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○石狩市乳幼児健康診査嘱託医等設置要綱
平成26年3月26日要綱第31号
石狩市乳幼児健康診査嘱託医等設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第12条及び第13条の規定に基づき本市が行う乳幼児の健康診査(以下「健康診査」という。)等を円滑に実施するため、乳幼児健康診査嘱託医及び乳幼児歯科健康診査嘱託医(以下「健診医」という。)を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 市は、保健・医療行政の円滑な遂行のため、健診医を設置する。
(委嘱)
第3条 健診医は、医師又は歯科医師の資格を有する者の中から市長が委嘱する。
(任期等)
第4条 健診医の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は健診医を解職することができるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務に支障があると認められた場合
(2) 第6条の規定に違反した場合その他健診医として不信行為があった場合
(3) 市の信用を著しく失墜させるような行為があった場合
(職務)
第5条 健診医は、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 法に規定する乳幼児の健診及び歯科検診に関すること。
(2) 市が実施主体となって行う健康診査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。
(3) その他市長が特に必要と認めた事項
(服務)
第6条 健診医は、法その他関係法令を遵守し、その職務を適切に遂行しなければならない。
2 健診医は、職務上知り得た情報をみだりに他に漏らしてはならない。健診医を退任した後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 健診医の報酬及び費用弁償については、石狩市非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成5年条例第4号)に定めるところによる。
(災害補償)
第8条 健診医の災害補償については、石狩市議会の議員その他非常勤の職員等の公務災害補償等に関する条例(平成8年条例第14号)に定めるところによる。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(石狩市非常勤職員取扱要綱の一部改正)
2 石狩市非常勤職員取扱要綱(平成18年要綱第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)



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