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○石狩市協働による歩行者用砂箱設置要綱
平成25年10月17日要綱第60号
石狩市協働による歩行者用砂箱設置要綱
(目的)
第1条 この要綱は、寄贈を受けた砂箱を交差点などに設置することにより、冬期における歩行者の安全対策を図るとともに、協働による街づくりの推進を目的とする。
(砂箱の規格等)
第2条 設置する砂箱は、市長が別に定める規格に合致するものでなければならない。
2 砂箱には、市長が認める方法により提供者の表示をすることができる。ただし、次の各号に掲げる法人等にあっては、この限りでない。
(1) 政治団体又は宗教団体
(2) 法律、法律に基づく命令、条例、規則等に違反している団体
(3) 市から一般競争入札の参加者資格を取り消されている団体又は指名停止を受けている団体若しくは市から不利益処分を受けている団体
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に該当する事業等を営む団体
3 前項の表示の内容は、提供者の名称、業種、キャッチコピー及びロゴマーク(個別の営業、商品等の広告にあたらないものに限る。)とする。
4 市長は、第2項第2号から第4号までに該当することとなった場合その他市長が必要と認める場合は、表示を削除するものとする。
(設置期間)
第3条 砂箱の設置期限等については次のとおりとする。
(1) 砂箱の設置期限は、寄贈を受けた日の属する年度の初日から5年を経過する日とする。
(2) 設置期限を経過してその用に耐えうると認められる場合は、引き続き設置することができる。
(3) 毎年度の設置期間は、12月から3月までとする。ただし、降雪状況により市長が変更することができる。
(設置地域)
第4条 設置地域は市街地、バス通りなど歩行者の多い地域とする。
(設置箇所)
第5条 設置箇所は交差点に近接した歩道内とする。なお、これ以外の歩道への設置については、必要性や安全性を考慮し決定する。
(管理)
第6条 石狩市は砂箱の設置及び撤去並びに夏期の保管を行い、設置期間中は砂袋の補充等の管理を行う。
2 破損等による砂箱の機能が著しく損なわれた場合には、設置期限内のものに限り原状回復を行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。



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