○石狩市自殺対策連絡会議設置要綱
平成26年1月22日要綱第6号
石狩市自殺対策連絡会議設置要綱
(設置)
第1条 複雑化する社会情勢の中で、自殺者の増加が社会問題となっており、市民のかけがえのない命を救う自殺予防対策が求められていることから、関係機関・団体が相互に連携し、本市における自殺問題の現状と課題及びこれらを踏まえた自殺対策の情報を共有するとともに、自殺予防に係る各種施策を推進するため、石狩市自殺対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
一部改正〔平成30年要綱64号〕
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項について協議等を行う。
(1) 自殺対策に関する業務の情報交換及び調査、分析に関すること。
(2) 自殺対策に関する情報の収集及び連絡に関すること。
(3) 自殺対策に係る関係機関の連携方策に関すること。
(4) その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる機関のうち市が必要と認める機関に属する者(以下「委員」という。)について、当該機関の同意を得て構成する。
(1) 保健・医療・福祉関係機関
(2) 経営・労働関係機関
(3) 司法関係機関
(4) 民間相談機関
(5) その他連絡会議が必要と認める機関・団体
一部改正〔平成30年要綱64号〕
(会長等)
第4条 連絡会議に会長を置き、会長は、健康推進部長を充てる。
2 会長は、連絡会議の会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、予め会長が指定する者がその職務を代理する。
一部改正〔平成26年要綱55号・令和6年72号〕
(会議)
第5条 連絡会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 連絡会議には、組織を構成する部署の実務者による実務者会議を置くことができる。
3 会長は、必要に応じて委員以外の者に対して会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、健康推進部健康推進課において処理する。
一部改正〔平成26年要綱55号・令和6年72号〕
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議に関して必要な事項は、連絡会議の同意を得て会長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年2月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第55号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月7日要綱第64号)
この要綱は、平成30年8月10日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第72号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。