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令和10年4月1日 廃止

○いしかり食と農の未来づくり推進交付金交付要綱
平成26年4月11日要綱第64号
いしかり食と農の未来づくり推進交付金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、第2条の交付対象者が行う事業に対し交付金を交付することにより、地物農水産物の消費拡大と地場農水産物の新たな商品開発、生産者の応援団の育成、食と農を通した地域の魅力発信、地域経済の活性化を図ることを目的とする。
一部改正〔令和2年要綱8号〕
(交付対象者)
第2条 交付金は、いしかり食と農の未来づくり推進委員会(以下「推進委員会」という。)の長及び石狩市6次産業化推進事業検討会(以下「検討会」という。)の長に交付する。
(交付対象経費及び交付金額)
第3条 交付金の交付対象経費は、次に掲げる経費とし、交付金の額は毎年度予算の範囲内で定める。
(1) 地産地消の店の認証事業
ア 広告宣伝に要する費用
イ イベント企画に要する費用
ウ その他市長が認める事業に要する費用
(2) 食と農の未来づくりフェスタ事業
ア 広告宣伝に要する費用
イ 講師等の謝礼、費用弁償等
ウ 会場費及びイベント開催費用
エ その他市長が認める事業に要する費用
(3) 食と農のカレッジ事業
ア 広告宣伝に要する費用
イ 講師等の謝礼、費用弁償等
ウ 会場費及び講座開催費用
エ その他市長が認める事業に要する費用
(4) グリーンツーリズム事業
ア 広告宣伝に要する費用
イ イベント企画に要する費用
ウ その他市長が認める事業に要する費用
(5) 食と農の魅力発信事業
ア 人件費
イ 講師等の謝礼、費用弁償等
ウ 会場費及び講座開催費用
エ その他市長が認める事業に要する費用
(6) 6次産業化推進事業
ア 広告宣伝に要する費用
イ アドバイザー等の謝礼、費用弁償等
ウ 商品開発・販路開拓に要する費用
エ その他市長が認める事業に要する費用
(7) その他目的を達成するためのイベント等によるPR事業
ア イベント等の会場設営費、宣伝広告に要する費用
イ その他市長が認めるイベント等に要する費用
一部改正〔平成29年要綱17号・令和2年8号〕
(交付申請)
第4条 推進委員会の長と検討会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、石狩市補助金等交付規則(昭和63年規則第3号。以下「規則」という。)に定める次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書
(2) 事業計画書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業予算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付決定内容の通知を行うものとする。
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた推進委員会の長及び検討会の長は、交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 推進委員会の長及び検討会の長は、事業が完了したときは、速やかに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業等実績報告書
(2) 事業実績書
(3) 経費の配分調書
(4) 事業決算書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付金の返還)
第8条 市長は、推進委員会の長及び検討会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成26年4月11日から施行する。
2 この要綱は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
一部改正〔平成29年要綱17号・令和2年8号・7年14号〕
附 則(平成29年2月21日要綱第17号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(令和2年2月13日要綱第8号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和7年2月26日要綱第14号)
この要綱は、令和7年3月31日から施行する。



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