○石狩市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成26年9月1日要綱第87号
石狩市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条に規定する被害防止計画により定められた鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止する施策(以下「被害防止施策」という。)を適切に実施するため、法第9条の規定に基づき石狩市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 実施隊は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 被害防止施策に係る情報の収集及び分析に関すること。
(2) 対象鳥獣の捕獲等(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)第2条第7項に規定する捕獲等をいう。以下同じ。)に関すること。
(3) 防護柵の設置に係る指導及び助言に関すること。
(4) その他被害防止施策に関すること。
一部改正〔令和3年要綱27号〕
(実施隊)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員の定数は、50人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の職員のうち被害防止施策に関する業務を担当する職員
(2) 北海道猟友会札幌支部石狩部会の会員で被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者で、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者
3 前項第2号に掲げる者にあっては、過去3年間狩猟に関する事故又は違反がない者でなければならない。
4 第2項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員で非常勤とする。
一部改正〔令和5年要綱84号〕
(任期)
第4条 実施隊員の任期は、原則3年とする。ただし、実施隊員が同意した場合は、この限りでない。
2 実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 実施隊員は、再任されることができる。
一部改正〔令和2年要綱39号〕
(解任)
第5条 市長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であっても解任することができる。
(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。
(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。
(3) 正当な理由なく市長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。
(隊長)
第6条 実施隊に、隊長及び副隊長各1名を置くものとする。
(1) 隊長は、北海道猟友会札幌支部石狩部会長とし、実施隊の業務を統括する。
(2) 副隊長は、隊長の指名により決定し、隊長を補佐する。
(3) 副隊長は、隊長に事故若しくは隊長が欠けたとき、その職務を代理する。
一部改正〔令和3年要綱27号〕
(出動)
第7条 実施隊員は、市長からの有害鳥獣の鳥獣被害対策実施隊出動要請書(
別記第1号様式)による対象鳥獣の捕獲等の要請に応じて出動する。ただし、対象鳥獣の捕獲等につき緊急を要する場合は、この限りでない。
一部改正〔令和3年要綱27号・5年84号〕
(報告)
第8条 実施隊員は、市長からの出動要請を受けて実施した場合は、鳥獣被害対策実施隊出動報告書(
別記第2号様式)又は出動を証明する書類等の写しにより、市長にその内容を報告するものとする。
一部改正〔令和3年要綱27号・5年84号〕
(出動区域)
第9条 実施隊員の出動する区域は、石狩市全域とする。
(報酬)
一部改正〔令和2年要綱39号・3年27号・5年84号〕
(公務災害補償)
第11条 第3条第2項第2号に掲げる実施隊員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、石狩市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成8年条例第14号)の定めるところによる。
(守秘義務)
第12条 実施隊員は、職務上知り得た守秘を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第13条 実施隊の事務局は、石狩市産業振興部農政課に置く。
一部改正〔令和6年要綱92号〕
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年9月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日要綱第39号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月2日要綱第27号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日要綱第84号)
この要綱は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第92号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第7条関係)
別記第2号様式(第8条関係)
一部改正〔令和5年要綱84号〕