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○石狩市要介護認定等情報提供実施要綱
平成26年5月8日要綱第79号
石狩市要介護認定等情報提供実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市が行う介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定に係る情報(以下「要介護認定等情報」という。)を提供することについて、その取扱いを定めることにより、要介護認定等情報の適正な管理を推進することを目的とする。
(サービス計画作成のための情報提供)
第2条 法第8条第22項に規定する地域密着型施設サービス計画、法第8条第24項に規定する居宅サービス計画、法第8条第26項に規定する施設サービス計画、法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画その他の介護保険に関する法令(北海道、本市その他の地方公共団体の条例及び規則を含む。)に基づくサービス計画(以下「地域密着型施設サービス計画等」という。)の作成のために行う要介護認定等情報の提供は、次に掲げる資料の閲覧又は写しの交付(以下「閲覧等」という。)により行うものとする。
(1) 認定調査票(特記事項)
(2) 主治医意見書
(3) 介護認定審査会資料
2 前項の資料の閲覧等は、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。)その他の法に基づくサービスの提供を行う事業者のうち、地域密着型施設サービス計画等の作成が義務付けられているものであって、当該資料に係る被保険者本人と当該サービスに係る契約を締結しているものに対し、当該事業者(事業者の従業員を含む。)からの申請に基づいて行うものとする。
一部改正〔令和3年要綱70号〕
(地域支援事業実施のための情報提供)
第3条 法第115条の45第1項から第3項までに規定する事業(法第115条の46第2項の規定に基づき市が設置した地域包括支援センターが行うべきこととされる事業に限る。)の実施のために行う要介護認定等情報の提供は、次に掲げる資料の閲覧等により行うものとする。
(1) 認定調査票(特記事項)
(2) 認定調査票(概況調査)
(3) 主治医意見書
(4) 介護認定審査会資料
2 前項の資料の閲覧等は、地域包括支援センターに対し、当該地域包括支援センター(地域包括支援センターの従業員を含む。以下同じ。)からの申請に基づいて行うものとする。
(主治医に対して行う情報提供)
第4条 要介護認定又は要支援認定に係る主治医意見書を記載した主治医に対して行う要介護認定等情報の提供は、次に掲げる事項を記載した文書の送付により行うものとする。
(1) 要介護状態区分又は要支援状態区分
(2) 有効期間
2 前項の文書の送付は、主治医意見書等により申出のあった主治医に対して行うものとする。
(指定介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設の入所申込みのための情報提供)
第5条 法第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設又は法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設の入所申込みのために行う要介護認定等情報の提供は、次に掲げる資料の閲覧等により行うものとする。
(1) 認定調査票(特記事項)
(2) 介護認定審査会資料
2 前項の資料の閲覧等は、指定介護老人福祉施設又は地域密着型介護老人福祉施設の入所申込みをしようとする当該資料に係る被保険者本人に対し、その申請に基づいて行うものとする。
一部改正〔令和3年要綱70号〕
(自己の要介護認定等情報の閲覧等のための情報提供)
第6条 被保険者本人が要介護認定又は要支援認定に係る結果に関する情報提供を求めた場合の要介護認定等情報の提供は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び石狩市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第22号)の規定に基づいて行う。
一部改正〔令和5年要綱6号〕
(被保険者本人以外への情報提供に係る原則)
第7条 第2条から第4条までの規定による要介護認定等情報の提供は、当該要介護認定等情報に係る被保険者本人が同意している目的の範囲内で行うものとする。
(情報提供の制限)
第8条 要介護認定等情報に係る資料のうち、主治医意見書については、当該主治医意見書の閲覧等により当該資料に係る被保険者本人の治療上支障をきたすおそれその他の被保険者本人の正当な利益を損なうおそれがあると認められる事情が存する場合にあっては、閲覧等を行わないものとする。この場合において、当該事情の存否に関する確認は、当該資料を記載した主治医への照会により行う。
2 第2条第1項及び第3条第1項の資料のうち、当該資料に係る被保険者本人以外の情報であって、当該情報の閲覧等によりその者の正当な利益を損なうと認められるものにあっては、閲覧等を行わないものとする。
(申請の手続)
第9条 第2条又は第5条の規定により申請を行おうとする者は、要介護認定等情報閲覧等申請書(サービス計画作成・施設入所申込み用)(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 第3条の規定により申請を行おうとする地域包括支援センターは、要介護認定等情報閲覧等申請書(地域支援事業用)(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
3 前2項の規定により申請を行おうとするもの(以下「申請者」という。)は、要介護認定等情報閲覧等申請書(サービス計画作成・施設入所申込み用)又は要介護認定等情報閲覧等申請書(地域支援事業用)(以下これらを総称して「閲覧等申請書」という。)の提出に当たっては、自己が申請に係る権限を有する者であることを証する書類を提示しなければならない。
(資料の閲覧等)
第10条 市長は、前条による申請を受けたときは、速やかに閲覧等の申請に応じるものとする。
2 要介護認定等情報の閲覧等のうち写しの交付による場合において、資料の郵送に要する費用は、交付を受ける者の負担とする。ただし、第5条第2項の規定により申請する場合は、この限りでない。
3 前項本文の場合にあっては、閲覧等申請書の提出の際に申請者において宛名を記載した返信用封筒に郵送に必要な切手を貼付し、併せて市長に提出するものとする。
(閲覧等を受けた者の遵守事項)
第11条 前条の規定により要介護認定等情報の閲覧等を受けた者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧等を受けた資料(当該資料に記載された個人情報を含む。以下同じ。)を、閲覧等の目的以外の目的に使用しないこと。
(2) 閲覧等を受けた資料を、当該資料に記載された個人情報に係る個人の同意を得ることなく、第三者に閲覧等をしないこと。
(3) 資料の写しの提供を受けた場合は、当該資料の写しの漏えい、改ざん、滅失、毀損等を防止するための措置を講ずること。
(4) 資料の写しの提供を受けた場合は、当該資料の写しを保有する必要が無くなった時は、確実に、かつ、速やかに当該資料の写しを廃棄すること。
(5) 前号による廃棄の事実がない場合で、資料に記載された個人情報に係る個人又は本市から当該資料の返還を求められたときは、いつでもこれに応じること。
(遵守事項違反に対する措置)
第12条 市長は、資料の閲覧等を受けた者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかった場合は、以後の閲覧等の申請に応じないことができる。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日要綱第70号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年2月3日要綱第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月2日要綱第137号)
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
別記第1号様式(第9条、第10条関係)(表面)

一部改正〔令和6年要綱137号〕
別記第2号様式(第9条、第10条関係)(表面)

一部改正〔令和3年要綱70号・6年137号〕



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