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令和8年3月31日から施行



○石狩市行政相談委員協議会交付金交付要綱
平成26年3月5日要綱第19号
石狩市行政相談委員協議会交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の行政に関する苦情の解決を促進するとともに行政の民主的な運営を図るため、行政相談委員(行政相談委員法(昭和41年法律第99号)第2条の規定による委嘱を受けた者をいう。)の業務の円滑な遂行に資する事業を行う石狩市行政相談委員協議会(以下「協議会」という。)に対し、交付金を交付することについて、石狩市補助金等交付規則(昭和63年石狩市規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 交付金は、協議会の長に交付する。
(交付金額)
第3条 交付金の額は、予算の範囲内で次の各号により算定される額の合計とする。
(1) 委員活動推進費 委員1名につき3,000円
(2) 札幌行政相談委員協議会負担金 委員1名につき7,000円
2 前項の算定基準となる協議会の会員数は、毎年4月1日現在のものによる。
(交付申請)
第4条 協議会の長は、この要綱により交付金の交付を受けようとするときは、次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 交付申請書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業予算書
(4) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第5条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付金交付の適否を決定した後、速やかに交付決定通知書により交付決定内容の通知を行うものとする。
(交付金の請求)
第6条 交付金の交付決定を受けた協議会の長は、前条に規定する交付決定通知書を受領した日から起算して10日を経過した日までに、交付請求書を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 協議会の長は、交付金の交付を受けた年度の3月31日までに次の各号の関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 経費の配分調書
(3) 事業決算書
(4) その他市長が必要と認める書類
一部改正〔平成31年要綱10号〕
(交付金の返還)
第8条 市長は、協議会の長が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反し、又は不正の方法によって交付金の交付を受けたとき。
(2) その他交付金の交付が不適当と認められるとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
一部改正〔令和5年要綱3号〕
附 則(平成29年2月24日要綱第29号)
この要綱は、平成29年3月31日から施行する。
附 則(平成31年2月14日要綱第10号)
この要綱は、平成31年2月14日から施行する。
附 則(令和2年2月21日要綱第19号)
この要綱は、令和2年3月31日から施行する。
附 則(令和5年2月3日要綱第3号)
この要綱は、令和5年2月3日から施行する。
附 則(令和8年1月13日要綱第17号)
この要綱は、令和8年3月31日から施行する。



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