○特別支援教育相談員の職務に関する要綱
平成25年3月29日教育長決定
特別支援教育相談員の職務に関する要綱
(目的)
一部改正〔令和2年3月31日教育長決定〕
(職務)
第2条 相談員の職務は、次のとおりとする。
(1) 特別な支援を必要とする児童生徒等への相談に関すること。
(2) 就学支援に関すること。
(3) 特別支援教育に係る理解・啓発に関すること。
(4) その他特別支援教育に関すること。
(所属)
第3条 相談員は教育長が任用する。
2 相談員は、学校教育部教育支援課に属する。
一部改正〔令和6年2月26日教育長決定〕
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育長決定)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月26日教育長決定)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。