○石狩市地域おこし協力隊設置要綱
平成25年12月13日要綱第67号
石狩市地域おこし協力隊設置要綱
(設置)
第1条 人口減少及び少子高齢化の進展が著しい厚田区及び浜益区に、市外の人材を積極的に誘致し、その定住及び定着を図り、もって地域力の維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、石狩市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(趣旨)
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(隊員の活動)
第3条 隊員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 地域資源の発掘及び観光資源を活用した地域振興活動
(2) 地域行事等のコミュニティ活動支援
(3) 電子媒体等を活用した情報発信及び広報活動
(4) その他の地域振興活動
(任用基準)
第4条 隊員は、次に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 生活の拠点を三大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、厚田区又は浜益区に転出した場合に、特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から、厚田区又は浜益区に移し、かつ、住民票を異動して居住する者
(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域の特性及び風習を尊重して地域住民と積極的にコミュニケーションを取れる者
(4) 心身ともに健康であり、前条に掲げる活動に意欲及び情熱を持っていると認められる者
(5) 隊員の任用終了後も厚田区又は浜益区で起業、就業等により定住する意欲のある者
(6) 普通自動車運転免許証を所持する者
2 隊員は、選考により採用し、選考方法は、書類審査及び面接とする。
3 選考委員は、次に掲げる者とする。
(1) 企画政策部長
(2) 厚田区又は浜益区の支所長が指名する者 1名
(3) 厚田区又は浜益区の地域協議会が推薦する委員 1名
(4) その他市長が必要と認めた者
一部改正〔令和4年要綱85号・6年61号〕
(隊員の活動期間)
第5条 隊員の活動期間は、1年以内とし、かつ、一会計年度を超えてはならない。
2 隊員の活動期間は、第13条各号のいずれかに該当すると認められる場合を除き、3年にいたるまで更新することができる。ただし、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて活動を行うことを希望し、市長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。
一部改正〔令和2年要綱51号・4年42号〕
(隊員の身分)
第6条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(隊員の職名)
第7条 隊員の職名は、「地域おこし協力隊員」とする。
(隊員の報酬等)
2 第2条に掲げる隊員の活動の経費及び住居に要する費用については、予算の範囲内で市が負担する。
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(勤務時間等)
第9条 隊員の勤務日は週5日以内とし、勤務時間は1週間当たり29時間以上38時間45分未満として、それぞれ所属長が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、12月29日から翌年1月3日までの日は、勤務を要さないものとする。
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(休憩時間)
第10条 隊員の休憩時間は、所属長が定めるものとする。
(休暇)
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(服務)
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(解任)
第13条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(4) 隊員として不信行為があったとき又は市の信用を著しく失墜するような行為があったとき。
(守秘義務)
第14条 隊員は、活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(社会保険の適用)
第15条 隊員の社会保険の適用については、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の定めるところによる。
一部改正〔令和2年要綱51号〕
(報告)
第16条 隊員は、第3条に掲げる活動の実施状況について、所属長が別に指示することにより、活動日報にまとめ、所属長に提出しなければならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項について、所属長が別に定めるものとする。
一部改正〔令和2年要綱51号〕
附 則
(施行日)
1 この要綱は、平成25年12月16日から施行する。
(石狩市非常勤職員取扱要綱の一部改正)
(次のよう省略)
附 則(令和2年3月31日要綱第51号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日要綱第42号)
この要綱は、令和4年3月31日から施行する。
附 則(令和4年6月13日要綱第85号)
この要綱は、令和4年6月13日から施行する。
附 則(令和6年3月29日要綱第61号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。