○石狩市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月30日条例第18号
石狩市家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
題名改正〔令和7年条例7号〕
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 家庭的保育事業(第5条)
第3章 小規模保育事業(第6条)
第4章 居宅訪問型保育事業(第7条・第8条)
第5章 事業所内保育事業(第9条)
第6章 乳児等通園支援事業(第10条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
一部改正〔令和7年条例7号〕
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。
(3) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児のうち、満3歳に満たないもの及び法第6条の3第9項第2号、第10項第2号、第11項第2号又は第12項第2号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満3歳以上のものについて保育を行う場合における当該児童をいう。
(4) 乳幼児 第2号に規定する乳児又は前号に規定する幼児をいう。
(5) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(6) 家庭的保育事業 法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業をいう。
(7) 小規模保育事業 法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業をいう。
(8) 居宅訪問型保育事業 法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。
(9) 事業所内保育事業 法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業をいう。
(10) 家庭的保育事業等 法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。
(11) 乳児等通園支援事業 法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。
一部改正〔令和7年条例7号〕
(基準の目的)
第3条 この条例に定める基準は、市長の監督に属する家庭的保育事業等又は乳児等通園支援事業を利用している乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)又は乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「乳児等通園支援事業所」という。)の管理者を含む。)が保育を提供し、又は遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助(以下「乳児等通園支援」という。)を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
一部改正〔令和7年条例7号〕
(一般原則)
第4条 家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)又は乳児等通園支援事業を行う者(以下「乳児等通園支援事業者」という。)は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
2 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等又はその行う乳児等通園支援事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
3 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、自らその行う保育又はその提供する乳児等通園支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
4 家庭的保育事業者等又は乳児等通園支援事業者は、定期的に外部の者による評価を受けて、その結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。
5 家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。
6 家庭的保育事業所等又は乳児等通園支援事業所の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
一部改正〔令和7年条例7号〕
第2章 家庭的保育事業
(設備及び運営に関する基準)
第5条 家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
第3章 小規模保育事業
(設備及び運営に関する基準)
第6条 小規模保育事業の設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
第4章 居宅訪問型保育事業
(提供する保育)
第7条 居宅訪問型保育事業を行う者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。
(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育
(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育
(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児に対する保育
(5) 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市が認めるものにおいて行う保育
一部改正〔令和2年条例20号・7年7号〕
(設備及び運営に関する基準)
第8条 居宅訪問型保育事業の設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
第5章 事業所内保育事業
(設備及び運営に関する基準)
第9条 事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
第6章 乳児等通園支援事業
追加〔令和7年条例7号〕
(設備及び運営に関する基準)
第10条 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
追加〔令和7年条例7号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成26年10月1日の前日までの間における第7条第4号の規定の適用については、同号中「母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項」とあるのは、「母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第4項」とする。
附 則(令和2年6月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月18日条例第7号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。