○石狩市公共工事の現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領
平成25年4月1日要領第6号
石狩市公共工事の現場代理人の常駐義務緩和に関する取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、石狩市の発注する工事における現場代理人について、工事現場における常駐義務を緩和する場合についての取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 次の各号の全てに該当する工事においては、2件又は3件の工事の現場代理人を兼任することができるものとする。
(1) 石狩市(水道事業会計を含む。)発注の工事であること。
(2) 1件の請負代金額が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)未満の工事であること。
(3) 市長が工事内容等から現場代理人の兼任を認められないと判断した工事ではないこと。
2 前項の場合において、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定に基づき、同一の専任の主任技術者が管理できるとされた密接な関係のある工事にあっては、前項第2号に定める金額に関わらず、2件又は3件の工事の現場代理人を兼任することができるものとする。
一部改正〔平成28年要領15号・令和4年15号・6年3号・7年17号〕
(兼任の条件)
第3条 受注者は現場代理人を兼任するそれぞれの工事に、受注者の社員等で確実に連絡が可能である連絡員を定めるものとする。
(1) 常に連絡がとれること。
2 現場代理人が現場を離れる場合は、連絡員を配置するものとする。ただし、現場代理人との連絡体制の確保に支障が生じるおそれがなく、かつ、監督員の承諾を得た場合は、連絡員の配置を要さないことができる。
3 兼任する場合においても、それぞれの工事における現場代理人としての職務は適切に執行するものとする。
一部改正〔令和6年要領3号〕
(届出)
第4条 受注者は、現場代理人の常駐義務が緩和され現場代理人を兼任させようとするとき、又は兼任させている工事が完了したこと等により兼任の対象工事に変更があるときは、現場代理人(兼任・兼任変更)届出書(
別記様式)を工事ごとに担当課へ提出するものとする。
(現場代理人の兼任の解除等)
第5条 市長は、現場代理人が兼任する工事において、現場の管理体制に不備が生じたとき、又は不良な工事となったとき、若しくは不良な工事となることが明らかなときは、受注者に当該現場代理人の兼任の解除を求めることができるものとする。
2 受注者は、前項の解除を求められたときは、速やかに兼任している他の現場代理人を解除し当該工事に専任させ、若しくは、新たな現場代理人を充て、当該現場の管理体制を整えるものとする。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月10日要領第15号)
この要領は、平成28年6月10日から施行する。
附 則(令和4年11月30日要領第15号)
この要領は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日要領第3号)
この要領は、令和6年3月15日から施行する。
附 則(令和7年8月22日要領第17号)
この要領は、令和7年9月1日から施行する。
別記様式(第4条関係)
全部改正〔令和6年要領3号〕