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○石狩市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成26年9月30日規則第27号
石狩市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
題名改正〔令和7年規則19号〕
目次
第1章 総則(第1条―第20条)
第2章 家庭的保育事業(第21条―第26条)
第3章 小規模保育事業
第1節 総則(第27条・第28条)
第2節 小規模保育事業A型(第29条―第31条)
第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条)
第4節 小規模保育事業C型(第34条―第37条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第38条―第42条)
第5章 事業所内保育事業
第1節 総則(第43条・第44条)
第2節 保育所型事業所内保育事業(第45条―第48条)
第3節 小規模型事業所内保育事業(第49条・第50条)
第6章 乳児等通園支援事業
第1節 総則(第51条・第52条)
第2節 一般型乳児等通園支援事業(第53条―第56条)
第3節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第57条・第58条)
第7章 雑則(第59条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔令和7年規則19号〕
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(基準の向上等)
第3条 市は、条例で定める基準(以下この条において「基準」という。)を常に向上させるように努めるものとする。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。
3 基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者においては、基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
4 市長は、石狩市子ども・子育て会議条例(平成25年条例第23号)第1条に規定する石狩市子ども・子育て会議の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者に対し、基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
一部改正〔令和6年規則50号・7年19号〕
(事業者の一般的要件)
第4条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員又は同条第3号の暴力団関係事業者であってはならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(保育所等との連携)
第5条 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、次条第1項、第6条の3第2項、第13条第1項及び第2項、第14条第1項、第2項及び第5項、第15条、第16条第1項から第3項まで並びに附則第4項において同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満3歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)、幼稚園(同項に規定する幼稚園をいう。以下同じ。)又は認定こども園(同項に規定する認定こども園をいう。)(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第15条第2項第3号及び第57条第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。
(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援(次項において「保育内容支援」という。)を実施すること。
(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所(以下「居宅訪問型保育事業所」という。)を除く。第13条第2項及び第3項、第14条第1項、第15条第1項並びに第52条第3項において同じ。)の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。
(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第44条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第6項第1号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。
2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第1号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保すること。
(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと。
ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第28条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(第5項において「小規模保育事業A型事業者等」という。)であって、第1項第1号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう。
4 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合には、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること。
ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。
イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。
(2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進のために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著しく困難であること。
5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものをいう。
(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等
(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市が認める者
6 市長は、次のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適用しないこととすることができる。
(1) 市長が、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。
(2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)。
7 前項(同項第2号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が20人以上のものに限る。)であって、市長が適当と認めるものを第1項第3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければならない。
(1) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものに限る。)
(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
一部改正〔平成30年規則29号・令和元年4号・2年43号・3年24号・5年26号・7年19号・36号〕
(非常災害への対応)
第6条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的な計画を立て、不断の注意を払い、訓練(第3項の訓練を除く。)をするように努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月1回は行わなければならない。
3 乳児等通園支援事業者は、少なくとも毎月1回、避難及び消火に関する訓練を行わなければならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(安全計画の策定等)
第6条の2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所ごとに、当該家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
3 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。
4 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
追加〔令和5年規則2号〕、一部改正〔令和7年規則19号〕
(自動車を運行する場合の所在の確認)
第6条の3 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
追加〔令和5年規則2号〕、一部改正〔令和5年規則26号・7年19号〕
(職員の一般的要件)
第7条 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業において利用乳幼児の保育又は乳児等通園支援に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けたものでなければならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(職員の知識及び技能の向上等)
第8条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者の職員は、常に自己研(さん)に励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
一部改正〔令和元年規則4号・7年19号〕
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)
第9条 家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育又は乳児等通園支援に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。
一部改正〔令和5年規則2号・7年19号〕
(利用乳幼児を平等に取り扱う原則)
第10条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の国籍、信条、社会的身分又は利用に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(虐待等の禁止)
第11条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者の職員は、利用乳幼児に対し、法第33条の10第1項各号に掲げる行為その他当該利用乳幼児の心身に有害な影響を与える行為をしてはならない。
一部改正〔令和7年規則19号・36号〕
第12条 削除
削除〔令和5年規則1号〕
(衛生管理等)
第13条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。
4 居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。
5 居宅訪問型保育事業者は、当該事業を行う事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
一部改正〔令和5年規則2号・7年19号〕
(食事)
第14条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第9条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理設備等において調理する方法を含む。)により行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。
3 食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び()好を考慮したものでなければならない。
4 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行わなければならない。
5 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
6 乳児等通園支援事業者は、食事の提供を行う場合(施設外で調理し運搬する方法により行う場合を含む。)においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(食事の提供の特例)
第15条 次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。
(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等において業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村(特別区を含む。第20条第2項において同じ。)等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。
(3) 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等において調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等その他利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応ずることができること。
(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
2 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。
(1) 連携施設
(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等
(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、前2号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)
(4) 保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第22条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第23条第2項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)
一部改正〔平成30年規則29号・令和元年4号・7年19号〕
(利用乳幼児及び職員の健康診断)
第16条 家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断又は健康診査(母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条又は第13条に規定する健康診査をいう。同表において同じ。)(以下この項において「健康診断等」という。)が行われた場合であって、当該健康診断等がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断等の結果を把握しなければならない。

児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断

利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断

乳幼児に対する健康診査

利用開始時の健康診断、定期の健康診断又は臨時の健康診断

3 第1項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第24条第6項の規定による措置を解除し、又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。
4 家庭的保育事業者等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
一部改正〔令和7年規則19号・36号〕
(内部の規程)
第17条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。
(1) 事業の目的及び運営の方針
(2) 提供する保育又は乳児等通園支援の内容
(3) 職員の職種、員数及び職務の内容
(4) 保育又は乳児等通園支援の提供を行う日及び時間並びに行わない日
(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額
(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員
(7) 家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の利用の開始及び終了に関する事項並びに家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の利用に当たっての留意事項
(8) 緊急時等における対応方法
(9) 非常災害対策
(10) 虐待の防止のための措置に関する事項
(11) その他家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の運営に関する重要事項
一部改正〔令和7年規則19号〕
(帳簿)
第18条 家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(秘密保持等)
第19条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
(苦情への対応)
第20条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、その行った保育又は乳児等通園支援に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、その行った保育に関し、当該保育の提供若しくは法第24条第6項の規定による措置に係る市町村からの指導若しくは助言を受けた場合、又はその行った乳児等通園支援に関し、市町村からの指導若しくは助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
一部改正〔令和7年規則19号〕
第2章 家庭的保育事業
(通則)
第21条 条例第5条の家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
(設備の基準)
第22条 家庭的保育事業は、次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市長が適当と認める場所(次条第1項において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。
(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を2階以下に設けること。
(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。
(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。
(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。
(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。
(6) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。
(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
(職員)
第23条 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第15条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
2 家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者
(2) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第3号のいずれにも該当しない者
3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第35条第2項及び附則第5項において同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。
一部改正〔平成30年規則29号・令和元年7号〕
(保育時間)
第24条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。
(保育の内容)
第25条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
一部改正〔令和5年規則26号〕
(保護者との連絡)
第26条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
第3章 小規模保育事業
第1節 総則
(通則)
第27条 条例第6条の小規模保育事業の設備及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
(区分)
第28条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。
第2節 小規模保育事業A型
(設備の基準)
第29条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。この場合において、乳児室又はほふく室にあっては、2階以下に設けなければならない。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第34条第4号及び第5号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
イ 次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

ウ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(職員)
第30条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第15条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1
(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人につき1
(4) 満4歳以上の幼児 おおむね25人につき1
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
一部改正〔平成27年規則25号・令和6年29号〕
(準用)
第31条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。
第3節 小規模保育事業B型
(職員)
第32条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第15条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1
(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人につき1
(4) 満4歳以上の幼児 おおむね25人につき1
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
一部改正〔平成27年規則25号・令和6年29号〕
(準用)
第33条 第24条から第26条まで及び第29条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。
第4節 小規模保育事業C型
(設備の基準)
第34条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。この場合において、乳児室又はほふく室にあっては、2階以下に設けなければならない。
(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。
(5) 保育室若しくは遊戯室又は屋外遊戯場の面積は、前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(7) 保育室等を2階に設ける建物は、第29条第7号に掲げる要件に該当するものであること。
(職員)
第35条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第15条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5以下とする。
(利用定員)
第36条 小規模保育事業所C型は、その利用定員を6人以上10人以下とする。
(準用)
第37条 第24条から第26条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。
第4章 居宅訪問型保育事業
(通則)
第38条 条例第8条の居宅訪問型保育事業の設備及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
(設備及び備品)
第39条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
(職員)
第40条 居宅訪問型保育事業所には、家庭的保育者を置かなければならない。
2 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。
(居宅訪問型保育連携施設)
第41条 居宅訪問型保育事業者は、条例第7条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市の指定する施設(以下この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。
(準用)
第42条 第24条から第26条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。
第5章 事業所内保育事業
第1節 総則
(通則)
第43条 条例第9条の事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
(その他の乳児又は幼児の定員枠)
第44条 事業所内保育事業を行う者は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数以上の定員枠を設けなければならない。

利用定員

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上

20人

第2節 保育所型事業所内保育事業
(設備の基準)
第45条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。以下「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。この場合において、乳児室又はほふく室にあっては、2階以下に設けなければならない。
(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。
(8) 保育室等を2階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
イ 次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

ウ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
(職員)
第46条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第15条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき2人を下回ることはできない。
(1) 乳児 おおむね3人につき1
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1
(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人につき1
(4) 満4歳以上の幼児 おおむね25人につき1
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
一部改正〔平成27年規則25号・令和6年29号〕
(連携施設に関する特例)
第47条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第5条第1項第1号及び第2号に掲げる事項に係る連携協力を求めることを要しない。
2 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第6条の3第12項第2号に規定する事業を行うものであって、市長が適当と認めるもの(附則第4項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第5条第1項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
一部改正〔平成30年規則29号・令和元年4号〕
(準用)
第48条 第24条から第26条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。
第3節 小規模型事業所内保育事業
(職員)
第49条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する場合又は第15条第1項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合にあっては、調理員を置かないことができる。
2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。
(1) 乳児 おおむね3人につき1
(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1
(3) 満3歳以上満4歳に満たない幼児(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね15人につき1
(4) 満4歳以上の幼児 おおむね25人につき1
3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。
一部改正〔平成27年規則25号・令和6年29号〕
(準用)
第50条 第24条から第26条まで及び第29条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第29条第1号中「調理設備」とあるのは、「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第50条において準用する第4号において同じ。)」と読み替えるものとする。
第6章 乳児等通園支援事業
追加〔令和7年規則19号〕
第1節 総則
追加〔令和7年規則19号〕
(通則)
第51条 条例第10条の乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、この章の定めるところによる。
追加〔令和7年規則19号〕
(区分)
第52条 乳児等通園支援事業は、一般型乳児等通園支援事業及び余裕活用型乳児等通園支援事業とする。
2 一般型乳児等通園支援事業とは、乳児等通園支援事業であって次項に定めるものに該当しないものをいう。
3 余裕活用型乳児等通園支援事業とは、保育所、認定こども園(第5条第1項に規定する認定こども園をいい、保育所であるものを除く。以下同じ。)又は家庭的保育事業所等において、当該施設又は事業を利用する児童の数(以下この項において「利用児童数」という。)がその施設又は事業に係る利用定員の総数に満たない場合であって、当該利用定員の総数から当該利用児童数を除いた数以下の数の乳幼児を対象として行う乳児等通園支援事業をいう。
追加〔令和7年規則19号〕
第2節 一般型乳児等通園支援事業
追加〔令和7年規則19号〕
(設備の基準)
第53条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。この場合において、乳児室又はほふく室にあっては、2階以下に設けなければならない。
(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
(8) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は、次に掲げる要件に該当するものであること。
ア 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
イ 次の表の左欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

常用

1 屋内階段


2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段


2 待避上有効なバルコニー


3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備


4 屋外階段

ウ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
追加〔令和7年規則19号〕
(職員)
第54条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員として市長が行う研修(市長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「乳児等通園支援従事者」という。)を置かなければならない。
2 乳児等通園支援従事者の数は、乳児おおむね3人につき1人以上、満1歳以上満3歳未満の幼児おおむね6人につき1人以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。ただし、一般型乳児等通園支援事業所一につき2人を下ることはできない。
3 乳児等通園支援従事者は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事するものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員を1人とすることができる。
(1) 当該一般型乳児等通園支援事業と保育所、幼稚園、認定こども園その他の施設又は事業(以下「保育所等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の職員(保育その他の子育て支援に従事する職員に限る。)による支援を受けることができ、かつ、専ら当該一般型乳児等通園支援事業に従事する職員が保育士であるとき。
(2) 当該一般型乳児等通園支援事業を利用している乳幼児の人数が3人以下である場合であって、保育所等を利用している乳幼児の保育が現に行われている乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室において当該一般型乳児等通園支援事業が実施され、かつ、当該一般型乳児等通園支援事業を行うに当たって当該保育所等の保育士による支援を受けることができるとき。
追加〔令和7年規則19号〕
(乳児等通園支援の内容)
第55条 一般型乳児等通園支援事業における乳児等通園支援は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第35条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、乳児等通園支援事業の特性に留意して、利用乳幼児及びその保護者の心身の状況等に応じて提供されなければならない。
追加〔令和7年規則19号〕
(保護者との連絡)
第56条 一般型乳児等通園支援事業を行う者は、利用乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、乳児等通園支援の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。
追加〔令和7年規則19号〕
第3節 余裕活用型乳児等通園支援事業
追加〔令和7年規則19号〕
(設備及び職員の基準)
第57条 余裕活用型乳児等通園支援事業を行う事業所の設備及び職員の基準は、次の各号に掲げる施設又は事業所の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 保育所 北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)(保育所に係るものに限る。)
(2) 認定こども園 北海道認定こども園の認定の要件並びに設備及び運営の基準を定める条例(平成18年北海道条例第78号)
(3) 家庭的保育事業所等 条例及びこの規則(家庭的保育事業等に係るものに限る。)
追加〔令和7年規則19号〕、一部改正〔令和7年規則36号〕
(準用)
第58条 第55条及び第56条の規定は、余裕活用型乳児等通園支援事業について準用する。この場合において、第55条中「一般型乳児等通園支援事業」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業」とし、第56条中「一般型乳児等通園支援事業を行う者」とあるのは「余裕活用型乳児等通園支援事業を行う者」とする。
追加〔令和7年規則19号〕
第7章 雑則
追加〔令和3年規則24号〕、一部改正〔令和7年規則19号〕
(電磁的記録)
第59条 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この規則の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
追加〔令和3年規則24号〕、一部改正〔令和7年規則19号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(食事の提供に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者(次項において「施設等」という。)が、施行日以後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第14条、第22条第4号(調理設備に係る部分に限る。)、第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第29条第1号(調理設備に係る部分に限る。)(第33条及び第50条において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(第33条及び第50条において準用する場合を含む。)、第30条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第32条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第34条第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)、第35条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)、第45条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)、第46条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第49条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。
一部改正〔平成30年規則29号〕
3 前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、施行日から起算して10年を経過する日までの間は、第14条、第22条第4号(調理設備に係る部分に限る。)及び第23条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、利用乳幼児への食事の提供を家庭的保育事業所等内で調理する方法(第9条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。
追加〔平成30年規則29号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕
(連携施設に関する経過措置)
4 家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市が認める場合は、第5条第1項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して15年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。
一部改正〔平成30年規則29号・令和元年4号・7年19号〕
(小規模保育事業B型及び小規模型事業所内保育事業の職員に関する経過措置)
5 第32条及び第49条の規定の適用については、家庭的保育者又は家庭的保育補助者は、施行日から起算して5年を経過する日までの間、第32条第1項及び第49条第1項に規定する保育従事者とみなす。
一部改正〔平成30年規則29号〕
(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)
6 小規模保育事業C型にあっては、第36条の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間、その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。
一部改正〔平成30年規則29号〕
(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)
7 当分の間、第30条第2項各号又は第46条第2項各号に定める数の合計数が1となる場合は、第30条第2項又は第46条第2項に規定する保育士の数は1以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1となる場合は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を置かなければならない。
追加〔平成28年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則29号〕
8 当分の間、第30条第2項又は第46条第2項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
追加〔平成28年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則29号〕
9 当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この項において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超える場合は、第30条第2項又は第46条第2項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
追加〔平成28年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則29号〕
10 前2項の規定を適用する場合における保育士(第30条第3項若しくは第46条第3項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)の数は、第30条第2項又は第46条第2項の規定により算定される保育士の数の3分の2以上としなければならない。
追加〔平成28年規則43号〕、一部改正〔平成30年規則29号〕
附 則(平成27年6月8日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第43号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月27日から適用する。
附 則(令和元年6月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月23日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月30日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年5月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正及び本則に1章を加える改正は、令和3年7月1日から施行する。
附 則(令和5年1月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年1月20日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条の3第2項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和6年3月31日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
附 則(令和5年3月30日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この規則による改正後の第30条第2項、第32条第2項、第46条第2項及び第49条第2項の規定は、適用しない。この場合において、この規則による改正前の第30条第2項、第32条第2項、第46条第2項及び第49条第2項の規定は、この規則の施行の日以後においても、なおその効力を有する。
附 則(令和6年12月18日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第19号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月30日規則第36号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。



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