○石狩市防災ひろば条例
平成26年12月17日条例第32号
石狩市防災ひろば条例
(設置)
第1条 平常時には地域住民の防災訓練、レクリエーション等の場として広く開放し、非常時には避難場所等として活用するため、石狩市防災ひろば(以下「防災ひろば」という。)を石狩市志美65番地48に設置する。
(構成)
第2条 防災ひろばは、築山、ベースキャンプ用地、炊事場、公衆便所その他防災及び減災の目的に資する施設で構成する。
(管理)
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。