○石狩市こども・若者支援地域協議会設置要綱
平成26年8月22日要綱第86号
石狩市こども・若者支援地域協議会設置要綱
(設置)
第1条 子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、石狩市内に居住する、社会生活を円滑に営む上で困難を有する子ども・若者(以下「子ども・若者」という。)に対し、法第15条第1項に規定する関係機関等(以下「関係機関等」という。)が連携して効果的かつ円滑な支援を実施するために、石狩市こども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、前条の目的を達するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども・若者に係る情報交換及び連絡調整
(2) 支援(法第15条第1項に規定する支援をいう。以下同じ。)の内容に係る協議
(3) その他支援が円滑に実施されるために必要な事項に関する協議
(組織)
第3条 協議会は、
別表に掲げる関係機関等の同意を得て組織する。
2 協議会に会長を置き、保健福祉部長をもって充てる。
3 会長は、協議会及び第5条の代表者会議に係る会務を総理し、これらを代表する。
4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する構成機関の代表者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会に、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議を置く。
2 会議は、必要があると認めるときは、構成機関以外の関係機関等に対し、会議の出席、意見の開陳、説明、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
3 個別ケース検討会議は、必要に応じて法第21条第1項に規定する子ども・若者支援調整機関が招集する。
4 会議の詳細については、別に定めるところによる。
(秘密保持)
第5条 構成機関の構成員その他協議会に関与した者(第4条第5項の規定により会議に出席した関係機関等の構成員を含む。)は、協議会で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、子育て支援部子ども相談センターで行う。
一部改正〔平成30年要綱28号・令和6年68号〕
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附 則
この要綱は、平成26年8月27日から施行する。
附 則(平成30年3月27日要綱第28号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第49号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第68号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 関係機関名 |
教育関係 | 石狩市内高等学校 |
石狩市内中学校 |
市内特別支援学校 |
福祉関係 | 北海道中央児童相談所 |
石狩市社会福祉協議会 |
民生委員児童委員協議会 |
指定障害福祉サービス事業者 |
保健・医療関係 | 北海道江別保健所 |
石狩市内医療機関 |
更生保護・矯正関係 | 石狩市保護司会 |
札幌人権擁護委員協議会石狩部会 |
雇用関係 | ハローワーク札幌北 |
障害者就業・生活支援センター |
警察 | 札幌方面北警察署 |
その他 | 子ども・若者支援関係事業者 |
石狩市 | 教育委員会学校教育部教育支援課 |
環境市民部広聴・市民生活課 |
産業振興部商工労働課 |
福祉部福祉総務課 |
福祉部障がい福祉課 |
健康推進部健康推進課 |
子育て推進部子ども相談センター |
一部改正〔平成30年要綱28号・令和3年49号・6年68号〕