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○石狩市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則
平成26年9月30日規則第24号
石狩市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例施行規則
(趣旨)
(実績判定期間の特例の対象となる特定非営利活動法人)
第2条 条例第2条第4項の規則で定める特定非営利活動法人は、条例第20条第1項第1号のみに該当し、指定の取消しを受けた特定非営利活動法人とする。
(指定の申出)
第3条 条例第3条第1項の申出書は、別記第1号様式の控除対象特定非営利活動法人指定申出書によるものとする。
2 条例第3条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業年度
(2) 過去の指定及び指定の取消しの有無
(3) その申出において適用する支援参加基準(条例第4条第1項第2号に規定する基準をいう。)
(4) 主たる事務所以外の事務所の責任者の氏名及び役職名
3 条例第3条第2項第3号の書類は、別記第2号様式の寄附金充当予定事業一覧によるものとする。
(寄附金等収入金額に会費の一部を加えることができる特定非営利活動法人の要件)
第4条 条例第4条第1項第2号アの規則で定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 社員の会費の額が合理的と認められる基準により定められていること。
(2) 社員(役員、役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに役員と特殊の関係(第18条に規定する関係をいう。第8条及び第33条第1項第4号において同じ。)のある者を除く。)の数が20人以上であること。
(総収入金額から控除されるもの)
第5条 条例第4条第1項第2号ア(ア)の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 国の補助金等(条例第4条第1項第2号ア(ア)に規定する国の補助金等をいう。第27条において同じ。)
(2) 委託の対価としての収入で国等(条例第4条第1項第2号ア(ア)に規定する国等をいう。)から支払われるもの
(3) 法律又は政令の規定に基づき行われる事業でその対価の全部又は一部につき、その対価を支払うべき者に代わり国又は地方公共団体が負担することとされている場合のその負担部分
(4) 資産の売却による収入で臨時的なもの
(5) 遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により受け入れた寄附金又は贈与者の被相続人に係る相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に当該相続により当該贈与者が取得した財産の全部若しくは一部を当該贈与者からの贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により受け入れた寄附金のうち、1者当たり基準限度超過額(条例第4条第1項第2号ア(イ)に規定する1者当たり基準限度超過額をいう。第7条第1号において同じ。)に相当する部分
(6) 実績判定期間(条例第2条第4項に規定する実績判定期間をいう。以下同じ。)における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たないもの
(7) 寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が明らかな寄附金以外の寄附金
(同一の者からの寄附金の額のうち1者当たり基準限度となる金額)
第6条 条例第4条第1項第2号ア(イ)の規則で定める金額は、同号ア(イ)に規定する受入寄附金総額の100分の10(寄附者が法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条各号に掲げる法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人又は控除対象特定非営利活動法人である場合にあっては、受入寄附金総額の100分の50)に相当する金額とする。
(受入寄附金総額から控除される寄附金の額)
第7条 条例第4条第1項第2号ア(イ)の規則で定める寄附金の額は、次に掲げる金額とする。
(1) 受け入れた寄附金の額のうち1者当たり基準限度超過額
(2) 実績判定期間における同一の者から受け入れた寄附金の額の合計額が1,000円に満たない場合の当該合計額
(3) 寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)が明らかな寄附金以外の寄附金の額
(役員が寄附者である場合の金額の算出方法の特例)
第8条 条例第4条第1項第2号ア(ア)及び(イ)に掲げる金額を算出する場合において、役員が寄附者であって、他の寄附者のうちに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と特殊の関係のある者があるときは、これらの者は当該役員と同一の者とみなす。
(判定基準寄附者について明らかにすべき事項)
第9条 条例第4条第1項第2号イの規則で定める事項は、寄附者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)とする。
(実績判定期間の月数の計算方法)
第10条 条例第4条第1項第2号イの月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。
(判定基準寄附者の数等)
第11条 条例第4条第1項第2号イの規則で定める数は、50とする。
2 条例第4条第1項第2号ウに規定するボランティアとして従事した者の延べ人数に係る規則で定める数は、50とする。
3 条例第4条第1項第2号ウに規定する同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の人数に係る規則で定める数は、10とする。
4 条例第4条第1項第2号エに規定する催物に係る規則で定める数は、2とする。
5 条例第4条第1項第2号エに規定する催物の参加者の延べ人数に係る規則で定める数は、50とする。
(協働事業の実績に関する回数)
第12条 条例第4条第1項第3号に規定する規則で定める回数は、1とする。
(事業活動のうちにその対象が会員等である活動等の占める割合)
第13条 条例第4条第1項第4号の規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る事業費の額、従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに同号アからエまでに掲げる活動の占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(会員に類するもの)
第14条 条例第4条第1項第4号アの規則で定める者は、次に掲げる者とする。
(1) 当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等(条例第4条第1項第4号アに規定する資産の譲渡等をいう。以下同じ。)を受ける者又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加する者として当該申出に係る特定非営利活動法人の帳簿又は書類その他に氏名(法人にあっては、その名称)が記載された者であって、当該申出に係る特定非営利活動法人から継続的に若しくは反復して資産の譲渡等を受け、又は相互の交流、連絡若しくは意見交換に参加するもの
(2) 当該申出に係る特定非営利活動法人の役員
(特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者)
第15条 条例第4条第1項第4号アの当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものは、当該申出に係る特定非営利活動法人が行う不特定多数の者を対象とする資産の譲渡等の相手方であって、当該資産の譲渡等以外の当該申出に係る特定非営利活動法人の活動に関係しない者とする。
(その対象が会員等である資産の譲渡等から除かれる活動)
第16条 条例第4条第1項第4号アに規定する規則で定める活動は、次に掲げるものとする。
(1) 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う資産の譲渡等で、その対価として当該資産の譲渡等に係る通常の対価の額のおおむね100分の10程度に相当する額以下のもの及び交通費、消耗品費その他当該資産の譲渡等に付随して生ずる費用でその実費に相当する額(次号において「付随費用の実費相当額」という。)以下のものを会員等(条例第4条第1項第4号アに規定する会員等をいう。以下この条において同じ。)から得て行うもの
(2) 当該申出に係る特定非営利活動法人が行う役務の提供で、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第4条第1項の規定により使用者が労働者に支払わなければならないこととされている賃金の算定の基礎となる同法第9条第1項に規定する地域別最低賃金の額を会員等が当該申出に係る特定非営利活動法人に支払う当該役務の提供の対価の額の算定の基礎となる額とみなして、これと当該役務の提供の従事者の作業時間数に基づいて算出される金額におおむね相当する額以下のもの及び付随費用の実費相当額以下のものをその対価として会員等から得て行うもの
(3) 特定非営利活動促進法別表第19号に掲げる活動又は同表第20号の規定により同表第19号に掲げる活動に準ずる活動として北海道の条例で定める活動を主たる目的とする当該申出に係る特定非営利活動法人が行うその会員等の活動(公益社団法人若しくは公益財団法人である会員等又は同法第2条第3項に規定する認定特定非営利活動法人若しくは控除対象特定非営利活動法人である会員等が参加しているものに限る。)に対する助成
(その便益の及ぶ者が特定の範囲の者である活動から除かれる活動)
第17条 条例第4条第1項第4号イに規定する規則で定める活動は、前条第3号に掲げる活動とする。
(特殊の関係)
第18条 条例第4条第1項第5号ア(ア)の規則で定める特殊の関係は、次に掲げる関係とする。
(1) 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある関係
(2) 使用人である関係及び使用人以外の者で当該役員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している関係
(3) 前2号に掲げる関係のある者の配偶者及び3親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている関係
(特定の法人との関係)
第19条 条例第4条第1項第5号ア(イ)の規則で定める関係は、一の者(法人に限る。)が法人の発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。以下この条において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有する場合における当該一の者と当該法人との間の関係(以下この条において「直接支配関係」という。)とする。この場合において、当該一の者及びこれとの間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人又は当該一の者との間に直接支配関係がある1若しくは2以上の法人が他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するときは、当該一の者は当該他の法人の発行済株式等の総数又は総額の100分の50以上の数又は金額の株式又は出資を保有するものとみなす。
(役員又は使用人である者との特殊の関係)
第20条 条例第4条第1項第5号ア(イ)の規則で定める特殊の関係は、第18条第2号中「役員」とあるのを「役員又は使用人である者」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者の数の役員の総数のうちに占める割合の基準の適合に関する判定)
第21条 条例第4条第1項第5号アに掲げる基準に適合するか否かの判定に当たっては、当該特定非営利活動法人の責めに帰することのできない事由により当該基準に適合しないこととなった場合において、その後遅滞なく当該基準に適合していると認められるときは、当該基準に継続して適合しているものとみなす。
(取引の記録並びに帳簿及び書類の保存)
第22条 条例第4条第1項第5号ウの規定による取引の記録並びに帳簿及び書類の保存は、法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第53条から第59条までの規定に準じて行うものとする。
(不適正な経理)
第23条 条例第4条第1項第5号エの規則で定める経理は、当該特定非営利活動法人の経理でその支出した金銭の費途が明らかでないものがあるもの、帳簿に虚偽の記載があるものその他の不適正な経理とする。
(役員、社員、職員若しくは寄附者等との特殊の関係)
第24条 条例第4条第1項第6号イの規則で定める特殊の関係は、第18条第2号中「役員」とあるのを「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族」と読み替えた場合における同条各号に掲げる関係とする。
(特定の者と特別の関係がないものとされる基準)
第25条 条例第4条第1項第6号イの規則で定める基準は、次に掲げる基準とする。
(1) 当該役員の職務の内容、当該特定非営利活動法人の職員に対する給与の支給の状況、当該特定非営利活動法人とその活動内容及び事業規模が類似するものの役員に対する報酬の支給の状況等に照らして当該役員に対する報酬の支給として過大と認められる報酬の支給を行わないことその他役員等(役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と前条に規定する特殊の関係のある者をいう。以下この条及び第33条第1項第3号イにおいて同じ。)に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと。
(2) 役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の譲渡を行わないことその他これらの者と当該特定非営利活動法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと。
(3) 役員等に対し役員の選任その他当該特定非営利活動法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと。
(4) 営利を目的とした事業を行う者、条例第4条第1項第6号ア(ア)から(ウ)までに掲げる活動を行う者又は同号ア(ウ)の特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し、寄附を行わないこと。
(特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合に準ずる割合)
第26条 条例第4条第1項第6号ウの規則で定める割合は、実績判定期間において、当該申出に係る特定非営利活動法人の行った事業活動に係る従事者の作業時間数その他の合理的な指標により当該事業活動のうちに特定非営利活動が占める割合を算定する方法により算定した割合とする。
(国の補助金等がある場合における寄附金等収入金額の割合の計算方法等)
第27条 条例第3条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における条例第4条第1項第2号アに規定する割合の計算については、当該国の補助金等の金額のうち同号ア(イ)に掲げる金額に達するまでの金額は、同号アに規定する寄附金等収入金額に含めることができる。この場合において、当該国の補助金等の金額は、同号アに規定する経常収入金額に含めるものとする。
(合併特定非営利活動法人に関する条例第3条及び第4条の規定の適用)
第28条 指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用については、条例第2条第4項中「の末日」とあるのは「の末日(当該末日の翌々日以後に合併をした場合にあっては、その合併の日の前日。以下この項において同じ。)」と、「各事業年度」とあるのは「当該特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の各事業年度」と、条例第4条第1項第10号中「その設立の日」とあるのは「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併によって消滅した各特定非営利活動法人の設立の日のうち最も早い日」とする。
2 前項に規定する場合において、当該特定非営利活動法人の合併前の期間につき条例第4条第1項第2号から第4号まで第6号ウ及び並びに第11号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 条例第4条第1項第2号から第4号まで並びに第6号ウ及びに掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
(2) 条例第4条第1項第11号同項第7号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第4条第1項第11号同項第7号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 当該特定非営利活動法人及び合併によって消滅した各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
3 前2項の規定は、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併によって設立した特定非営利活動法人で条例第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における同条及び条例第4条の規定の適用について準用する。この場合において、第1項中「当該末日の翌々日以降に合併をした場合にあっては、その合併」とあるのは「次条第1項の申出書を提出しようとする日の前日において、設立後最初の事業年度が終了していない場合にあっては、その設立」と、同項中「当該特定非営利活動法人又は合併」及び「当該申出に係る特定非営利活動法人又は合併」とあり、並びに前項各号中「当該特定非営利活動法人及び合併」とあるのは「合併」と、同項中「合併前」とあるのは「設立前」と、それぞれ読み替えるものとする。
(指定があったときに公表すべき事項)
第29条 条例第7条第2項第7号の規則で定める事項は、当該控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金が指定により個人の市民税の寄附金税額控除の対象となる期間とする。
(指定の有効期間の更新の申出)
第30条 条例第9条第2項の規則で定める期間は、指定の有効期間(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間)の満了の日の9月前から5月前までの間で市長が別に定める期間とする。
2 条例第9条第3項において準用する条例第3条第1項の申出書は、別記第3号様式の控除対象特定非営利活動法人指定更新申出書によるものとする。
3 第3条(第1項及び第2項第2号を除く。)から前条まで(第28条第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、指定の有効期間の更新の申出について準用する。
(変更の届出)
第31条 条例第10条第1項各号に掲げる事項の変更の届出は、別記第4号様式の控除対象特定非営利活動法人変更届出書に当該変更事項の内容を説明する書類を添えて行わなければならない。
2 条例第10条第1項第7号の規則で定める事項は、第3条第2項第4号に掲げる事項とする。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き及び作成)
第32条 条例第12条第1項の規定による条例第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類の備置きは、条例第12条第4項の規定による当該書類の閲覧を支障なく行わせることができる状態で行うものとする。同条第2項の規定による同項各号(第1号を除く。)に掲げる書類の備置き及び同条第3項の規定による同項に規定する書類の備置きについても、同様とする。
2 条例第12条第2項の規定による同項各号に掲げる書類の作成は、当該書類が同条第4項又は条例第14条の規定により閲覧に供されること及び条例第12条第5項の規定により公表されることにも配慮し、当該控除対象特定非営利活動法人の事業及び運営の状況を容易に理解することができるような表記により行うものとする。同条第3項の規定による同項に規定する書類の作成についても、同様とする。
一部改正〔平成29年規則10号〕
(控除対象特定非営利活動法人がその事務所に備え置くべき書類)
第33条 条例第12条第2項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項
(2) 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項
(3) 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
ア 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ第1順位から第5順位までの取引
イ 役員等との取引
(4) 寄附者(当該控除対象特定非営利活動法人の役員、役員の配偶者若しくは3親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、前事業年度における当該控除対象特定非営利活動法人に対する寄附金の額の合計額が20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日
(5) 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項
(6) 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日
(7) 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日
2 条例第12条第2項第4号の規則で定める書類は、条例第4条第1項第5号第6号ア及び第7号並びに第9号に掲げる基準に適合している旨並びに条例第6条各号のいずれにも該当していない旨を説明する書類とする。
一部改正〔平成29年規則10号〕
(控除対象特定非営利活動法人がインターネットの利用により公表する書類)
第34条 条例第12条第5項の規則で定める書類は、同条第2項第2号に掲げる書類並びに同項第3号に掲げる書類のうち前条第1項第2号及び第5号に掲げる事項を記載したものとする。
一部改正〔平成29年規則10号〕
(役員報酬規程等の提出)
第35条 条例第13条第1項の規定による書類の提出は、各事業年度終了の日の翌日から3月以内に、別記第5号様式の控除対象特定非営利活動法人役員報酬規程等提出書により行わなければならない。
2 条例第13条第2項の規定による条例第12条第3項に規定する書類の提出は、助成金の支給後、遅滞なく、別記第6号様式の控除対象特定非営利活動法人助成金支給実績提出書により行わなければならない。
一部改正〔平成29年規則10号〕
(役員報酬規程等の公開)
第36条 条例第14条の規定による閲覧又は謄写の場所は、石狩市役所及び石狩市市民活動情報センターとする。
(解散の届出)
第37条 条例第15条の規定による解散の届出は、別記第7号様式の控除対象特定非営利活動法人解散届出書により行わなければならない。
一部改正〔平成29年規則10号〕
(合併の届出)
第38条 条例第16条第1項の規定による合併の届出は、別記第8号様式の控除対象特定非営利活動法人合併届出書により行わなければならない。
一部改正〔平成29年規則10号〕
(控除対象特定非営利活動法人の合併についての届出及び確認に関する技術的読替え等)
第39条 条例第16条第4項の規定により準用する場合における技術的読替えは、次の表のとおりとする。

条例の規定中読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第2条第4項

指定を受けようとする特定非営利活動法人の

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の各事業年度のうち

5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人その他規則で定める特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)

2年

各事業年度

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって消滅する各特定非営利活動法人の各事業年度

第3条第2項

前項の申出書

第16条第1項の規定による届出

申出をする

届出をする

当該申出に係る

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

第3条第3項

第1項の申出書

第16条第1項の規定による届出

当該特定非営利活動法人

当該合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人

第4条第1項

前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が

第16条第1項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第2項の規定により

認める

確認した場合で、第2条第3項に規定する条例に定める事項を変更する必要がある

当該特定非営利活動法人について、指定

当該条例に定める事項の変更

第4条第1項第2号イ及び第4号ア

当該申出に係る

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

第4条第1項第5号オ

当該特定非営利活動法人

当該合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人

第4条第2項

前条第1項の申出をした

第16条第1項の規定による届出に係る合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する

第6条

該当する特定非営利活動法人

該当する合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人

指定のために必要な手続を行わない

第16条第2項の規定による第4条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合する旨の確認(次条及び第12条第1項において「確認」という。)をしない

第7条第1項

指定があった

確認をした

指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときは

確認をしなかったときは

当該申出をした特定非営利活動法人

当該届出をした控除対象特定非営利活動法人(合併後にあっては、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人)

第7条第2項

指定があった

確認をした

控除対象特定非営利活動法人

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人

第12条第1項

控除対象特定非営利活動法人

合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人

指定を

確認を

指定の

合併の

2 条例第16条第4項の規定により条例第2条第4項の規定を準用する場合において、合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(合併によって特定非営利活動法人を設立する場合にあっては、合併によって消滅する各特定非営利活動法人。以下この項において同じ。)の実績判定期間につき条例第16条第4項において準用する条例第4条第1項第2号から第4号まで第6号ウ及び並びに第11号に掲げる基準に適合するか否かの判定は、次の各号に掲げる基準に応じ、当該各号に定めるところにより行うものとする。
(1) 条例第16条第4項において準用する条例第4条第1項第2号から第4号まで並びに第6号ウ及びに掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人を一の法人とみなして判定すること。
(2) 条例第16条第4項において準用する条例第4条第1項第11号同項第7号イに係る部分を除く。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人のそれぞれについて判定すること。
(3) 条例第16条第4項において準用する条例第4条第1項第11号同項第7号イに係る部分に限る。)に掲げる基準 合併後存続する特定非営利活動法人及び合併によって消滅する各特定非営利活動法人(いずれも実績判定期間中に指定を受けていた期間が含まれるものに限る。)のそれぞれについて判定すること。
(合併の届出等への準用)
第40条 第3条第3項の規定は条例第16条第1項の規定による届出について、第4条から第27条まで、第29条及び第32条第1項の規定は条例第16条第2項の規定による確認について準用する。
(身分証明書)
第41条 条例第17条第6項の証明書は、別記第9号様式によるものとする。
一部改正〔平成29年規則10号〕
(聴聞)
第42条 条例第20条第3項の規則で定める場合は、石狩市行政手続条例(平成10年条例第1号)第13条第2項第1号及び第2号に該当する場合とする。
(委任)
第43条 この規則に定めるもののほか、控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月29日規則第10号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月9日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月31日規則第2号)
この規則は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和4年3月9日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により改正される様式に係る用紙でこの規則の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
別記第1号様式(第3条関係)(表面)
一部改正〔平成30年規則38号・令和元年2号・4年6号〕
別記第2号様式(第3条関係)
一部改正〔平成30年規則38号〕
別記第3号様式(第30条関係)(表面)
一部改正〔平成30年規則38号・令和4年6号〕
別記第4号様式(第31条関係)
一部改正〔平成30年規則38号・令和4年6号〕
別記第5号様式(第35条関係)
一部改正〔平成29年規則10号・30年38号・令和4年6号〕
別記第6号様式(第35条関係)
一部改正〔平成30年規則38号・令和4年6号〕
別記第7号様式(第37条関係)
一部改正〔平成29年規則10号・30年38号・令和4年6号〕
別記第8号様式(第38条関係)(表面)
一部改正〔平成29年規則10号・30年38号・令和4年6号〕
別記第9号様式(第41条関係)(表面)
一部改正〔平成29年規則10号・30年38号〕



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