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○石狩市協働町内会歩道等除雪助成金要綱
平成25年11月25日要綱第64号
石狩市協働町内会歩道等除雪助成金要綱
(目的)
第1条 この要綱は、積雪期間の通行が困難な歩道等について、人力で、又は個人が所有する除雪機を使用して除雪をする町内会等に対し、予算の範囲内でその経費の一部を助成することにより、市民との協働による冬期における歩行空間の確保及び準幹線における通学児童の安全確保を図ることを目的とする。
一部改正〔平成28年要綱99号〕
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 歩道等 市道のうち歩道及び歩行者専用道路をいう。
(2) 町内会等 市内の町内会(自治会含む。以下同じ。)、及び複数の町内会で構成され市が認める団体をいう。
一部改正〔平成28年要綱99号〕
(対象歩道等)
第3条 助成の対象となる歩道等は、次の各号に該当するものとする。
(1) 歩道は、幅員12m以上16m未満の道路に設置されたものであって、左右どちらかのみを対象とし、起終点が幅員12m以上の道路と接しているもの
(2) 歩行者専用道路は、幅員12m以上の1路線に接続しているいくつかの歩行者専用道路のうち、連続する2路線以上の歩行者専用道路(幅員12m以上の1路線に接続している歩行者専用道路が1路線の場合は、当該歩行者専用道路)
(3) 前2号に準ずるものとしてその他市長が必要と認める歩道等
(対象町内会)
第4条 助成の対象となる町内会は、前条の歩道等を有している町内会のうち、市道全体の除雪の体系に鑑み有用性の高いものを対象とする。
2 対象町内会を指定するにあたっては、期間を定め、連合町内会を通じるなど周知を図って募集する。
3 前項の指定方法は、協働事業による指定を妨げるものではない。
4 市長は、対象となる町内会を指定する際には、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 認定歩道等路線(市長が町内会を指定する際に除雪対象として認定した歩道等路線をいう。以下同じ。)すべてについて除雪すること。
(2) 歩道等除雪をする者の全てが、傷害保険、及び損害保険の対人賠償保険及び対物賠償保険に加入すること。
(3) 使用する除雪機は、歩道等除雪をする者が所有し、又は使用する権利を有する小型ロータリ除雪機であること。
(4) 歩道等除雪にあっては、交通の妨げにならないように実施し、第三者に危害が及ばないように注意すること。
(5) 歩道等除雪中に事故が発生したときは、直ちに所要の措置を講ずるとともに、状況を速やかに市長に報告すること。
(6) 事故の対応は、町内会が責任をもって行うこと。
(7) 歩道等除雪の実施期間中及び実施期間外にかかわらず、除雪機等が故障等をした場合において、市にいかなる責任も存しないこと。
(8) その他市長が必要と認める条件
(助成金の額)
第5条 助成金の額は次に掲げる額の合計額とする。
(1) 除雪費 1シーズンにつき、認定歩道等路線除雪延長1メートル当たり250円を乗じて得た額
(2) 団体活動費 1シーズンにつき、20,000円(ただし、その団体が複数の町内会で構成される場合は、構成町内会ごとに、1シーズンにつき、20,000円)
一部改正〔平成28年要綱99号〕
(助成金交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする第4条の指定を受けた町内会の代表者は、石狩市協働町内会歩道等除雪助成金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(助成金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、石狩市協働町内会歩道等除雪助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 助成金交付の決定を受けた者は、当該年度における対象路線の除雪作業が終了後、当該年度の3月25日までに石狩市協働町内会歩道等除雪実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
(助成金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成すべき助成金の額を確定し、石狩市協働町内会歩道等除雪助成金確定通知書(別記第4号様式)を申請者に交付する。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による助成金の額の確定後、石狩市協働町内会歩道等除雪助成金交付(概算払)請求書(別記第5号様式)による請求に基づき助成金を交付する。ただし、市長はこの事業の遂行上必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
(交付金の取消し等)
第11条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により、助成金の交付決定及び助成金の交付を受けた者があるときは、その決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年12月1日から施行する。
附 則(平成28年10月20日要綱第99号)
この要綱は、平成28年11月1日から施行する。
別記第1号様式(第6条関係)
別記第2号様式(第7条関係)
別記第3号様式(第8条関係)

別記第4号様式(第9条関係)
別記第5号様式(第10条関係)



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