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題名等
本則
第1条(趣旨)
第2条(実績判定期間の特例の対象となる特定非営利活動法人)
第3条(指定の申出)
第4条(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
第5条(総収入金額から控除されるもの)
第6条(同一の者からの寄附金の額のうち1者当たり基準限度となる金額)
第7条(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第8条(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
第9条(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)
第10条(実績判定期間の月数の計算方法)
第11条(判定基準寄附者の数等)
第12条(協働事業の実績に関する回数)
第13条(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
第14条(会員に類するもの)
第15条(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
第16条(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第17条(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
第18条(特殊の関係)
第19条(特定の法人との関係)
第20条(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第21条(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
第22条(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第23条(不適正な経理)
第24条(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)
第25条(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第26条(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
第27条(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
第28条(合併特定非営利活動法人に関する条例第3条及び第4条の規定の適用)
第29条(指定があったときに公表すべき事項)
第30条(指定の有効期間の更新の申出)
第31条(変更の届出)
第32条(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び作成)
第33条(控除対象特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第34条(控除対象特定非営利活動法人がインターネットの利用により公表する書類)
第35条(役員報酬規程等の提出)
第36条(役員報酬規程等の公開)
第37条(解散の届出)
第38条(合併の届出)
第39条(控除対象特定非営利活動法人の合併についての届出及び確認に関する技術的読替え等)
第40条(合併の届出等への準用)
第41条(身分証明書)
第42条(聴聞)
第43条(委任)
制定附則
改正附則
様式|
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