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○石狩市地域経済循環創造事業交付金交付要綱
平成26年3月31日要綱第68号
石狩市地域経済循環創造事業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取組みを促進し、地域での経済循環を創造する事業(以下「地域経済循環創造事業」という。)に関して、民間事業者等が事業化段階で必要となる経費に対し、その費用を交付金として交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、地域経済循環創造事業を実施する民間事業者等(以下「交付金事業者」という。)の長に対し交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の対象経費については、原則、当該事業に係る国の地域経済循環創造事業交付金交付要綱(平成25年2月27日付け総行政第29号総務大臣通知)に定める交付対象経費とし、交付金の交付金額については、同要綱に基づく交付決定額以内とする。
(交付申請)
第4条 交付金事業者の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、交付金の交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付金事業者の長に通知するものとする。
(概算払)
第6条 交付金事業者の長は、概算払を受けようとするときは、前条の交付金の交付決定後、補助金等概算払申請書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 交付金事業者の長は、事業が終了したときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第8条 市長は、交付金事業者の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年3月31日から施行する。



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