条文目次 このページを閉じる


○石狩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
平成26年9月30日条例第19号
石狩市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準(第4条―第6条)
第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準(第7条―第9条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小学校就学前子ども 法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。
(2) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。
(3) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(4) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。
(5) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。
(6) 特定地域型保育事業 法第43条第2項に規定する特定地域型保育事業をいう。
一部改正〔令和2年条例24号〕
(一般原則)
第3条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、良質かつ適切であり、かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮された内容及び水準の特定教育・保育又は特定地域型保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指すものでなければならない。
2 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの意思及び人格を尊重して、常に当該小学校就学前子どもの立場に立って特定教育・保育又は特定地域型保育を提供するように努めなければならない。
3 特定教育・保育施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、小学校、他の特定教育・保育施設等、地域子ども・子育て支援事業(法第59条の地域子ども・子育て支援事業をいう。)を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。
4 特定教育・保育施設等は、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めなければならない。
一部改正〔令和元年条例9号〕
第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準
(利用定員に関する基準)
第4条 特定教育・保育施設の利用定員に関する基準は、規則で定める。
(運営に関する基準)
第5条 特定教育・保育施設の運営に関する基準は、規則で定める。
(特例施設型給付費に関する基準)
第6条 特定教育・保育施設の特例施設型給付費に関する基準は、規則で定める。
第3章 特定地域型保育事業者の運営に関する基準
一部改正〔令和元年条例9号〕
(利用定員に関する基準)
第7条 特定地域型保育事業者の利用定員に関する基準は、規則で定める。
一部改正〔令和元年条例9号〕
(運営に関する基準)
第8条 特定地域型保育事業者の運営に関する基準は、規則で定める。
一部改正〔令和元年条例9号〕
(特例地域型保育給付費に関する基準)
第9条 特定地域型保育事業者の特例地域型保育給付費に関する基準は、規則で定める。
一部改正〔令和元年条例9号〕
附 則
この条例は、法の施行の日から施行する。
附 則(令和元年9月26日条例第9号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年9月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる