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○石狩市専用水道事務取扱要領
平成25年2月28日企業要領第1号
石狩市専用水道事務取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に基づく専用水道の事務処理に関し、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(布設工事の設計確認申請等)
第2条 法第32条の規定により専用水道の布設工事の確認を受けようとする者は、専用水道布設工事設計確認申請書(別記第1号様式)により法第33条第4項及び規則第53条で定める書類を添えて市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請に係る設計が法第5条に規定する施設基準に適合することを確認したときは、専用水道布設工事設計適合通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、適合しないと認めたときは専用水道布設工事設計不適合通知書(別記第3号様式)を通知するものとする。又、適合するかしないかを判断することができないときは、専用水道布設工事設計確認不能通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。
3 前項の通知は、申請を受理した日から起算して30日以内に行うこととする。
(確認申請書記載事項変更の届出)
第3条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第33条第3項の規定により同条第2項に規定する記載事項に変更を生じたときは、速やかに確認申請書記載事項変更届(別記様式第5号)により市長に提出するものとする。
(水道技術管理者設置等の報告)
第4条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、速やかに専用水道技術管理者設置報告書(別記第6号様式)により市長に報告するものとする。
2 設置者は、前項の規定により市長に報告した水道技術管理者に変更があったときは、速やかに専用水道技術管理者変更報告書(別記第7号様式)により市長に報告するものとする。
(給水開始届)
第5条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第13条の規定により給水開始前の届出については、専用水道給水開始届(別記第8号様式)により関係書類を添えて市長に提出するものとする。
(水質検査結果の報告)
第6条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の水質検査(水質基準項目の他、水質基準項目を補完する項目の検査等、実施した全ての水質検査をいい、規則第15条第1項第1号に基づく1日1回行う検査を除く。以下同じ。)の結果について、検査を実施した月の翌月10日までに市長に報告(様式任意)するものとする。市長は、水質検査の報告がないときは、設置者に対し検査の実施状況及び検査結果の情報提供状況を確認し、必要に応じて指導するものとする。
2 設置者は、目視等により水質に異常があると判断したときは、臨時の水質検査を行うとともに、直ちに人の生命に危険を生じ、又は身体の正常な機能に影響を与える恐れがあるときには、給水を停止するなど適切な措置を講じ、直ちに市長に連絡し対応等について協議するものとする。
3 設置者は、水質検査の結果、基準を超過した項目がある場合には、給水を停止又は制限するなど適切な対応をとるとともに、水質検査結果を速やかに市長に報告(様式任意)するものとする。また、従前は低位で推移していた項目が水質基準内の7割を超過した場合にあって、水質基準を超過する恐れがあると判断した場合には、直ちに市長に報告し対応等について協議するものとする。
4 設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定による給水を停止又は制限した場合には、直ちに専用水道緊急停止(制限)報告書(別記第9号様式)により市長に報告するものとする。なお、給水停止又は制限の実施の判断は、別紙1「水質異常時における給水停止・制限の取扱い」を原則とする。
5 市長は、必要に応じ専用水道の水質異常の状況、断減水状況又は災害による被災状況等を取りまとめて北海道に報告する。
(立入検査)
第7条 市長は、法第39条第2項に基づき定期に専用水道施設に立入り、施設整備状況、維持管理状況その他必要な事項について、別に定める専用水道施設立入検査票により現場検査及び書類検査を行うものとする。
2 市長は、設置者から水質に関する異常の連絡又は水質検査による基準超過の報告があったときは、直ちに立入検査を行い、緊急に講じた措置の内容、臨時の水質検査の実施状況、水質異常又は基準超過の原因、今後の対応について確認するとともに必要な指導を行うものとする。
3 市長は、設置者から第6条第3項の報告があったときは、必要に応じて立入検査を行い、今後の措置の予定内容、臨時の水質検査の予定状況、水質変化の原因について確認し、今後の対応を協議する。
4 法第39条第4項の規定により立入検査員が携帯する身分証明書は、規則第57条第3項で規定する様式とする。
(改善の指示等)
第8条 市長は、前条の報告書の徴収又は立入検査において、法第4章(関連通知による取扱いを含む)に適合していないと認めるときは、専用水道維持管理指導票(別記第10号様式)により指導を行うとともに後日改善状況の確認を行うものとする。また、当該専用水道の利用者の健康を守るため、緊急に必要があると認めるときは、法第36条第1項の規定により設置者に対して期間を定めて、当該施設を改善すべき旨を専用水道改善指示書(別記第11号様式)により指示するものとする。
2 設置者は、前項の指示書により専用水道施設の改善を行ったときは、速やかに専用水道改善報告書(別記第12号様式)により市長に報告するものとする。
3 市長は、専用水道の水道技術管理者が、法第34条第1項において準用する法第19条第2項に規定する職務を怠っていると認めるときは、当該専用水道の設置者に対し警告を行うものとする。警告を発したにもかかわらず、なお継続して職務を怠ったときは法第36条第2項の規定により水道技術管理者を変更すべきことを、水道技術管理者変更勧告書(別記第13号様式)により勧告するものとする。
4 市長は、設置者が前項の改善指示又は水道技術管理者変更の勧告に従わない場合において、給水を継続させることが当該専用水道の利用者の利益を阻害すると認めるときは、法第37条の規定により指示又は勧告を履行するまでの間、当該専用水道の給水を停止すべきことを、専用水道給水停止命令書(別記第14号様式)により命ずるものとする。
(業務委託開始等の届出)
第9条 設置者は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による業務を委託したときは、専用水道業務委託開始届(別記第15号様式)により市長に届出するものとする。また、同項後段の規定による委託に係る契約が効力を失ったときは、専用水道業務委託契約失効届(別記第16号様式)により市長に届出するものとする。
(専用水道廃止報告書)
第10条 設置者は、専用水道を廃止したときは、速やかに専用水道廃止報告書(別記第17号様式)により市長に報告するものとする。
(その他)
第11条 この要領に定めるほか、必要な事項は市長が定める。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日企業要領第3号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月21日企業要領第1号)
この要領は、令和3年6月1日から施行する。
別紙1
水質異常時における給水停止・制限の取扱い
1 「健康に関連する項目」が水質基準を超過し、または超過するおそれがある場合
原則、下表のとおり対応する。

措置

判断基準

給水停止

法第23条の緊急停止

直ちに人の生命に危険を生じ、または身体の正常な機能に影響を与えるおそれがある場合

(例)

・毒物の投入等、人為的な汚染のおそれがある場合

・急性中毒等を生じるおそれがある場合

・基準超過が続き、このまま給水を継続した場合、慢性中毒等を生じるおそれがある場合

任意の給水停止

上記の他、給水停止が必要と判断した場合

給水継続

用途を制限し継続

給水停止が必要な場合のうち、雑用水に用途を制限し継続する必要がある場合

なお、この場合は、関係者に対し、飲用等に利用することが危険であり、雑用水に用途を制限することを周知すること。

監視継続

上記以外

ただし、基準超過が長期化する場合には、必要に応じて改善を行うこと。

2 「水道水が有すべき性状に関連する項目」が水質基準を超過し、または超過するおそれがある場合
基準超過が長期化する場合や、色度、濁度のように健康に関連する項目の水質汚染の可能性を示す項目や、銅のように過剰量の存在が健康に影響を及ぼすおそれのある項目については、1に準じ給水を停止するか判断すること。
3 その他
「監視項目」等、水質基準項目以外の水質についても、指針値等を超過した場合等には、必要に応じて1に準じ給水を停止するか判断すること。
別記第1号様式(第2条関係)


一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第2号様式(第2条関係)
別記第3号様式(第2条関係)
別記第4号様式(第2条関係)
別記第5号様式(第3条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第6号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第7号様式(第4条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第8号様式(第5条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第9号様式(第6条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第10号様式(第8条関係)
別記第11号様式(第8条関係)
一部改正〔平成27年企業要領3号〕
別記第12号様式(第8条関係)
別記第13号様式(第8条関係)
別記第14号様式(第8条関係)
別記第15号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第16号様式(第9条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕
別記第17号様式(第10条関係)
一部改正〔令和3年企業要領1号〕



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