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○石狩市子育て短期支援事業実施要綱
平成25年3月26日要綱第76号
石狩市子育て短期支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童養護施設その他の保護を適切に行うことができる施設又は里親、保護を適切に行うことができる者(以下「実施施設等」という。)において一時的に養育することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、石狩市とする。
(利用対象児童)
第3条 この事業の対象児童は、市内に住所を有する1歳以上18歳未満の児童とする。
(実施施設等)
第4条 この事業は、市長が指定した以下の各号に掲げる実施施設等に委託して実施する。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設
(2) 児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業
(3) 児童福祉法第6条の4に規定する里親
一部改正〔令和3年要綱53号・7年18号〕
(利用対象事由)
第5条 この事業は、児童の保護者が次の各号のいずれかに該当することにより、一時的に家庭において児童を養育できない場合に実施するものとする。
(1) 疾病
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭養育上の理由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等公的行事への参加等の社会的理由
(4) 育児疲れ、慢性疾患等の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由
(5) 養育環境等に課題があり、児童自身が一時的に保護者と離れることを希望する場合
(6) その他市長が特に必要があると認める場合
一部改正〔令和7年要綱18号〕
(利用の期間)
第6条 事業の利用は7日間までとする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する児童については、事業の利用を制限することができる。
(1) 疾病又は負傷のため、治療が必要と認められる者
(2) 他の児童等に伝染するおそれのある疾患があると認められる者
(3) その他市長が不適当と認められる者
(利用の申込み及び決定)
第8条 事業を利用しようとする保護者(以下「保護者」という。)は、石狩市子育て短期支援事業申込書(別記第1号様式)を市長に提出するものとする。
2 前項に規定する保護者は、別表負担区分のその他世帯以外の世帯に該当する場合は、当該世帯を確認できる証明書を提出しなければならない。ただし、保護者の同意を得て、公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略することができる。
3 市長は、第1項の規定による申込みがあったときは、速やかに利用の承諾又は不承諾を決定し、石狩市子育て短期支援事業利用承諾(不承諾)通知書(別記第2号様式)により、保護者に通知する。
4 市長は、前項の規定により利用を承諾したときは、石狩市子育て短期支援事業委託通知書(別記第3号様式)により、実施施設の長又は里親(以下「実施施設の長等」とする。)に通知する。
5 利用の申込み及び決定は書面によるものとするが、緊急性が高く市長が適当と認める場合には、口頭により行うことができるものとする。この場合において、市長は、保護者に申込書の内容に関する事項について確認するとともに、事後において申込書を提出させるものとする。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
(期間延長に関する手続き)
第9条 保護者は、第6条ただし書の規定により、期間の延長を受けようとするときは、石狩市子育て短期支援事業利用期間延長申込書(別記第4号様式)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、速やかに延長利用の承諾又は不承諾を決定し、石狩市子育て短期支援事業利用期間延長承諾(不承諾)通知書(別記第5号様式)により、保護者に通知する。
3 市長は、前項の規定により利用を承諾したときは、石狩市子育て短期支援事業利用期間延長委託通知書(別記第6号様式)により、実施施設の長等に通知する。
4 利用の申込み及び決定は書面によるものとするが、緊急性が高く市長が適当と認める場合には、口頭により行うことができるものとする。市長は、保護者に申込書の内容に関する事項について確認するとともに、事後において申込書を提出させるものとする。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
(実施施設への児童の送迎)
第10条 児童の実施施設への送迎は、保護者において行うものとする。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
(利用の終了報告)
第11条 実施施設の長等は、利用が終了したときは、速やかに石狩市子育て短期支援事業終了報告書(別記第7号様式)により、市長に通知するものとする。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
(負担金等)
第12条 保護者は、別表に定める利用者負担金を実施施設の長等に直接支払うものとする。
2 実施施設の長等は、石狩市子育て支援短期利用事業負担金請求書兼領収書(別記第8号様式)により、保護者に対して利用者負担金を請求し、領収するものとする。
3 保護者は、利用期間中において、やむを得ず要した児童に係る医療費、交通費その他の経費については、これを負担するものとする。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
(経費の支弁)
第13条 市長は、この事業に要する経費として、別表に掲げる市負担金を実施施設の長等に、委託料として支払うものとする。
2 実施施設の長等は、毎年4月から翌年の3月までの年度間において、3月分毎に、石狩市子育て短期支援事業委託費請求書(別記第9号様式)により請求するものとする。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月4日要綱第13号)
この要綱は、平成28年3月4日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要綱第53号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和7年3月3日要綱第18号)
(施行期日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第12条及び第13条関係) 利用者負担金及び石狩市負担金

年齢区分

日額区分

負担区分

(1) 生活保護世帯

(2) 支援給付世帯

(1) 市民税非課税世帯

(2) ひとり親家庭の世帯

(3) 養育者世帯

その他世帯

利用者負担金

市負担金

利用者負担金

市負担金

利用者負担金

市負担金

満2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

1,100円

9,600円

5,350円

5,350円

満2歳以上の児童

5,500円

0円

5,500円

1,000円

4,500円

2,750円

2,750円

備考
1 この表に掲げる負担額は、1人1日あたりの額とする。
2 年齢区分は、利用開始日における年齢とする。
3 この表において、「支援給付世帯」とは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯をいう。
4 この表において、「市町村民税非課税世帯」とは、利用者及び利用者と同一の世帯に属する者が子育て短期支援事業を利用した月の属する年度(当該事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税を課されない世帯をいう。
5 この表において、「養育者世帯」とは、児童の父母以外の者がその児童を養育する(その児童と同居して、これを監護し、かつ、その生計を維持することをいう。)世帯をいう。
一部改正〔令和7年要綱18号〕
別記第1号様式(第8条関係)
一部改正〔令和3年要綱53号〕
別記第2号様式(第8条関係)
別記第3号様式(第8条関係)
一部改正〔平成28年要綱13号・令和7年18号〕
別記第4号様式(第9条関係)
一部改正〔平成28年要綱13号・令和7年18号〕
別記第5号様式(第9条関係)
一部改正〔平成28年要綱13号・令和7年18号〕
別記第6号様式(第9条関係)
一部改正〔平成28年要綱13号・令和7年18号〕
別記第7号様式(第11条関係)
一部改正〔平成28年要綱13号〕
別記第8号様式(第12条関係)
一部改正〔平成28年要綱13号・令和7年18号〕
別記第9号様式(第13条関係)
一部改正〔平成28年要綱13号〕



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