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令和8年3月31日 廃止

○はまます区民カレンダー製作事業補助金交付要綱
平成26年4月1日要綱第76号
はまます区民カレンダー製作事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域の一体感と地域コミュニティの推進、地域づくりに寄与することを目的として、浜益区における各種行事や暮らしに役立つ各種情報等を掲載したはまます区民カレンダー製作事業(以下「カレンダー製作事業」という。)を行う浜益区を本拠とする団体(以下「団体」という。)に対し、その経費の一部として、はまます区民カレンダー製作事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金は、団体の長に対し交付する。
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費は、団体が行うカレンダー製作事業に要する印刷製本費とし、その補助金額は、予算の範囲内において定めるところによる。
2 補助金額は、前項に定める補助対象経費の2分の1以内の額とする。
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和8年1月27日要綱第25号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。



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