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○石狩市公共工事等に係る暴力団等排除対策措置要綱
平成25年6月28日要綱第44号
石狩市公共工事等に係る暴力団等排除対策措置要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、石狩市暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、市が発注する公共工事等の円滑かつ適正な施行を確保するため、法令、条例その他別に定めるもののほか、公共工事等から暴力団等を排除する措置について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共工事等 市が発注する建設工事その他の市の事務又は事業をいう。
(2) 参加資格者 石狩市契約規則(平成8年規則第11号)第6条第2項に規定する資格者名簿に登載されている者をいう。
(3) 暴力団員 条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(4) 暴力団関係事業者 条例第2条第3号に規定する暴力団関係事業者をいう。
(一般競争入札からの排除)
第3条 市長は、公共工事等の一般競争入札を行うにあたり、石狩市競争入札参加資格者指名停止等措置要領(平成8年要領第2号。以下「指名停止要領」という。)の規定による指名停止の措置を受けた参加資格者(以下「指名停止者」という。)の入札参加資格を認めてはならない。
2 市長は、入札参加資格を認めた者が入札期日までに指名停止者となったときは、当該入札の参加資格を取り消すものとする。
3 市長は、落札者が契約締結までの間に指名停止者となったときは、当該契約を締結しないものとする。
4 前3項の規定による措置は、あらかじめ入札公告において周知するものとする。
5 第2項の規定により入札参加資格を取り消したときは、指名停止者に通知するものとする。
(指名競争入札からの排除)
第4条 市長は、公共工事等の指名競争入札を行うにあたり、指名停止者を指名してはならない。
2 指名停止者を現に指名しているときは、当該指名停止者の指名を取り消すものとする。
3 前条第3項から第5項までの規定は、指名競争入札からの排除についても適用する。
(随意契約の相手方の制限)
第5条 市長は、指名停止者を随意契約の相手方としてはならない。
(下請け等の禁止)
第6条 市長は、指名停止者が公共工事等の全部若しくは一部を下請けし、又は受託することを承認しないものとする。
(契約の解除)
第7条 市長は、受注者が指名停止要領別表第3に掲げる措置要件のいずれかに該当すると認めるときは、当該契約の解除ができるものとする。
(不当介入に対する措置)
第8条 公共工事等の受注者は、当該公共工事等に対して暴力団関係事業者による不当介入を受けたときは、速やかに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、関係機関への通報及び捜査上必要な協力を行うよう当該受注者に指導するものとする。
3 市長は受注者の下請人等が、暴力団関係事業者による不当介入を受けたときは、当該下請人等は当該受注者に報告するとともに、関係機関への通報及び捜査上必要な協力を行うよう当該受注者に指導を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、暴力団等の排除の措置に関し、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。



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