○石狩市ICT化取扱要綱
平成25年10月7日要綱第59号
石狩市ICT化取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、別に定めのあるものを除くほか、本市におけるICT化施策について,効率的かつ効果的で適正な管理運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ICT機器 データの入力、蓄積、加工、検索、通信、出力その他これらに類する処理の全部又は一部を自動的に行う機器をいう。
(2) 情報システム ICT機器、プログラム等により構成され、データを処理するためのシステムをいう。
(3) ICT化 手作業で行っている事務又は新たに行うこととなる事務の全部又は一部を情報通信技術の活用によって処理すること(既存の情報システムを追加し、又はその全部若しくは一部を変更する場合及び情報システムによる処理を外部委託する場合を含む。)をいう。
一部改正〔平成26年要綱63号・28年59号〕
(最高情報統括責任者)
第3条 全庁的なICT化の適正かつ効率的な推進を図るため、最高情報統括責任者を置く。
2 最高情報統括責任者は、副市長の職にある者をもって充て、次に掲げる事項を統括する。
(1) ICT化施策に関する基本方針に関すること。
(2) 電子自治体の推進に関すること。
(3) 情報システムの予算化に関すること。
(4) その他、本市が取り組むべきICT化施策に関すること。
(ICT化施策会議)
第4条 最高情報統括責任者の職務を補佐するため、ICT化施策会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議は、最高情報統括責任者、最高情報統括責任者主任補佐、最高情報統括責任者補佐及び事務局をもって組織する。
3 最高情報統括責任者主任補佐は、総務部長をもって充てる。
4 最高情報統括責任者補佐は、企画経済部長、財政部長及び行政改革・DX推進課長の職にある者をもって充てる。
5 会議の事務局は、行政改革・DX推進課をもって充てる。
6 最高情報統括責任者主任補佐は、最高情報統括責任者の職務を補佐し、最高情報統括責任者に事故があるときは、その職務を代行する。
7 会議は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 全庁的なICT化の推進の基本方針を審議すること。
(2) 全庁的なICT化の推進について必要な事項を調査研究すること。
(4) その他ICT化に関すること。
8 最高情報統括責任者は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。
9 最高情報統括責任者は、必要があると認めるときは、全庁的なICT化施策を推進するためのプロジェクトチームを置くことができる。このプロジェクトチームは、最高情報統括責任者が定めた期間が終了した時点又は最高情報統括責任者がプロジェクトチームの目的を達成したと認めた時点で解散する。
10 前項のプロジェクトチームに参加する職員は、当該職員の主たる所属部署の部等情報統括責任者と協議の上、最高情報統括責任者が指名する。
11 第9項のプロジェクトチームに、責任者及び副責任者を設置する。
12 前項の責任者は、最高情報統括責任者に対してプロジェクトの進捗を報告するものとする。
13 前各項に掲げるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、最高情報統括責任者が定める。
一部改正〔平成26年要綱63号・28年59号・令和元年10号・2年53号・4年46号・5年53号〕
(情報システムに係るICT化の承認)
第5条 部等情報統括責任者が所管する組織においてICT化を行おうとする場合には、当該部等情報統括責任者は、最高情報統括責任者に対し、別に最高情報統括責任者主任補佐が定める方法によって情報システム導入等によるICT化に関する申請をしなければならない。
2 前項の申請を受けたときは、
別表第1において定める承認の区分に従い、会議又は最高情報統括責任者主任補佐において、当該ICT化に係る承認の可否について審査及び決定するものとする。
3 最高情報統括責任者(前項の規定により最高情報統括責任者主任補佐が承認の可否を決定する場合にあっては、最高情報統括責任者主任補佐)は、前項の規定によるICT化に係る承認の可否について、第1項の申請をした部等情報統括責任者に対して通知するものとする。
全部改正〔令和元年要綱10号〕、一部改正〔令和4年要綱46号〕
(調査研究等)
第6条 最高情報統括責任者主任補佐及び行政改革・DX推進課長は、必要があると認めるときは、他の所管の事務の適正なICT化について、調査研究をし、又は調整することができる。
一部改正〔平成26年要綱63号・令和元年10号・2年53号・4年46号〕
(部等情報統括責任者の責務)
第7条 部等情報統括責任者は、部等の事務について計画的にICT化するとともに、ICT機器を適切に管理しなければならない。
2 部等情報統括責任者は、所管事務について、前条の調査研究又は調整に協力しなければならない。
3 部等情報統括責任者は、所管事務に係るICT化の予算要求にあたっては、事前に第5条の承認を得なければならない。
一部改正〔平成26年要綱63号・令和元年10号〕
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、ICT化の推進について必要な事項は、最高情報統括責任者が定める。
一部改正〔令和元年要綱10号〕
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月7日から施行する。
(石狩市事務OA化取扱要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 石狩市事務OA化取扱要綱(平成8年要綱第20号)
(2) 石狩市IT戦略推進本部設置要綱(平成14年要綱第1号)
附 則(平成26年4月1日要綱第63号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日要綱第59号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月19日要綱第10号)
この要綱は、令和元年8月20日から施行する。
附 則(令和2年4月1日要綱第53号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日要綱第46号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日要綱第53号)
この要綱は、令和5年3月29日から施行する
別表第1(第5条関係)
内容 | ICT化施策会議 | 最高情報統括責任者 主任補佐 |
新規システムの導入に関すること | 全て | ― |
システムの更新に関すること | 所要経費が300万円以上のもの | 所要経費が300万円未満のもの |
システムの機能の改善及び改修に関すること(法令等の改正に伴うものを除く。) | 所要経費が300万円以上のもの | 所要経費が300万円未満のもの |
法令等の改正に伴うシステムの改修に関すること | ― | 最高情報統括責任者主任補佐の承認 |
端末の増設及び更新に関すること | ― | 最高情報統括責任者主任補佐の承認 |
機器及びソフトウェアの追加に関すること | ― | 最高情報統括責任者主任補佐の承認 |
追加〔令和元年要綱10号〕