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○石狩市教育支援員設置要綱
平成25年3月29日教育長決定
石狩市教育支援員設置要綱
題名改正〔令和5年2月22日教育長決定〕
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市立学校に在籍する特別な支援又は個別の支援を必要とする児童生徒に対し、学校における日常生活の介助や学習支援等を行う教育支援員(以下「支援員」という。)を石狩市立学校へ配置することについて、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定・5年2月22日〕
(配置)
第2条 支援員は、児童生徒の支援のために支援員が必要と学校長が判断し、石狩市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めるときに、当該学校に配置する。
(職務)
第3条 支援員は、学校長、教頭及び教諭と協議し、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 通常学級又は特別支援学級に在籍し、特別な支援が必要と考えられる児童生徒に対する日常生活の介助、学習活動の支援及び健康・安全の確保
(2) 個別の支援が必要と考えられる児童生徒に対する学校内の別室等における学習活動、登校、教室復帰等に対する支援
(3) その他教育長や学校長が必要と認めた職務
一部改正〔令和5年2月22日教育長決定〕
(委嘱)
第4条 支援員は、次の各号いずれかに該当する者のうちから教育長が委嘱する。
(1) 教員免許状を有する者又は保育士若しくは介護福祉士等の免許を有する者
(2) 支援員の職務に関する識見や経験を有する者
(3) その他教育長が必要と認めた者
一部改正〔令和5年2月22日教育長決定〕
(任期)
第5条 支援員の任期は、委嘱の日からその年度末までとする。
2 支援員に欠員が生じた場合は、補充することができる。ただし、当該支援員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 支援員の再任は、これを妨げない。
(謝礼金の支払)
第6条 支援員には、第3条の職務を遂行した際に、1時間当たり1,200円の謝礼金を月ごとに支給する。
一部改正〔令和6年3月18日教育長決定〕
(守秘義務)
第7条 支援員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育支援課長が別に定める。
一部改正〔令和5年2月22日教育長決定〕
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日教育長決定)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月18日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。



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