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○石狩市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
平成26年9月30日条例第15号
石狩市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項の規定による個人の市民税の寄附金税額控除に係る控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。
2 この条例において「控除対象特定非営利活動法人」とは、地方税法第314条の7第12項に規定する控除対象特定非営利活動法人をいう。
3 この条例において「指定」とは特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めることをいい、「指定の取消し」とは指定を受けた特定非営利活動法人を控除対象特定非営利活動法人として条例で定めないこととすることをいう。
4 この条例において「実績判定期間」とは、指定を受けようとする特定非営利活動法人の直前に終了した事業年度の末日以前5年(指定を受けたことのない特定非営利活動法人その他規則で定める特定非営利活動法人が指定を受けようとする場合にあっては、2年)内に終了した各事業年度(その期間が1年を超える場合は、当該期間をその初日以後1年ごとに区分した期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、その1年未満の期間)。以下同じ。)のうち最も早い事業年度の初日から当該末日までの期間をいう。
一部改正〔令和元年条例1号〕
(指定の申出)
第3条 地方税法第314条の7第12項の規定による指定の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出してしなければならない。
(1) 特定非営利活動法人の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) その他の事務所の所在地
(5) その設立の年月日
(6) その現に行っている事業の概要
(7) その他規則で定める事項
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、次条第1項第2号ウからオまでに掲げる基準に適合する特定非営利活動法人が申出をする場合には、第1号に掲げる書類を添付することを要しない。
(1) 実績判定期間内の日を含む各事業年度の寄附者名簿(各事業年度に当該申出に係る特定非営利活動法人が受け入れた寄附金の支払者ごとに当該支払者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びにその寄附金の額及び受け入れた年月日を記載した書類をいう。以下同じ。)
(2) 次条第1項各号に掲げる基準に適合する旨を説明する書類(前号に掲げる書類を除く。)及び第6条各号のいずれにも該当しない旨を説明する書類
(3) 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
3 前項に定めるもののほか、第1項の申出書には、当該特定非営利活動法人の実績判定期間内の日を含む各事業年度の法第28条第1項に規定する事業報告書等(以下「事業報告書等」という。)、法第10条第1項第2号イに規定する役員名簿(以下「役員名簿」という。)及び法第28条第2項に規定する定款等(以下「定款等」という。)を添付しなければならない。ただし、当該特定非営利活動法人が北海道控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(平成25年北海道条例第45号)第3条第4項に規定する市町村(以下「権限移譲市町村」という。)の区域内に事務所を設置する特定非営利活動法人(以下「権限移譲市町村所轄法人」という。)であり、当該権限移譲市町村の長が市長である場合は、この限りでない。
一部改正〔令和元年条例1号〕
(指定のために必要な手続を行う基準)
第4条 市長は、前条第1項の申出書を提出した特定非営利活動法人が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、当該特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行うものとする。
(1) 市内に主たる事務所を有すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
ア 実績判定期間における経常収入金額((ア)に掲げる金額をいう。)のうちに寄附金等収入金額((イ)に掲げる金額(規則で定める要件を満たす特定非営利活動法人にあっては、(イ)及び(ウ)に掲げる金額の合計額)をいう。)の占める割合が10分の1以上であること。
(ア) 総収入金額から国等(国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び我が国が加盟している国際機関をいう。以下この(ア)において同じ。)からの補助金その他国等が反対給付を受けないで交付するもの(次項において「国の補助金等」という。)、臨時的な収入その他の規則で定めるものの額を控除した金額
(イ) 受け入れた寄附金の額の総額(第6号エにおいて「受入寄附金総額」という。)から1者当たり基準限度超過額(同一の者からの寄附金の額のうち規則で定める金額を超える部分の金額をいう。)その他の規則で定める寄附金の額の合計額を控除した金額
(ウ) 社員から受け入れた会費の額の合計額から当該合計額に第4号に規定する規則で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額のうち(イ)に掲げる金額に達するまでの金額
イ 実績判定期間内の日を含む各事業年度における判定基準寄附者(当該事業年度における同一の者からの寄附金(寄附者の氏名(法人にあっては、その名称)その他の規則で定める事項が明らかな寄附金に限る。以下このイにおいて同じ。)の額の総額(当該同一の者が個人である場合には、当該事業年度におけるその者と生計を一にする者からの寄附金の額を加算した金額)が3,000円以上である場合の当該同一の者をいい、当該申出に係る特定非営利活動法人の役員である者及び当該役員と生計を一にする者を除く。以下このイにおいて同じ。)の数(当該事業年度において個人である判定基準寄附者と生計を一にする他の判定基準寄附者がいる場合には、当該判定基準寄附者と当該他の判定基準寄附者を1人とみなした数)の合計数に12を乗じてこれを当該実績判定期間の月数で除して得た数が規則で定める数以上であること。
ウ 市内においてその事業活動(法第2条第1項に規定する特定非営利活動(以下「特定非営利活動」という。)に限る。以下この号及び次号において同じ。)にボランティアとして従事した者の延べ人数が実績判定期間内の日を含む各事業年度において規則で定める数以上であること(当該各事業年度において、同一の者を1人として計算した場合の当該従事した者の数が規則で定める数未満である場合を除く。)。
エ 実績判定期間内の日を含む各事業年度において、市民を対象としたその事業活動に係る催物を規則で定める数以上開催し、かつ、これらの催物の参加者(役員、社員又は職員である者を除く。)の延べ人数が規則で定める数以上であること。
オ 前条第1項の申出書を提出した日の前日において、当該申出に係る特定非営利活動法人が、地方税法第37条の2第1項第4号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人として、北海道の条例で定められているもので、市長が適当と認めたものであること。
(3) 市内においてその事業活動を国、地方公共団体、民間企業、試験研究機関その他の団体と協働して行った実績が実績判定期間内の日を含む各事業年度において規則で定める回数以上あること。
(4) 実績判定期間における事業活動のうちに次に掲げる活動の占める割合として規則で定める割合が100分の50未満であること。
ア 会員又はこれに類するものとして規則で定める者(当該申出に係る特定非営利活動法人の運営又は業務の執行に関係しない者で規則で定めるものを除く。以下この号において「会員等」という。)に対する資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供(以下「資産の譲渡等」という。)、会員等相互の交流、連絡又は意見交換その他その対象が会員等である活動(資産の譲渡等のうち対価を得ないで行われるものその他規則で定めるものを除く。)
イ その便益の及ぶ者が次に掲げる者その他特定の範囲の者である活動(会員等を対象とする活動で規則で定めるもの及び会員等に対する資産の譲渡等を除く。)
(ア) 会員等
(イ) 特定の団体の構成員
(ウ) 特定の職域に属する者
ウ 特定の著作物又は特定の者に関する普及啓発、広告宣伝、調査研究、情報提供その他の活動
エ 特定の者に対し、その者の意に反した作為又は不作為を求める活動
(5) その運営組織及び経理に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 各役員について、次に掲げる者の数の役員の総数のうちに占める割合が、それぞれ3分の1以下であること。
(ア) 当該役員並びに当該役員の配偶者及び3親等以内の親族並びに当該役員と規則で定める特殊の関係のある者
(イ) 特定の法人(当該法人との間に発行済株式又は出資(その有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の100分の50以上の株式又は出資の数又は金額を直接又は間接に保有する関係その他の規則で定める関係のある法人を含む。)の役員又は使用人である者並びにこれらの者の配偶者及び3親等以内の親族並びにこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者
イ 各社員の表決権が平等であること。
ウ その会計について公認会計士若しくは監査法人の監査を受けていること又は規則で定めるところにより帳簿及び書類を備え付けてこれらにその取引を記録し、かつ、当該帳簿及び書類を保存していること。
エ その支出した金銭でその費途が明らかでないものがあることその他の不適正な経理として規則で定める経理が行われていないこと。
オ 当該特定非営利活動法人の運営又は業務の執行のための職員をその主たる事務所において1名以上配置していること。
(6) その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
ア 次に掲げる活動を行っていないこと。
(ア) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。
(イ) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
(ウ) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
イ その役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは3親等以内の親族又はこれらの者と規則で定める特殊の関係のある者に対し特別の利益を与えないことその他の特定の者と特別の関係がないものとして規則で定める基準に適合していること。
ウ 実績判定期間における事業費の総額のうちに特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合又はこれに準ずるものとして規則で定める割合が100分の80以上であること。
エ 実績判定期間における受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に係る事業費に充てていること。
(7) 次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させること。
ア 事業報告書等、役員名簿及び定款等
イ 前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類並びに第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類及び同条第3項の書類
(8) 各事業年度において、事業報告書等を法第29条の規定により法第9条の所轄庁(権限移譲市町村所轄法人にあっては、権限移譲市町村の長)に提出していること。
(9) 法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと。
(10) 前条第1項の申出書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過していること。
(11) 実績判定期間において、第1号、第5号、第6号ア及びイ並びに第7号から第9号までに掲げる基準(当該実績判定期間中に、指定を受けていない期間が含まれる場合には、当該期間については第7号イに掲げる基準を除く。)に適合していること。
2 前項の規定にかかわらず、前条第1項の申出をした特定非営利活動法人の実績判定期間に国の補助金等がある場合における前項第2号アに規定する割合の計算については、規則で定める方法によることができる。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(合併特定非営利活動法人に関する適用)
第5条 前2条に定めるもののほか、指定を受けようとする特定非営利活動法人が合併後存続した特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人で第3条第1項の申出書を提出しようとする事業年度の初日においてその合併又は設立の日以後1年を超える期間が経過していないものである場合における前2条の規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(欠格事由)
第6条 第4条の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する特定非営利活動法人について、指定のために必要な手続を行わないものとする。
(1) その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
ア 控除対象特定非営利活動法人が第20条第1項各号(第1号、第4号から第6号まで及び第9号を除く。次号において同じ。)又は第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの原因となった事実があった日以前1年内に当該控除対象特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
イ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ウ 法、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)若しくは北海道暴力団の排除の推進に関する条例(平成22年北海道条例第57号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくは地方税を免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとすることに関する罪を定めた規定に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団の構成員等(法第12条第1項第3号ロに規定する暴力団の構成員等をいう。第6号において同じ。)
(2) 第20条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当し、指定の取消しを受けた場合において、その指定の取消しの効力を生じた日から5年を経過しないもの
(3) その定款又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
(4) 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しないもの
(5) 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しないもの
(6) 次のいずれかに該当するもの
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。イにおいて同じ。)
イ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
一部改正〔令和6年条例33号〕
(指定の通知等)
第7条 市長は、指定があったときはその旨を、指定のために必要な手続を行わないことを決定したとき又は指定がなかったときはその旨及びその理由を、当該申出をした特定非営利活動法人に対し、速やかに、書面により通知しなければならない。
2 市長は、指定があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、その旨及び当該控除対象特定非営利活動法人に係る次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 控除対象特定非営利活動法人の名称
(2) 代表者の氏名
(3) 主たる事務所の所在地
(4) その他の事務所の所在地
(5) 指定の効力を生じた年月日
(6) その現に行っている事業の概要
(7) その他規則で定める事項
(名称等の使用制限)
第8条 控除対象特定非営利活動法人でない者は、その名称又は商号中に、控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
2 何人も、不正の目的をもって、他の控除対象特定非営利活動法人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
(指定の有効期間及びその更新)
第9条 指定の有効期間(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下同じ。)は、当該指定の効力を生じた日(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から当該指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日(指定の有効期間の更新がされた場合にあっては、従前の指定の有効期間の満了の日の翌日)から起算して5年を経過する日までとする。
2 指定の有効期間の満了後、引き続き控除対象特定非営利活動法人として特定非営利活動を行おうとする控除対象特定非営利活動法人は、規則で定める期間(以下この項において「更新申出期間」という。)内に、市長に指定の有効期間の更新の申出をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申出期間内にその申出をすることができないときは、この限りでない。
3 第2条第4項、第3条(第2項第1号に係る部分を除く。)、第4条第1項(第10号及び第11号に係る部分を除く。)及び第2項並びに第5条から第7条までの規定は、指定の有効期間の更新について準用する。ただし、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類については、既に市長に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。
(変更の届出等)
第10条 控除対象特定非営利活動法人は、次に掲げる事項に変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、法第25条第4項の規定による申請又は同条第6項若しくは法23条第1項の規定による届出を既に市長に行っている場合は、当該申請又は届出に係る変更については、この限りでない。
(1) 定款の記載内容
(2) 役員の氏名又は住所若しくは居所
(3) 代表者の氏名
(4) 主たる事務所の所在地
(5) その他の事務所の所在地
(6) その現に行っている事業の概要
(7) その他規則で定める事項
2 市長は、前項の届出(同項ただし書に規定する当該届出に代わる申請又は届出を含む。)に係る変更が、第2条第3項に規定する条例に定める事項の変更を伴うものである場合は当該条例に定める事項の変更のための手続を行うものとし、第7条第2項各号に掲げる事項の変更を伴うものである場合はその内容の公表を行うものとする。
(事業報告書等の閲覧等)
第11条 控除対象特定非営利活動法人は、事業報告書等、役員名簿又は定款等の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、前項に規定する書類のうち事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録並びに定款等について、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
(申出書の添付書類及び役員報酬規程等の備置き、閲覧等)
第12条 控除対象特定非営利活動法人は、指定を受けたときは、第3条第2項第2号及び第3号に掲げる書類を、規則で定めるところにより、指定の効力を生じた日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過する日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの3月以内に、規則で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、第1号に掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年を経過する日までの間、第2号から第4号までに掲げる書類についてはその作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
(1) 前事業年度の寄附者名簿
(2) 前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程
(3) 前事業年度の収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他の規則で定める事項を記載した書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める書類
3 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その助成の実績を記載した書類を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、これをその事務所に備え置かなければならない。
4 控除対象特定非営利活動法人は、第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは前項の書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これをその事務所において閲覧させなければならない。
5 控除対象特定非営利活動法人は、第2項第2号から第4号までに掲げる書類のうち規則で定めるものについて、正当な理由がある場合を除いて、インターネットの利用により公表しなければならない。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(役員報酬規程等の提出)
第13条 控除対象特定非営利活動法人は、規則で定めるところにより、毎事業年度1回、前条第2項第2号から第4号までに掲げる書類を市長に提出しなければならない。
2 控除対象特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、規則で定めるところにより、前条第3項の書類を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(役員報酬規程等の公開)
第14条 市長は、控除対象特定非営利活動法人から提出を受けた第3条第2項第2号若しくは第3号に掲げる書類又は第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類若しくは同条第3項の書類(過去5年間に提出を受けたものに限る。)について閲覧又は謄写の請求があったときは、規則で定めるところにより、これを閲覧させ、又は謄写させなければならない。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(解散の届出)
第15条 控除対象特定非営利活動法人が解散したときは、その清算人は、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、法第31条第2項の規定による市長の認定を受けている場合又は同条第4項の規定による届出若しくは次条第1項の規定による届出を既に市長に行っている場合は、この限りでない。
(控除対象特定非営利活動法人の合併)
第16条 控除対象特定非営利活動法人は、控除対象特定非営利活動法人でない特定非営利活動法人と合併しようとするときは、規則で定めるところにより、法第34条第3項の認証の申請後遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨を公表するとともに、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が第4条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合するかどうかを確認しなければならない。
3 前項の場合において、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立した特定非営利活動法人は、同項の規定による確認を受けたときは、合併によって消滅した特定非営利活動法人の控除対象特定非営利活動法人としての地位を承継する。
4 第2条第4項並びに第3条第2項及び第3項の規定は第1項の規定による届出について、第2条第4項、第4条(第1項第10号に係る部分を除く。)、第6条、第7条及び第12条第1項の規定は第2項の規定による確認について準用する。この場合において、必要な技術的読替えその他これらの規定の適用に関し必要な事項は、規則で定める。
(報告及び検査)
第17条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が法令、法令に基づく行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠いている疑いがあると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又は当該職員をして、当該控除対象特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 市長は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、あらかじめ、当該控除対象特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(第4項において「控除対象特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、市長が第1項の規定による検査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、前項の規定による書面の提示を要しない。
4 前項の場合において、市長は、第1項の規定による検査を終了するまでの間に、当該検査をする職員に、同項の疑いがあると認める理由を記載した書面を、控除対象特定非営利活動法人の役員等に提示させるものとする。
5 第2項又は前項の規定は、第1項の規定による検査をする職員が、当該検査により第2項又は前項の規定により理由として提示した事項以外の事項について第1項の疑いがあると認められることとなった場合において、当該事項に関し検査を行うことを妨げるものではない。この場合において、第2項又は前項の規定は、当該事項に関する検査については適用しない。
6 第1項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
7 第1項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告、命令等)
第18条 市長は、控除対象特定非営利活動法人について、第20条第2項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべき旨の勧告をすることができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた控除対象特定非営利活動法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置を採らなかったときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その勧告に係る措置を採るべきことを命ずることができる。
3 第1項の規定による勧告及び前項の規定による命令は、書面により行うよう努めなければならない。
4 市長は、第1項の規定による勧告をしたときはその内容を、第2項の規定による命令をしたときはその旨を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。
(その他の事業の停止)
第19条 市長は、法第5条第1項に規定するその他の事業(以下この項において「その他の事業」という。)を行う控除対象特定非営利活動法人につき、同項の規定に違反してその他の事業から生じた利益が当該控除対象特定非営利活動法人が行う特定非営利活動に係る事業以外の目的に使用されたと認めるときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、その他の事業の停止を命ずることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による命令について準用する。
(指定の取消しのために必要な手続を行う基準等)
第20条 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行わなければならない。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(2) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するとき。
(3) 偽りその他不正の手段により指定又は指定の有効期間の更新を受けたとき。
(4) 指定の有効期間が経過したとき(第9条第2項の指定の有効期間の更新の申出をした場合を除く。)。
(5) 第9条第2項の指定の有効期間の更新の申出をした場合であって、当該控除対象特定非営利活動法人が同条第3項において準用する第4条第1項各号(第10号及び第11号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(6) 第16条第1項の規定による届出をした場合であって、合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人が同条第4項において準用する第4条第1項各号(第10号を除く。)に掲げる基準に適合しないと市長が認めたとき。
(7) 正当な理由がなく、第18条第2項又は前条第1項の規定による命令に従わないとき。
(8) 控除対象特定非営利活動法人から指定の取消しの申出があったとき。
(9) 控除対象特定非営利活動法人が解散したとき。
2 市長は、控除対象特定非営利活動法人が次の各号のいずれかに該当するときは、指定の取消しのために必要な手続を行うことができる。
(1) 法第29条又はこの条例第13条の規定に違反して、書類の提出を怠ったとき。
(2) 第4条第1項第5号、第6号ア若しくはイ又は第9号に掲げる基準に適合しなくなったとき。
(3) 第10条又は第16条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(4) 正当な理由がないのに、第11条第1項又は第12条第4項の規定に違反して、書類を閲覧させず、又は虚偽の書類を閲覧させたとき。
(5) 正当な理由がないのに、第11条第2項又は第12条第5項の規定に違反して、書類を公表せず、又は虚偽の書類を公表したとき。
(6) 第12条第1項(第16条第4項において準用する場合を含む。)又は第2項及び第3項の規定に違反して、書類を備え置かず、又はこれに記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をしたとき。
(7) 第17条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
3 市長は、前2項の規定による指定の取消しのために必要な手続を行う場合には、第1項第1号、第8号又は第9号に該当する場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、聴聞を行わなければならない。この場合において、聴聞の期日における審理は、当該控除対象特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
4 市長は、前項後段の請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該控除対象特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。
5 市長は、指定の取消しのために必要な手続を行うことを決定したとき又は指定の取消しがあったときは、速やかに当該特定非営利活動法人に対しその旨及びその理由を書面により通知するとともに、インターネットの利用その他の適切な方法によりその旨及びその理由を公表しなければならない。
一部改正〔平成29年条例1号〕
(協力依頼)
第21条 市長は、この条例の施行のため必要があると認めるときは、官庁、他の公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。
(規則への委任)
第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(石狩市税条例の一部改正)
2 石狩市税条例(昭和29年条例第20号)の一部を次のように改正する。
(次のよう省略)
附 則(平成29年3月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の石狩市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「新条例」という。)第12条第2項、第4項及び第5項並びに第14条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る改正前の石狩市控除対象特定非営利活動法人の指定の手続等に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条第2項第2号から第4号までに掲げる書類については、なお従前の例による。
3 新条例第12条第3項及び第4項並びに第14条の規定は、施行日以後に行った助成金の支給に係る第12条第3項の書類について適用し、施行日前に行った助成金の支給に係る旧条例第12条第3項の書類については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に旧条例第3条の指定を受けている特定非営利活動法人(以下「控除対象特定非営利活動法人」という。)による施行日の属する事業年度以前における海外への送金又は金銭の持出しに係る旧条例第12条第4項の書類の作成及び当該控除対象特定非営利活動法人の事務所における備置き、旧条例第5項の閲覧、旧条例第13条第2項の当該書類の市長への提出並びに旧条例第14条の当該書類の閲覧及び謄写については、なお従前の例による。
5 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における控除対象特定非営利活動法人の監督については、なお従前の例による。
附 則(令和元年5月31日条例第1号)
この条例は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。



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