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○石狩市電気用品安全法に基づく立入検査等実施要綱
平成25年9月5日要綱第51号
石狩市電気用品安全法に基づく立入検査等実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、電気用品安全法(昭和36年法律第234号。以下「法」という。)及び電気用品安全法施行令(昭和37年政令第324号。以下「施行令」という。)に基づき、市が行う事務を適切に処理するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとおりとする。
(1) 電気用品 次のアからウまでに掲げるものをいう。
ア 一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、施行令で定めるもの
イ 携帯発電機であって、施行令で定めるもの
ウ 蓄電池であって、施行令で定めるもの
(2) 特定電気用品 構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険または障害の発生するおそれが多い電気用品であって、施行令で定めるもの
(3) 販売事業者 市内において、電気用品又は特定電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列している事業者
(4) 立入検査 販売事業者の事務所、事業所、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類、その他の物件を検査し、または関係者に質問すること。
一部改正〔令和3年要綱79号〕
(事務)
第3条 法及び施行令に基づく事務のうち、市が行う事務は以下の各号に定めるものとする。
(1) 法第45条第1項の規定による販売事業者からの報告の徴収
(2) 法第46条第1項の規定による販売事業者への立入検査
(3) 法第46条の2第1項の規定による販売事業者に対する電気用品の提出命令
(4) 法第46条の2第2項の規定による前号の提出命令によって生じた損失の補償
(報告の徴収)
第4条 前条第1号に基づく報告の徴収は、市民や関係機関からの通報等に応じ、必要に応じて随時行うこととする。
2 前項の報告を求めることができる事項は以下のとおりとする。
(1) 電気用品の種類
(2) 電気用品の数量
(3) 保管または販売の場所
(4) 購入先及び主たる販売先
(5) 当該電気用品の販売の業務に関する事項
3 第1項の報告の徴収を行った場合は、速やかに報告徴収の実施報告書(別記第1号様式)を北海道知事に提出しなければならない。
(立入検査)
第5条 市長は、販売事業者立入検査計画(別記第2号様式)を毎年度作成し、これに従い立入検査を実施するものとする。
2 前項の販売事業者立入検査計画は、毎年度4月に北海道知事に提出しなくてはならない。
3 違反電気用品を販売又は陳列していた販売事業者は、原則として違反が発覚した翌年度の立入検査の対象事業所とする。
4 立入検査の対象品目及び対象店舗を定めるにあたり、国または北海道から検査重点事項等が示された場合には、それを考慮して立入検査を行うこととする。
5 立入検査実施日は、原則として販売事業者に事前に連絡しないものとする。
6 立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)は、2人1組で事務にあたることとし、その身分を示す市長の証明書(別記第3号様式)を携帯し、要求の有無にかかわらずこれを販売事業者に提示しなくてはならない。
7 立入検査で実施する電気用品の検査事項は、次に掲げるものとする。
(1) 電気用品名
(2) PSEマークの有無
(3) 検査機関名
(4) 商標又は略称
(5) 定格事項
(6) 経年劣化に係る注意喚起の有無
(7) 製造事業者名又は輸入事業者名
(8) 違反内容
(9) 仕入先名及び所在地
8 立入検査が次の各号により実施不能であるときは、当該各号に定めるところにより対応する。
(1) 販売事業者が検査を拒否した場合 法58条7号の罰則の対象となることを告げること。それでも検査を拒否する場合は、店舗外から名称、所在地等の確認程度で終わること。また、可能な限り、法令啓発パンフレット等を手渡すこと。
(2) 不在又は休業日・定休日等の場合 店舗外から名称、所在地等のわかる範囲内の事項を確認すること。
(3) 移転等により所在していない場合 可能な限り、移転先、廃業、事業転換等を確認すること。
9 検査員は、立入検査を終了したときは、速やかに電気用品販売店立入検査調書(別記第4号様式)を作成しなくてはならない。
10 当該年度の立入検査等実施結果については、翌年度の4月に、立入検査実施状況報告書(別記第5号様式)及び電気用品販売店別立入検査結果表(別記第6号様式)を北海道知事に提出する。
(違反者に対する措置及び報告)
第6条 立入検査の結果、違反電気用品を発見した場合は、以下の各号のとおり対応する。
(1) 販売停止の指導 直ちに当該電気用品の販売又は陳列を停止するよう指導する。
(2) 再発防止の指導 今後そのような電気用品を販売し、又は陳列してはならない旨を指導する。
(3) 質問 販売事業者に質問を行い、違反電気用品の販売又は陳列に至った経緯及び当該電気用品の製造事業者、販売経路等を確認し、その内容をもとに、違反電気用品調査表(別記第7号様式)を作成する。
(4) 立入検査結果通知書の発行等 立入検査結果通知書(別記第8号様式)を、販売事業者立会いのうえその場で記入発行し、後日改善報告書(別記第9号様式)の提出を受ける。
2 前項の措置をとった後、以下の各号のとおり報告する。
(1) 立入検査終了後直ちに、法令に違反する電気用品の報告書(別記第10号様式)を北海道知事に提出する。
(2) 前項第4号の改善報告書の提出を受けた後、速やかに立入検査結果通知書及び改善報告書の写しを北海道知事に提出する。
(提出命令)
第7条 第5条の立入検査において、その所在の場所における検査を行うことが著しく困難であると認められる電気用品を発見した場合は、その所有者または占有者に対し、期限を定めてこれの提出を命じることができる。
2 前項の命令を行う場合は、電気用品提出命令書(別記第11号様式)によるものとする。
3 第1項の提出命令を行った場合は、速やかに電気用品提出命令の実施報告書(別記第12号様式)を北海道知事に提出しなくてはならない。
(損失補償)
第8条 市長は、前条第1項の命令により生じた損失を、所有者または占有者に補償しなくてはならない。
2 前項の規定により補償すべき損失は、通常生ずべき損失の範囲とする。
附 則
この要綱は、平成25年9月17日から施行する。
附 則(令和2年5月11日要綱第80号)
この要綱は、令和2年5月11日から施行する。
附 則(令和3年5月28日要綱第79号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の規定により改正される様式に係る用紙でこの要綱の施行の際現に作成されているものは、当分の間、所要の補正を加えて使用することができる。
附 則(令和5年4月3日要綱第139号)
この要綱は、令和5年4月3日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第94号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年10月9日要綱第119号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)
全部改正〔令和5年要綱139号〕
別記第3号様式(第5条関係)
別記第4号様式(第5条関係)
全部改正〔令和5年要綱139号〕
別記第5号様式(第5条関係)
全部改正〔令和5年要綱139号〕
別記第6号様式(第5条関係)
別記第7号様式(第6条関係)
全部改正〔令和5年要綱139号〕
別記第8号様式(第6条関係)
全部改正〔令和5年要綱139号〕、一部改正〔令和6年要綱119号〕
別記第9号様式(第6条関係)
全部改正〔令和5年要綱139号〕
別記第10号様式(第6条関係)
別記第11号様式(第7条関係)
一部改正〔令和2年要綱80号・6年94号〕
別記第12号様式(第7条関係)



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