校法人以外の者の認可条件)
第7条 社会福祉法人又は学校法人以外の者に対して家庭的保育事業等の設置認可をする場合に付すべき条件は、次のとおりとする。
(1) 第4条の規定による認可の基準を維持するため、家庭的保育事業等の設置認可を受けた者(以下「設置者」という。)に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
(2) 収支計算書又は損益計算書において、家庭的保育事業等に係る区分を設けること。
(3) 家庭的保育事業等については、「保育所の設置認可等について」(平成12年3月30日児発第295号厚生省児童家庭局通知。以下「児発第295号通知」という。)における積立金・積立資産明細書を作成すること。
(4) 学校法人会計基準及び企業会計の基準による会計処理を行っている者は、第2号に定める区分ごとに、児発第295号通知における「積立金・積立資産明細書」を作成すること。なお、企業会計の基準による会計処理を行っている者は、第2号に定める区分ごとに、企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)並びに児発第295号通知における「借入金明細書」及び「基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書」を作成すること。
(5) 毎会計年度終了後3か月以内に、次に掲げる書類に、家庭的保育事業等に係る現況報告書を添付して、市長に対して提出すること。
ア 前会計年度末における貸借対照表
イ 前会計年度の収支計算書又は損益計算書
ウ 家庭的保育事業等に係る前会計年度末における「積立金・積立資産明細書」
なお、企業会計の基準による会計処理を行っている者は、家庭的保育事業等に係る前会計年度末における企業会計の基準による貸借対照表(流動資産及び流動負債のみを記載)並びに児発第295号通知における「借入金明細書」及び「基本財産及びその他の固定資産(有形固定資産)の明細書」
(6) 家庭的保育事業等の運営が著しく適正を欠くと認められる場合、市長は、当該設置者に対し、期限を定めて必要な措置を取るべき旨を命じ、当該設置者がその命令に従わないときは、期限を定めて事業の停止を命ずることがあり、さらに当該設置者がその命令に従わず、他の方法により家庭的保育事業等の運営の適正を期しがたいときは、設置認可の取消しを行うことがある。
(認可内容の変更)
第8条 設置者が第3条の規定による認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届出書(
別記第4号様式)により届け出なければならない。
(家庭的保育事業等の休廃止)
第9条 設置者は、当該家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ、家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請書(
別記第5号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は前項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は家庭的保育事業等休止(廃止)承認通知書(
別記第6号様式)、承認しない場合は家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(
別記第7号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。
(標準処理期間)
第10条 家庭的保育事業等の設置認可に関する標準処理期間は、第3条の規定による認可の申請があった日からおおむね3か月以内とする。
2 家庭的保育事業等の休止又は廃止の承認に関する標準処理期間は、第9条の規定による休止又は廃止の承認に関する申請があった日からおおむね2か月以内とする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関して必要な事項は、保健福祉部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
(準備行為)
2 認可等の手続は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附 則(平成27年3月31日要綱第48号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、既に市長と協議している場合の設置認可の申請に対する認可の基準については、なお従前の例による。
附 則(平成28年1月5日要綱第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日要綱第60号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月17日要綱第141号)
この要綱は、令和6年12月18日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
別記第2号様式(第6条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号〕
別記第3号様式(第6条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号〕
別記第4号様式(第8条関係)
別記第5号様式(第9条関係)
別記第6号様式(第9条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号〕
別記第7号様式(第9条関係)
一部改正〔平成28年要綱14号〕