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○石狩市簡易専用水道事務取扱要領
平成25年2月28日企業要領第2号
石狩市簡易専用水道事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づく簡易専用水道の事務処理に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(届出)
第2条 法第3条第7項に規定する簡易専用水道を設置しようとするときは、簡易専用水道給水開始届(別記第1号様式)により市長に届出するものとする。
2 簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、前項の届出の記載事項又は設備の構造等に変更があったときは、速やかに簡易専用水道届出事項変更届(別記第2号様式)を市長に届出するものとする。
3 設置者は、簡易専用水道の使用を休止又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道廃止(休止)届(別記第3号様式)を市長に届出するものとする。
一部改正〔平成28年企業要領2号〕
(水道施設管理の検査)
第3条 設置者は、規則第55条の規定により当該簡易専用水道の管理について定期に検査を行うものとする。なお、検査の結果において健康被害の恐れがあると認められるときは、速やかに市長に連絡するものとする。
(改善の指示等)
第4条 市長は、前条の検査の結果から規則第55条で定める基準に適合していない旨の報告があったときは、法第36条第3項の規定により設置者に対して期間を定め当該簡易専用水道の管理に関し、清掃その他の必要な措置を簡易専用水道改善指示書(別記第4号様式)により指示するものとする。
2 設置者は、前項の指示書により簡易専用水道施設の改善を行ったときは、速やかに簡易専用水道改善報告書(別記第5号様式)により市長に報告するものとする。
3 市長は、設置者が第1項の改善指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該簡易専用水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定により指示を履行するまでの間、当該簡易専用水道の給水を停止すべきことを、簡易専用水道給水停止命令書(別記第6号様式)によりを命ずるものとする。
(水質異常の報告)
第5条 設置者は、目視等により水質に異常があると判断した場合において、直ちに人の生命に危険を生じ又は身体の正常な機能に影響を与える恐れがあるときには、給水を停止するなど適切な措置を講じ、速やかに簡易専用水道水質事故(給水停止)届(別記第7号様式)により市長に届出するものとする。なお、給水停止又は制限の実施の判断は、別紙1「水質異常時における給水停止・制限の取扱い」を原則とする。
(立入検査)
第6条 市長は、簡易専用水道の管理の適正を確保するために必要があると認めるときは、法第39条第3項の規定により設置者から管理に関する報告を徴し、又は当該簡易専用水道の設置場所に立入り、別に定める簡易専用水道施設立入検査票により現場検査を行うものとする。
2 市長は、設置者から水質に関する異常若しくは前条の報告があったときは、必要に応じて立入検査を行い、水質異常の原因、今後の措置の予定内容、臨時の水質検査の実施状況について確認するとともに必要な指導を行うものとする。
3 法第39条第4項の規定により立入検査員が携帯する身分証明書は、規則第57条第3項で規定する様式とする。
(その他)
第7条 この要領に定めるほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日企業要領第4号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月5日企業要領第2号)
この要領は、平成28年12月5日から施行する。
附 則(令和3年5月21日企業要綱第2号)
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月29日企業要領第1号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別紙1
水質異常時における給水停止・制限の取扱い
1 「健康に関連する項目」が水質基準を超過し、または超過するおそれがある場合
原則、下表のとおり対応する。

措置

判断基準

給水停止

法第23条の緊急停止

直ちに人の生命に危険を生じ、または身体の正常な機能に影響を与えるおそれがある場合

(例)

・毒物の投入等、人為的な汚染のおそれがある場合

・急性中毒等を生じるおそれがある場合

・基準超過が続き、このまま給水を継続した場合、慢性中毒等を生じるおそれがある場合

任意の給水停止

上記の他、給水停止が必要と判断した場合

給水継続

用途を制限し継続

給水停止が必要な場合のうち、雑用水に用途を制限し継続する必要がある場合

なお、この場合は、関係者に対し、飲用等に利用することが危険であり、雑用水に用途を制限することを周知すること。

監視継続

上記以外

ただし、基準超過が長期化する場合には、必要に応じて改善を行うこと。

2 「水道水が有すべき性状に関連する項目」が水質基準を超過し、または超過するおそれがある場合
基準超過が長期化する場合や、色度、濁度のように健康に関連する項目の水質汚染の可能性を示す項目や、銅のように過剰量の存在が健康に影響を及ぼすおそれのある項目については、1に準じ給水を停止するか判断すること。
3 その他
「監視項目」等、水質基準項目以外の水質についても、指針値等を超過した場合等には、必要に応じて1に準じ給水を停止するか判断すること。
別記第1号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年企業要綱2号〕
別記第2号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年企業要綱2号〕
別記第3号様式(第2条関係)
一部改正〔令和3年企業要綱2号〕
別記第4号様式(第4条関係)
一部改正〔平成27年企業要領4号・令和6年1号〕
別記第5号様式(第4条関係)
別記第6号様式(第4条関係)
別記第7号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年企業要綱2号〕



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