○石狩市の食と観光をPRする飲食店の認定要綱
平成26年7月15日要綱第84号
石狩市の食と観光をPRする飲食店の認定要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市内で生産又は製造された食材、加工品等(以下「石狩市産食材等」という。)を、石狩市外において提供及び販売することを通し石狩市の食と観光のPRを行う飲食店を認定することで、石狩市産食材等の消費拡大及び観光振興に資することを目的とする。
(認定基準)
第2条 認定の基準は、次のとおりとする。
(1) 石狩市産食材等を主たる原材料とする料理(以下「石狩市産食材等使用料理」という。)を、原則2品以上提供していること。
(2) 石狩市産食材等使用料理について、外食の原産地表示ガイドライン等による原材料の原産地表示を行っていること。
(3) 店舗において石狩市及び石狩市観光のPRに貢献すること。
(申請)
第3条 運営する飲食店において石狩市の認定を受けようとする企業又は個人事業主(以下「事業者」という。)は、認定(更新)申請書(
別記第1号様式)その他市長が必要と認める書類を市長に提出しなければならない。
(申請内容の審査)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、申請内容を審査の上、認定の是非を決定するものとする。
(認定証等の交付)
第5条 市長は前条の審査結果を石狩市の食と観光をPRする飲食店の認定結果通知書(
別記第2号様式)により通知するものとし、認定した場合は認定証(
別記第3号様式)を併せて交付するものとする。
(表示)
第6条 前条により認定を得た事業者は、認定を受けた店舗(以下「認定店」という。)内の見やすい場所に認定証を表示しなければならない。
(活動内容)
第7条 市長は、認定店に係る次に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 石狩市の食と観光のPRに資する情報並びに観光ポスター及びパンフレット等を認定店に提供すること。
(2) 石狩市のホームページにおいて、認定店が石狩の食と観光のPRをしている旨の情報を発信すること。
(3) 食材の調達に係る情報提供等を行うこと。
(4) その他本要綱の目的に資する事項
第8条 認定店は、その店内において次に掲げる活動を実施するものとする。
(1) 石狩市産食材等使用料理を原則2品以上提供するとともに、当該料理について、メニューブック等に石狩市産食材等を使用している旨表記すること。
(2) 観光ポスターの掲示、パンフレットの配布等により、石狩市の観光情報の提供を行うこと。
(3) その他本要綱の目的に資する事項
(責務)
第9条 認定店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 関係法令を順守し、提供商品の品質維持に努めること。
(2) 石狩市産以外の食材等を石狩市産と表示しないこと。
(3) 認定店の運営及び営業に石狩市が関与していると第三者が誤認することのないような措置を講ずること。
(4) 前条に掲げる活動の実施状況について、定期的又は市から求めがあった場合に、市に報告を行うこと。
(5) 第12条に定めるところにより市が行う調査について、積極的にこれに協力するとともに、正当な理由なしにこれを拒まないこと。
(認定の有効期間)
第10条 第4条の規定による認定の有効期間は、原則認定日の属する年度限りとする。ただし、認定の有効期間の更新を妨げるものではない。
2 認定の有効期間を更新する場合は、申請を行わなければならない。
(変更又は取消の申出)
第11条 事業者は、申請内容に変更があった場合又は認定の取消しを求める場合には、申出書(
別記第4号様式)により市長に申し出なければならない。
(調査)
第12条 市長は、本要綱の適正な運用を図るため、必要があると認めるときは調査を行うことができる。
(認定の取消し)
第13条 市長は、事業者から認定取消しの申出があったとき又は事業者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、認定を取り消すことができる。
(1) 第2条に規定する認定基準を欠くに至ったとき。
(2) 第9条に規定する責務を履行しないとき。
(3) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)その他関係法令に違反したとき。
(4) 社会的に著しく信用を欠く行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により認定が取り消された場合において、事業者は、これによって生ずる損失の補償を石狩市に請求することはできない。
(損害に対する責任)
第14条 認定店における料理又は加工品の提供において事故等が発生した場合は、当該認定店を運営する事業者がその損害賠償の責任を負うものとし、石狩市はその原因の如何を問わず責任を負わない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年7月15日から施行する。
附 則(平成31年2月28日要綱第36号)
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
一部改正〔平成31年要綱36号〕
別記第2号様式(第5条関係)
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第11条関係)