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○石狩市国民健康保険特定健診情報提供事業実施要綱
平成25年9月6日要綱第52号
石狩市国民健康保険特定健診情報提供事業実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、石狩市国民健康保険が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第20条ただし書きの規定により行う特定健康診査の情報提供事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、もって石狩市国民健康保険被保険者の健康の保持と生活習慣病の予防を図ることを目的とする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 石狩市の国民健康保険加入者のうち事業実施年度中に40歳から75歳になる者
(2) 病気治療のため医療機関に通院し、第3条に掲げる事業の実施項目の一部を定期的に検査している者
(3) 事業の実施について同意した者
一部改正〔令和6年要綱88号〕
(事業の実施項目)
第3条 事業の実施項目は、次のとおりとする。
(1) 問診、身体診察、身長測定、体重測定、BMI判定、腹囲測定、血圧測定
(2) 血中脂質検査(中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール)
(3) 肝機能検査(AST・ALT・γ-GT)
(4) 糖代謝検査(空腹時血糖・HbA1c)
(5) 尿検査(尿糖・尿蛋白)
一部改正〔令和6年要綱88号〕
(受診の方法)
第4条 対象者は、自身が通院する医療機関へ石狩市特定健診情報提供事業同意書兼情報提供書(別記様式)を持参し、受診するものとする。
一部改正〔平成28年要綱116号・令和6年88号〕
(補完検査)
第5条 医療機関は、従前から保有する対象者の検査結果が事業の実施項目に不足する場合には、当該不足項目を追加で検査(以下「補完検査」という。)し、必要な内容を補うものとする。
一部改正〔令和6年要綱88号〕
(情報提供)
第6条 医療機関は、対象者について事業の実施項目に係る情報を市長に提供(以下「情報提供」という。)するものとする。
追加〔令和6年要綱88号〕
(費用負担等)
第7条 市は、情報提供及び補完検査に係る費用として別表に定める額を医療機関に支払うものとする。
2 対象者は、事業に係る費用を負担しないものとする。
3 前項の規定にかかわらず、補完検査の実施日において対象者が第2条第1号に掲げる要件に該当しなくなった場合には、当該補完検査に係る費用は、対象者の負担とする。
一部改正〔平成28年要綱116号・令和6年88号〕
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
一部改正〔令和6年要綱88号〕
附 則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第116号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日要綱第43号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月20日要綱第88号)
この要綱は、令和6年5月24日から施行する。
別表(第7条関係)

区分

項目

単価(消費税込)

計測

身長

1,300円

体重

腹囲

BMI

血圧

収縮期血圧

拡張期血圧

肝機能

AST

1,100円

ALT

γ-GT

血中脂質

中性脂肪

HDLコレステロール

LDLコレステロール

糖代謝

血糖

550円

HbA1c

補完検査のための新たな採血

220円

尿検査

尿糖

330円

尿蛋白

情報提供1件につき

1,700円

全部改正〔令和6年要綱88号〕
別記様式(第4条関係)
全部改正〔令和6年要綱88号〕



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