○石狩市職員の再就職に関する取扱要綱
平成25年12月25日要綱第69号
石狩市職員の再就職に関する取扱要綱
第1 趣旨
この要綱は、本市を定年等により退職し、再就職する者の取扱等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 関連団体等への再就職
1 再就職の手続
(1) 本項の対象となる企業、団体(以下「団体等」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
ア 本市が出捐金又は出資金を支出している団体等
イ 本市が補助金、交付金等の支出その他の財政的援助を行っている団体等
ウ 上記に掲げるもののほか、本市の事務事業と特に密接な関わりを持つと認められる団体等
(2) 本項の規定に基づき本市の職員であった者の再就職を希望する団体等は、その就任を求める理由及び再就職者に求める要件を示し、本市に情報提供を要請するものとする。
(3) 前項の要請があったときは、次に掲げる検討を経た上で適当と認めるときに限り、市長は、当該団体等に再就職候補者の情報を提供できるものとする。
ア 当該要請をした団体等が(1)の要件に該当すると認められること
イ 当該要請をした団体等がこの要綱を遵守する意思を有していると認められること
ウ 退職者の就任を求める理由に合理性があると認められること
エ 適当と認められる候補者がいること
2 再就職者の給与等
(1) 再就職者に支給する給与(実質的に給与と認められる金銭給付は、名目にかかわらずすべて含むものとする。)は、当該再就職者の団体等における職務内容、勤務時間等に応じ、本市の再任用職員と権衡を失しないよう適切に定めるものとする。
(2) 再就職者が団体等を退職する際の退職手当(功労金等を含む。)は、支給しないものとする。
3 再就職者の在職期間
再就職する者の在職期間は、原則として65歳に達した日の属する年度の末日までとする。ただし、当該団体等からの要請によって、当該再就職者の職務内容、業務の継続性等を勘案して特に必要と認められる場合は、この要綱の趣旨に反しない限りにおいて、在職期間を延長することを妨げないものとする。
第3 再就職状況の公表
第2の規定に基づき本市が情報提供した再就職案件の透明性を確保するため、毎年7月末日までにその年の5月1日現在において再就職している者の退職時の役職名、退職日、再就職先の団体等の名称、団体等における役職名及び就任日を本市ホームページで公表する。
第4 営業活動の制限
本市を退職して再就職する者は、退職後2年間は、本市への営業活動(再就職先の利益のため、他の事業者と競合する中で本市から受注することを目的として行う業務上の行為をいう。)を行ってはならない。
第5 その他
この要綱に定めるほか、本市職員の再就職に関し必要な事項は、総務部長が定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成25年度末に退職する者から適用する。