○石狩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
平成26年9月30日条例第17号
石狩市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 法第4条第1項に規定する児童をいう。
(2) 保護者 法第6条に規定する保護者をいう。
(3) 放課後児童健全育成事業 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。
(基準の目的)
第3条 この条例に定める基準は、市長の監督に属する放課後児童健全育成事業を利用している児童(以下「利用者」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員の支援により、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(一般原則)
第4条 放課後児童健全育成事業における支援は、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものにつき、家庭、地域等との連携の下、発達段階に応じた主体的な遊び及び生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、もって当該児童の健全な育成を図ることを目的として行われなければならない。
2 放課後児童健全育成事業を行う者(以下「放課後児童健全育成事業者」という。)は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。
3 放課後児童健全育成事業者は、地域社会との交流及び連携を図り、児童の保護者及び地域社会に対し、当該放課後児童健全育成事業者が行う放課後児童健全育成事業の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。
4 放課後児童健全育成事業者は、その運営の内容について、自ら評価を行い、その結果を公表するよう努めなければならない。
5 放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)の構造設備は、採光、換気等利用者の保健衛生及び利用者に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(設備及び運営に関する基準)
第5条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 前項に規定するもののほか、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準は、規則で定める。
附 則
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。