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○石狩市防犯カメラ設置要綱
平成25年7月19日要綱第49号
石狩市防犯カメラ設置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公の施設に設置する防犯カメラの管理、運用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「防犯カメラ」とは、石狩市の公の施設の犯罪抑止を目的として設置される映像機器及びこれに附属する機器をいう。
2 この要綱において「画像」とは、防犯カメラによって収録された映像であって、当該映像から特定の個人を識別することができるものをいう。
(管理責任者及び管理従事者)
第3条 防犯カメラの維持管理等を適正に行うため、防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、施設管理を担当する課長又はこれに相当する職にある者とする。
2 管理責任者は、防犯カメラの維持管理に従事する管理従事者を指名し、指揮監督する。
(設置場所等)
第4条 管理責任者は、設置場所の選定に当たっては、周辺住民その他の者のプライバシーを十分に考慮し、適正な撮影範囲となる場所に防犯カメラを設置するよう努めなければならない。
2 管理責任者は、標識(別記第1号様式)により防犯カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を表示しなければならない。
3 管理責任者は、防犯カメラを設置した場合は、設置管理台帳(別記第2号様式)を作成しなければならない。
(画像の取扱い)
第5条 画像は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、適正に取り扱わなければならない。
一部改正〔令和5年要綱54号〕
(画像の目的外利用及び提供の禁止)
第6条 画像及び記録媒体の情報を他に提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、提供することができる。
(1) 市民の生命、身体又は財産を保護するために、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。
(画像の保存)
第7条 画像は、石狩市が管理する施設内に設置した録画装置に保存する。
2 管理責任者は、画像の漏えい、滅失、毀損又は改ざんの防止その他画像の保存について必要な措置を講じなければならない。
(画像の保存期間等)
第8条 画像の保存期間は、概ね2週間とし、保存期間が経過した画像は、消去するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月19日から施行する。
附 則(令和5年3月29日要綱第54号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第4条関係)



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